http://www.asyura2.com/22/cult39/msg/626.html
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※現在掲示板では、官邸バイトの人が動き、他記事をクリックしてこの記事の
アクセスを妨害することが行われていると思われる。
<全国比例で同姓同名の別人の「ヤマモトタロウ」(山本太郎)という「素人市民」を立て錯誤票を得るのは憲法前文違反および公職選挙法第一条違反である>
N〇党という党は、党首が官邸寄りで、
胴体が諸野党小党という合体型である。
キメラのような政党である。
ここは野党のように見えるが、党首の行動は違う。
この党首が2021年前半頃に野党の有力政治家と同姓同名の方いませんか
と呼びかけていた。
たとえば
「千葉県の方で 小西 洋之さんという名前の方、いませんか」
とSNSで呼びかけていた。去年の夏ごろである。
そして既存の選挙区で「同姓同名」の候補者を、求めて、立て始めた。
静岡4区の衆院選補欠選挙で田中健という野党統一候補と同姓同名候補者を
擁立して 野党の票を割る。
静岡4区の衆議院議員補欠選挙では、
NHKから国民を守る党(当時)が
野党統一候補として立候補した「田中健」さんと
同姓同名の候補者を擁立。
そのあと、この野党の有力政治家と同姓同名候補者を立候補させて
野党の票を分断化するというやり方は続く。
無所属であるが、(官邸の意向を受けている
と思われるが、)同じように
2021年10月に投開票が行われた衆議院議員総選挙の島根1区で、
同姓同名の「かめいあきこ」が立候補。
亀井亜希子氏の票を減らしていた。そのため
亀井亜希子氏は落選している。
野党の政治家と
「同姓同名」の人物をひそかに募集して
立候補させる。という官邸の戦略がある。
最近イタガキ氏の投稿で暴露されたのはそのことではないか?
今回、全国比例で「山本太郎」という名前の
全く別人を立候補させる予定らしい。
そうすると全国の多くの人は「事実誤認」をして
著名人の山本太郎だと思って票を入れる人が増える。
参議院選挙では「個人名」を書くと、その政党に票として入る。
つまり「別人の」「著名政治家 山本太郎と同姓同名の」
「政治の素人」を立候補させることで
「錯誤にいたる人が」全国に増えて
この政党に票が入り、比例議席を得てしまうとなる。
または全く別人の政治的素人の「ヤマモトタロウ」氏が当選するとなる。
仮にホンモノの山本太郎氏がれいわ新選組で全国比例に出た場合でも
「票が按分されて半減される」となる。
これは公職選挙法第一条に違反する行為である。
第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共
団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せ
る意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期
することを目的とする。
「選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保」
という部分に違反する。
かつ日本国憲法前文に違反する。
「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、 その権威は国民に由来し、その権力は
国民の代表者がこれ を行使し、その福利は国民がこれを享受する。」
国民の厳粛な信託」などなしえないことになる。
日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通 じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との 協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす 恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起る ことのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に 存することを宣言し、この憲法を確定する。 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、 その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれ を行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類 普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくもの である。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔 勅を排除する。
また 組織的に「同姓同名候補者」を立候補させることで
すでに長く活動をしている政治家と同姓同名の候補者を
募集して「立候補」させており、意図が「事実誤認させる」
ことにある。これは錯誤を促す行為に他ならない。
民法上の不法行為にも該当する。
著名なメーカーと同じ名前で錯誤をさせるような形で
ものを販売してはいけないという不正競争防止法があるが
そもそもこの立法趣旨を選挙にもあてはめて考えると
同じく差し止め請求をすることができる。これは民法上では
「同一の名称を使うことで錯誤をさせることを禁止する」という立法趣旨に
合致する。
https://shohyo.hanrei.jp/hanrei/tm/7356.html
現実的には総務省に公職選挙法第一条法違反だと苦情を言うべきである。
最近、NHKが突然、れいわ新選組の主張をまともに
全国放送したが、このことによって「全国比例」で別政党の別人の「ヤマモトタロウ(山
本太郎)」と書いてしまい、別政党に大量の事実誤認票が入る結果となる。
そもそも「立憲民主党」と「国民民主党」の比例を「民主党」にして
両者の区別をつかなくさせることも公職選挙法第一条違反である。
不正競争防止法
@周知表示混同惹起行為(2条1項1号)
他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
A著名表示冒用行為(2条1項2号)
自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
@に関しては、一定の関係者(例えば商品のユーザーなど)の間では相応に知られている名称の場合、相手が当該名称を用いることで、名称保有者と何らかの関係性があるかのような混同が生じる事態に陥っている場合は、相手に対して名称使用の禁止を求めることができる。
Aに関しては、全国的な知名度を誇る名称であれば、当該名称を用いる相手に対して名称使用の禁止を求めることができる。
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