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今回参院選訴状(VER1.0)
https://bit.ly/3QaaxGU
<訴 状>
2022年 8月 4日
東京高等裁判所御中
令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙(比例)
原 告
氏名 印
住所
電話
氏名 印
住所
電話
(他別紙)
被 告
〒100−8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
中央選挙管理会 代表者 委員長 宮里猛
電話番号 03-5253-5111(代表)
第1 請求の趣旨
主位的請求
令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙の
比例票の再開票を行い、選挙無効を求める。
予備的請求
令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙の
比例票の再開票を行い、当選無効を求め
この選挙は憲法違反であるとの宣言を求める。
第2 請求の原因
趣旨および理由について
昨今、米国大統領選挙にみられるように
世界的に「電子選挙過程」による 「誤作動」
「政党の振替」が生じており 社会問題と化している。
今回の選挙においても
100票ごとに各候補者名(※小選挙区の場合)、各政党名
(比例票の場合)でまとめて100票束にしている。それを5つ
まとめて「500票」の単位にしてから
バーコードをプリントされた紙で票束がくるまれる。
それをバーコードリーダーで読み取って
票は電子データ化されてPCに取り込まれる。
この時にPC電子画面上であっていれば、正しく取り込まれたとして
チェックをしている。
しかしながら、電子画面上のチェックは平成28年の沖縄県議選でも明らかになった
ように、なんら「正しく反映されたもの」ではない。開票ソフトのバグにより
候補者名(小選挙区の場合)および政党名(比例の場合)を
誤って振り替えて認識をしていたと思われる。
そのため 倉庫にある各政党の500票ごとのバーコードによる
束数が実際にその各政党のものなのか
再開票して確認をして OUTPUTされた各政党の500票束の個数と
あっているのか確認しなければならない。
その際に総務省ホームページの
令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙 速報結果
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/data/sangiin26/index.html
3. 開票結果
(12) 党派別議席配分表(比例代表)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000825873.xls
党派別議席配分表(比例)を参考にする
。
最下位当選者は50位967,420票
次点落選者は960,855票である。
差異は6565票である。500票ごとに束にしてバーコードによって
電子データ化しているため6565票を500票単位で割る。すると
差異は500票×13個(=6500票)+65票と出る。
つまりこの最下位当選者と次点落選者の差異は、14個の500票束が
誤っていれば 当否がひっくり返るものである。また、実際には
この500票束が14個÷2=7個誤っていても当否は逆転しうる。
最下位当選者の票と次点落選者の票とが互いに異なっていれば
7個だけ誤っていても当落は逆転しうる。
この500票束については電子データ化されており、表面上の
チェックは電子画面上でなされているが、これは実際にはチェックになっておらず、
出力数の面でのチェックはなされていない。
したがって再開票しなければならない。
この選挙について選挙無効を請求する。
公職選挙法204条
衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)を、
衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては
中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
第 205 条
選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、
選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞(おそれ)
がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、
その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
2 前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し
、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞(おそれ)のない者
を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、
裁決し又は判決しなければならない。
この公職選挙法205条は 公職選挙法第一条、第二条が前提となっている。
「この法律は、日本国憲法の精神に則り」「公明且つ適正に行われることを確保し」
「民主政治の健全な発達を期することを目的とする」と書かれている。
そのため、公職選挙法205条は、公職選挙法第1条の「日本国憲法の精神に則り」
「公明かつ適正におこなわれることを確保する」ことが目的であり大前提となって
いるのである。したがって日本国憲法の第31条の「適正手続きの保障」が
行政の手続きにも及ぶという趣旨、および最高裁判例に関係してくる。
日本国憲法第31条では
「適正な手続きが保障されていない」
「公明正大ではない」だけで
その手続きは無効であることが趣旨である。
なぜなら、憲法は権力者を縛ることが目的のものであり、
権力者は、証拠隠滅ができるからである。憲法は権力者に対して
性悪説にたっており、「必ず権力は腐敗する」「国民は権力を監視し、
横暴にならないように憲法によって権力を縛らないといけない」
という考え方にたっている。
そのため、刑法などの「疑わしきは罰せず」という「権力者が国民を縛る法律とは違い、
「適正な手続きがない」「公明正大ではない」だけで無効とするのが
趣旨である。なぜなら、モリカケ問題に見られるように権力者は
不正の証拠を提出しないことができるからである。
したがって、この選挙は、憲法第31条「適正な手続き保障」に違反しており
日本国憲法前文の「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」
に反し、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。」の厳粛な信託がなしえない。
そのため選挙無効なのである。ましてその福利は国民がこれを享受できず
「私物化政治」「外国資本への利益供与」ばかりの政治となっている。
総じて 多数の公明正大ではない不正なプロセスが入り込む選挙過程が存在しており
著しく 経験則と異なる選挙結果となっている。
経験則ではありえない結果となっている。
日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会に
おける代表者を通じて行動し、われらとわれら
の子孫のために、諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く
自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、
専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において
、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、
ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないの
であつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、
自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
ある選挙では、投票者の数より票数が多いとして報道されていた。
これは期日前投票箱のセキュリテイがきちんとなされていないために
期日前の票の入った期日前投票箱のすり替えがあったことが疑われるも
のである。
その要因以外に投票者の数より票数が多いということはあり得ないからである。
バーコード投開票システムを使用している場合がほとんどである。
このバーコードによる投開票システムは過去にバグがあり 途中で候補者をたがえて
認識をするなど非常に信頼性の低いものである。今回も500票ごとにバーコード
をつけるなど、開票時間が後になればなるほどある特定の候補者や政党が異常に
得票数を伸ばすなど、誤作動を疑わせる事例があった。参観人が終電で帰る深夜の
時刻までなぜか
中間開票がほとんどなされず遅れる選挙区が多くあった。
また今回郵便投票が導入されたが、過去に郵便投票は米国などで
選挙違反が多くなされたものであるにもかかわらず本人確認の例外規定が設けられている。
保健所からの「外出自粛要請書」の提示が原則であるにも関わらず
選管が厳密に行っていない事例がみられる。
米国大統領選挙でも電子選挙による不正があったと報道されているが、
日本の場合はこの「バーコードリーダーを使い、票を電子化した後に
PCで開票集計をする部分」が電子選挙に該当する。これは500票ごとに
行うことが多いが、開票時間の後の方で誤作動を起こす事例が多くあり
まったく信用ができない。
最下位当選得票数票―次点落選得票=票の差異は、この実際の票の束数とバーコード
で
出力した票の束数を突き合せて(票を再開票して)精査すれば逆転するため。
開票の過程において バーコードリーダーを使用したPC選挙ソフトによる
開票集計を行っており、この「バーコードを使用したPC選挙ソフトによる開票集計」というものは
全国各地で誤った集計が多数発生しており、「選挙に対する信頼」を失っている
。
また、最近では米国大統領選挙でもこのPC選挙ソフトを使った選挙(
人の手を介さずに
電磁的記録を介することで第三者が結果を改変することが容易になる)
にて不正が行われたとして米国で大きな社会問題となっている。PC選挙ソフト
を使わずに手作業で開票をやるべきだと米国の大学教授で構成されている
選挙監視の団体も述べている。
日本でも2012年以降、選挙に対して疑義のあることが多数存在しており、
このことが
選挙に対する信頼をなくしている。このことは 公職選挙法第一条にある
「公明正大に選挙を行う」という立法趣旨に違反している。また日本国憲法前文にある
「国政は国民の厳粛な信託によるもの」であるという趣旨にも違反するものである。
この票の差異は
「当選に異動を生ずるおそれ」(公職選挙法205条1項)があるといえる。
(大多数が500票バーコードシステムで算出しているため)
票束を100票ごとにまとめてそれを5束集めてバーコード付き紙を貼ると
500票ごとになる。10束集めてバーコード付き紙を貼ると1000票ごとの単位と
なるが、(開票所によってバーコードによってまとめる単位が違う)この
バーコードによって開票集計をする場合最初はまともに集計しているが、
どうもPCソフト上にバグがあるらしく
最後の方で誤集計をする例が多数ある。この場合候補者をたがえて集計する場合たとえば
最後の一束が1000票だとしたらB候補者の1000票の束をA候補者1000票の束に誤集計
すれば本来B候補者の1000票だった票はマイナス1000票となりA候補者には
1000票がプラスとなり、差し引き2000票の差異が生じる。
そして過去誤集計が発覚した場合、開票の参観人が見つけることが多くあった。
その時は開票立会人は、きちんとハンコを押していたのに誤集計をわからなかった。
つまりめくら判となっているため全く開票立会人の印は信用できない。
そして選挙管理委員会が、全国で開票所をHPで公開せずに 開票する場合があり
その場合、疑義のある開票があっても開票参観人が見て不正がないように監視すること
ができない。そして証拠請求(物件請求申立て)を行っても都合が悪い場合は、
開示を
拒否する場合がある。この場合は、まず第一に、実際の票束、つまり100票束が
5束あって500票ごとにバーコードを付けて集計しているのであればその
バーコードリーダーで読み取る前の実際の票束が候補者ごとに何束あるのか
そしてバーコードリーダーで読み取ったあとに票のデータは電子化されてPC上で
操作可能になるが、このあとにアウトプットされる 各候補者の票束の数が相違する
ことが過去に多数発生しており、まったく信頼することができない。
したがって実数票(倉庫に保管されている)とバーコードリーダーで読み取ったあと
の票
(PC集計されて発表した票)と相違があると思われるのでこの確認のために
再開票が必要である。
そしてまた、今回、名古屋市の方で、愛知県知事選挙に対して
リコールの票を
代行して書いた業者がいたと新聞報道されている。
これも似たような事例がほかの選挙でも見られており、
2012年以降、国政選挙および地方自治体の選挙において開票所で
ある投票箱から「多数の同一人物が書いたと
見られる票」が目撃されていて話題となっている。
これは「期日前投票箱」の夜間セキュリテイがなっておらず、投票箱を外部で
選挙メーカーから買取り、まったく同じ南京錠を用意して かつ票というものも外部で同じような
印刷をしてしまうことは可能であることから 箱ごとすりかえられているという
仮説が存在している。これは半信半疑であると思うと思われるが、
実際に開票所で、ある投票箱を開けるときれいに特定の政党ばかりの票が出てきて、
経験則上あり得ないことが目撃されている。
こういったことは公職選挙法第一条の趣旨「選挙は
公明正大に行うこと」
ということに反しており、公職選挙法違反である。
また公職選挙法第一条には、「日本国憲法の精神にのっとり」と書かれている。
日本国憲法前文にある「選挙に対する厳正なる信頼」を崩す行為であることは論をまたない。
また期日前投票システムというものも不正が可能となるシステムであって
まだ投票してない人をすでに投票したと操作することが可能であるシステムとなってい
る。大阪の事例では遠隔操作が疑われる事例があった。
これらの選挙に不正が行うことが可能な状態に何ら予防的な対策措置が
取られていない
ため「公明且つ適正に行われることを確保」(公職選挙法1条)に違反の状態である。
・ 「バーコード発行・電子データ集計過程」を行っているところは再開票しなければ
ならない。
平成24年衆議院総選挙の国分寺市でもバーコードによる誤集計が見つかった。
平成28年沖縄県議会議員選挙でもバーコードによる誤集計が見つかった。
全国では2012年以降100件以上も選挙に対する訴訟が提起されている事態となっている。
今では米国トランプ大統領陣営が 弁護士を立てて選挙訴訟を全米で行っているが
日本でも2012年以降、選挙に重大な疑義が生じ、非常に多くの市民が異議を唱えてきているのである。
選挙システムも過去に全国で問題の
あった投票システムと同じである。
最近米国でもトランプ大統領とバイデン氏との大統領選挙で大規模に不正が
行われたとして、世界的なニュースになっている。
米国大統領選挙は「電子選挙」による不正であるが、
同じシステムを日本でも「バーコードによる開票集計システム」
として全国で採用されている。特に政令指定都市がそうである。
この場合の選挙システムは、行政市にも共通であって
このバーコード集計システムの不透明な集計が放置されれば 次の
衆議院解散総選挙においても疑義のある集計が多数なされ、そのことは
日本人に悪影響を与えるものである。
この選挙システムはこのバーコード票をつかい「電子選挙過程を途中にいれている」
不透明な選挙システムを採用しているため、信頼ができないものである。
これだけ全世界で問題になっている選挙だがこのシステムを採用し
なんの検証もなくその選挙結果を受け入れることは、ほかの同じシステムを
採用しているところに住む人たちにも悪影響を与えると思われる。
当該選挙の選挙システムは東京都知事選の選挙システムと同じであり
主要政令指定都市をはじめ同じシステムを採用している。
これは各地で選挙に疑義があるとされて問題になっているものである。
この同じ選挙システムを採用しているため
この結果は同じ選挙システムを採用している自治体の選挙にも影響をおよぼす
といえる。
また 開票所をホームページに掲載せずに投開票をする開票所は
「公明正大に」選挙を実行するという公職選挙法第一条の趣旨に違反している。
また期日前投票の各投票所の期限別の期日前投票者数一覧表は重要であるが
それがホームページ上に掲載されていない。
期日前投票数は不正がなされるため、チェックが必要である。
それはなぜかというと 全国各地で 期日前投票箱が夜間に箱ごとすり替えられた
と推定される事象が多く存在しているからである。
ある投票箱からきれいに3等分された
特定3政党分の票が出てきたりしている。
期日前投票者の数値管理は、民間会社にやらせていることが多く
この数値を民間会社が把握していれば 夜間にセキュリテイの甘い大型商業施設
などで期日前投票箱を箱ごとすりかえられても、その日までに
どれだけの人が投票したのかというデータを横流しされていれば
、ちょうど同じ票数をいれて 箱ごとすり替えるという
ことができる。そしてそれを疑わせる事例が多数全国で存在している。
以下略
今回参院選訴状(VER1.0)
https://bit.ly/3QaaxGU
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