http://www.asyura2.com/22/iryo10/msg/165.html
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「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」 (厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html
「
問10 労働者が新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けたことで健康被害が生じた場合、労災保険給付の対象となりますか。
ワクチン接種については、通常、労働者の自由意思に基づくものであることから、業務として行われるものとは認められず、これを受けることによって健康被害が生じたとしても、労災保険給付の対象とはなりません。
一方、医療従事者等に係るワクチン接種については、業務の特性として、新型コロナウイルスへのばく露の機会が極めて多く、医療従事者等の感染、発症及び重症化リスクの軽減は、医療提供体制の確保のために必要です。
したがって、医療従事者等に係るワクチン接種は、労働者の自由意思に基づくものではあるものの、医療機関等の事業主の事業目的の達成に資するものであり、労災保険における取扱いとしては、労働者の業務遂行のために必要な行為として、業務行為に該当するものと認められることから、労災保険給付の対象となります。
なお、高齢者施設等の従事者に係るワクチン接種についても、同様の取扱いとなります。
」
これはひどい。
自由意志とは言っても、実質的に強制接種です。
それで健康被害が起きると、医療従事者だけが労災の対象で、
一般労働者は対象外だそうです。
新型コロナウイルスへのばく露の機会が極めて多いのは、接客業でも同じです。
理由になりません。
そもそも、医療従事者が手当欲しさに危険なワクチンの接種を進めたから、
こんな悲惨な薬害が拡がったわけで、共犯者を優遇するのはおかしい。
ふざけるなと言いたい。
不当差別だと断固抗議しましょう。
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