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2023年1月11日 20時34分
https://www.tokyo-np.co.jp/article/224730
新型コロナウイルスの感染症法上の位置付け変更を巡り、厚生労働省の専門家組織のメンバーらは11日、季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げた場合でも、医療機関の診療体制を確保し、逼迫ひっぱく時の調整機能を維持する必要があるとし「段階的に移行することが求められる」とする見解を公表した。
見解では、5類に引き下げた場合でも必要な対応などをまとめた。現在は公費で負担され、無料となっている医療費については、市民に過剰な費用負担とならないような治療の安定的な提供を行うべきだと指摘。新たな変異株が出現し、医療に深刻な影響が生じる恐れがある際には「接触機会を減少させる対策を考慮する」ことを求めた。流行状況の変化に応じ、必要なワクチン接種が実施できる体制の確保も挙げた。
現在主流のオミクロン株は重症化率は低くても感染力が強く、感染者数の急増によって適切な医療の提供ができなくなる恐れがあると強調。これを避けるため、リスクに見合った対策の継続が求められるとした。具体的には、重症化リスクが高い高齢者らに必要な医療などを提供することを最優先し、感染者は自身の健康状態に注意を払って他人へ感染させない行動を取ることなどがポイントになるとした。
新型コロナは現在、「新型インフルエンザ等感染症」に位置付けられ、患者や濃厚接触者の行動制限などの措置が可能な「2類相当」の対応が取られている。
専門家組織の脇田隆字座長は11日の会合後の記者会見で「(議論では)2類相当から5類に移行することに賛成反対というよりは、現在の措置を変更することで、どんな影響が出るかの議論に集約された」と話した。厚労省は今後、厚生科学審議会(厚労相の諮問機関)の感染症部会などでさらに議論を進める方針。 (榊原智康)
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