「小沢一郎は金に汚い、罰せられて当然だ」という洗脳を繰り返していたメディア=反社側の洗脳装置。 弘中弁護士により無罪を勝ち取った小沢一郎。しかし、メディアは判決の詳細を伝えることはなかった。 また、3人の秘書が訴因を変更され、証拠もなく無罪になったことも報道することはなかった。 犯罪者・悪人を弁護するのか__と批判される弘中弁護士。本人の考えも聞いてみましょう。 _______________________________________________>「なぜあなたは好んでそういう悪人の弁護をするのか?」小沢一郎やカルロス・ゴーンらからも頼られる “無罪請負人”弘中弁護士が返した“意外な答え”とは 2021/12/12(日) 17:12配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/ef41f457657c645c68ecbe3f6b0b9a47ac883d92 日本の裁判は、刑事事件の99%は被告人が有罪判決を受けるといわれる。しかしそのような環境の中、「ロス疑惑」をはじめ多くの事件で被告人の無罪を勝ち取り、“無罪請負人”と呼ばれるようになった弁護士が弘中惇一郎氏だ。 弘中氏は、一度被告人となれば「悪人」として扱いたがる世間の風潮に異を唱える。同氏の新著『 生涯弁護人 事件ファイル1 』(講談社)より一部を抜粋し、刑事被告人と弁護士の関係性について見る。( ◆◆◆ なぜ「悪人」の烙印を押された人の弁護を引き受けるのか 私がこれまで弁護をしてきた人たちは、社会から敵視された人、敵視されるように仕立て上げられた人が多い。政治家では、第一章で述べた小澤一郎氏、鈴木宗男氏。また、「 事件ファイル2 」で取り上げる薬害エイズ事件の安部英(たけし)氏、カルロス・ゴーン氏。消費者金融会社「武富士」の創業者・武井保雄氏(*1)。そして、三浦和義氏。 *1 武井保雄「武富士」会長だった2003年、ジャーナリスト宅盗聴事件に関与したとして電気通信事業法違反(盗聴)で逮捕、盗聴・名誉毀損刑事事件で起訴され、会長を辞任。04年、一審で懲役3年執行猶予4年の有罪判決を受け、06年に肝不全のため死去した。武井氏の弁護については、消費者団体から「武富士の味方をするのはけしからん」と非難が起こり、弘中弁護人が月刊誌「論座」(朝日新聞社)で武井氏について「刑事事件の被疑者・被告人となり拘置所に収監されている状態では、マスコミ権力や検察権力に比べてはるかに弱者である」旨の記事を掲載すると、消費者弁護団からも「サラ金の会長を弱者とみなすとは何ごとか」との批判の声が上がった。なお、武富士は10年に経営破綻。 「なぜあなたは好んでそういう悪人の弁護をするのか?」と質問されることもよくある。 しかし、私は逆に問いたい。「なぜあなたは彼らを悪人と言うのですか?」と。 彼らは悪人ではない。一時的にマスコミから、悪人であるかのように書き立てられただけである。私自身、彼らを「悪人」だと思ったことは一度もない。 弁護士がある事件を受任するかどうかは、必ず依頼者に会ってから決める。弁護士倫理としても、会わずに受任してはいけないとされている。会って何をするかといえば、予断や偏見を持たずに依頼者の話をじっくりと開くことだ。 マスコミがどのように報じ、世間がどう噂しようとも、弁護士が依頼人に対して先入観を持って接するべきではない。世間から「悪人」とみなされていることを理由に弁護を断ることなどない。弁護士のもとに来るのは、捜査当局や世間から不当に弾圧されたり、非難されたりしている人たちだ。「悪人」とみなされ深刻な被害を受けているからこそ、弁護士を頼ってくる。それを「悪人だから受けない」というのでは、刑事弁護は成り立たないし、そもそも弁護士の存在意義がなくなってしまう。 私が三浦氏の事件を受任したのは、彼がさんざんメディアに叩かれていたからだ。これだけ世間から注目されている事件の真相はいったいどういうことなのか、逆に興味を持った。事件の舞台はアメリカと日本にわたりスケールも大きいし、三浦氏は徹底的に争う姿勢を見せている。弁護士というのは一種の喧嘩売買業で、激しい喧嘩ほどモチベーションが上がるのだ。知的好奇心を満足させるという意味でも、やりがいがありそうだと思った。 ________________ 来るものは拒まず、去るものは追わず とはいえ、三浦氏に対する当時の風は完全なアゲインストだったから、受任した時は「家族にどう説明しようか。反対されるかもしれないな」と、ちょっと思った。家族は何も言わなかったが、担当していた依頼人のなかには、「あんな奴の弁護をするならもう頼まん」などと言う人もいて、実際いくつかの仕事はキャンセルされた。それはそれで一つの判断である。しかし弁護士は自由だ。私は、「来るものは拒まず、去るものは追わず」の心境であった。 ここで「ロス疑惑」事件を整理すると、報道で騒がれたのは、「千鶴子さん失踪事件」「殴打事件」「銃撃事件」の3つである。しかし、三浦氏は「千鶴子さん失踪事件」では逮捕も起訴もされなかった。 ところが世間の人々は、立件もされていない千鶴子さんの失踪も含めて、三浦氏をクロだと思い込んだ。メディアがしきりに報じた彼の派手な女性関係をとらえて、「だらしのない人間だ、女性の敵だ」と悪しざまに言い、「こういう人間は平気で嘘をつくから信用できない。彼は『やっていない』と言っているが嘘に決まっている」という論法で犯人と決めつけた。 だが、「ロス疑惑」事件の核心は、「三浦氏が一美さんを殴打しようとしたのか否か、殺害したのか否か」という一点である。女性関係など周辺の問題は「犯罪があったか、なかったか」とはまったく無関係なことである。 依頼人との信頼関係を重視 では、依頼人が信用できるかどうかを、弁護士はどういうところで判断するのか。 第1のポイントは、本当のことを言ってくれるかどうかだ。事実を隠されたままでは弁護のしようがない。悪いことをしたならしたで、事実を言ってくれれば弁護の方法がある。 三浦氏は事実を包み隠さずに話してくれたし、自身の女性関係も否定しなかった。永年にわたる三浦氏の弁護活動のなかで、彼に嘘をつかれた記憶は1度もない。嘘を言っているのではないかと疑ったこともない。互いの信頼関係のもとに、一貫した弁護方針を保つことができた。 私にも、依頼人が嘘を言ったために弁護方針を変えた経験がないわけではない。 その依頼人は、詐欺の刑事事件で逮捕された。私は以前、この人の民事事件を担当して信頼していたので、「詐欺はやっていない」という言葉を信じて無罪を証明するために動いていた。ところが、起訴されて検察側の証拠が開示されると、どう考えても有罪と思えた。本人に問い質すと、「いや、じつは......」と嘘を言っていたことがわかった。 私は争う方針を捨て、あとはひたすら情状酌量で執行猶予を狙う路線に切り替えた。 第2のポイントは、弁護士の意見に依頼人が耳を傾けてくれるかどうかだ。 ある刑事事件の弁護で、依頼人が私の意見をまったく聞かず、自分で勝手に決めた弁護方針に従わせようとしたことがあった。「そういうやり方はおかしいと思う」と言っても、とにかく自分の決めたようにやれと言う。 どういう方向で裁判を戦っていくかは双方の話し合いになるが、法律の専門的なことは弁護人の意見をある程度聞いてくれないと、裁判を続けていくことさえ難しくなってしまう。ついに私は、これ以上一緒にやるのは無理だと判断し、辞任することとなった。 __________ 刑事被告人は圧倒的弱者 「多くの人は、報道によって作り上げられたイメージを鵜呑みにして、刑事被告人を「社会の敵」「悪人」とみなし、「悪い奴だから徹底的に叩き潰してしまえ」と乱暴に考えがちである。それは、刑事被告人になることの怖さを知らないからだと思う。 刑事被告人というのは、圧倒的に弱い存在だ。 刑事裁判では、検察には被告人を有罪だと主張できるだけの証拠が揃っているかどうか、被告人には検察の主張を覆すだけの証拠があるかどうかが問われる。これを「証拠裁判主義」という。 弁護人の職務は、被告人の有罪を否定する証拠をできるだけ多く集めて裁判所に提出することだ。しかし、捜査段階で弁護人が集められる情報はきわめて少ない。捜査段階では警察や検察の持っている証拠は何も見えないし、依頼人の話を聞くといっても拘置所での接見だから、集められる情報はたかが知れている。弁護士が動けるのは、依頼人が起訴され、相手側の証拠を全部見てからにならざるを得ない。刑事裁判が難しいのはこの点である。 論理の世界にエモーショナルな要素はいらない また、冤罪であっても、脅しや誘導によって自白が強要され、裁判でその供述調書が偏重されることもよくある。冤罪でなくても、不当に重い処罰を受けるかもしれない。まかり間違えば、死刑になるかもしれない。 刑事被告人は、このような立場に置かれているのだ。これほど弱い存在はないであろう。 しかし、普通の生活を送っている人々は、刑事事件は自分とはまったく関係ないと思っている。ましてや、自分が刑事被告人になるなど想像もしていない。そのため、刑事被告人が弱者であるという発想そのものが、頭のなかから抜け落ちているのだ。 「いや、被害者こそ弱者だ。もっと被害者の声に耳を傾けるべきだ」と、読者の皆さんは思われるかもしれない。 被告人自身が罪を認め、弁護士も認めている事件であれば、「被害者の声を聞け」というのは確かに理にかなっている。 しかし、無罪を争っている場合には、その被告人が本当に罪を犯したかどうかはわからない。そこに被害者が出てきて、確たる理屈もなく「この人を厳しく処罰して下さい」と求めるのは、おかしな話だと私は思っている。 証拠により事実を認定するという論理の世界に、不合理かつエモーショナルな要素が入ってきてしまうからだ。被害者として処罰を求めるなら、有罪が決まってからにするべきであろう。 【後編を読む】 「捜査当局にとって痴漢は重大事件ではないので、捜査官の熱が冷めてしまうのかも…」それでも日本で“痴漢冤罪”による前科・前歴が生まれ続けるワケ ➡https://news.goo.ne.jp/article/bunshun/life/bunshun-50424.html?page=1 _______________________________________________
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