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まだ、首の皮一枚残っている新潟県
新潟県知事選は、実際には、まだ6月14日(火曜日)必着なら
間に合う。
出したい人や質問したい人は
onodera●kouichi@●yahoo.co.jp
まで 黒丸をとって間を詰めてメールをする。
なぜかというと「選挙が無効である」という選挙無効訴訟の場合の異議申し出の期限は
投開票日から14日以内なのだが、「当選順位が無効である」「数えなおせ」という
「当選無効請求」は「当選者が公報で発表」してから14日以内だからだ。
一日ずれている。そのため当選無効の異議申し出は本日14日まで持ち込みなら有効である。
そしてこれは一種の違憲訴訟だから
「選挙に信頼がおけないこと」を証明すればよい。
悪いことをやっているのをつかまえるという刑法ではない。
あなたは「バーコード」を使った電子選挙の過程や「実際に多数の誤動作が
見つかっている開票ソフト」「参観人の参加を拒む開票所の人間」
そして「民意とかけ離れた結果」に「やっぱりそうね。100%選挙の結果に
信頼しています」「なんの異議もありません」「私たちの代表として
なんでもやってください」といえるだろうか?
すくなくとも票がきちんとかぞえられているのか調べてほしい
と言いたいのではないか?
そのため火曜日中に新潟県庁内にある新潟県選挙管理委員会かまたは
夜間でも23時59分までは、新潟県庁の夜間受付に持ち込めば受理される。
(その場合
選管に夜間受付に持ち込むことを告げるが
新潟県選挙管理委員会は受け付けてくれるらしい)
新潟県弁護士の方々は本人訴訟をしたほうが良い。もちろん、
落選者本人が出すのが一番良い。もし落選者本人が出せば
実際には、500票バーコード換算の部分が、実際の票とまったく違う
ことがわかるはずである。たぶん現地では「接戦だったが勝っている」
と実感していたのではないか。それがなぜ「大差になるか」
というと ある候補者の票をPC開票ソフトが「誤認識」を始めれば
マイナス500票になった上に 誤った候補者のほうにはプラス500票で
振り替えられるからだ。
だから「大差」がつくのである。
そしてこのことに異議をとなえなければ
参院選でも同じことが繰り返される。
参院選では野党の大物が控えているにも関わらず
異議を出さなければ犬死をするだろう。
そういう意味で言えば有権者はこれほど
選挙が信頼できないものになっていることを
うすうす「わかっている」わけだから
この際、他府県の人も「全国で同じバーコードをつかった電子選挙の選挙システムで
行われているのだから」と異議を出したほうが良い。
たとえ提出日が遅れたとしても出したほうが良い。
過去に「市民派」と呼ばれる候補者が当選した選挙区は その前に
フセイ選挙訴訟が行われて、まともに数えられるように「変化した」ところ
ばかりである。沖縄もそうだし、横浜も、そうだった。
弁護士の方々は本人訴訟をしたほうが良い。なぜかというとフセイ選挙で当選してくる
政治家によって
このままだと世界一良い日本国憲法はなくなってしまうからだ。
そしてこの選挙は
この電子選挙を部分的にバーコードで入れている選挙は
違憲違法であり、過去に「電子投票機」による選挙無効請求が認められた最高裁
判例にもなっている。
ただ、過去に電子投票機で選挙無効になった最高裁判例の
「電子選挙」部分が、「バーコード選挙」という「より小さなもの」に
変化しただけだ。
そして
市民の努力により、今では「フセイ選挙訴訟」というのは「一人一票の不公平」の
裁判のように 「違憲訴訟」として まともな扱いになってきている。
そして「実際に票をあけてしまいそうな」公平な裁判官であり まったく
「ヒラメでありなさい」という感じではなく、市民に公平な裁判を心掛けている
岡口裁判官は、警戒されたのか 表現の自由を口実にして 休まされている。
もし岡口裁判官が復帰して この選挙無効訴訟に出くわしたら
「500票の部分が本当に実数と同じなのか再開票して確認せよ」と再開票命令を出す
可能性が高い。となると、「腰を抜かしてひっくり返る」ような実態が
明らかになってしまうからである。
500票でバーコードで換算している部分は
実態とは全然、全然、全然、全然違う結果になっていることが
一番「知られてはいけない」最大のタブーだからである。
はっきり言えば、この「票がきちんと民意を反映させるために数えられるようにする」
という行為は、フセイ選挙訴訟が「継続」していなければならない。
もしフセイ選挙訴訟が「継続」していなければ、参院選では、いくら野党が票をとってい
ても「まったく民意を反映しない」政党がトップになる。
特に500票ごとに「電子選挙」
化されているわけだから、そこの部分はすでに、もう配分が決まっている。
となると、今の時点で、どの政党がどれだけ票を得るかは、「予言」できてしまう。
某政党がいくら聴衆を集めていても、
権力側が「のほほん」とできるのはそのためである。
そして実際に開票所では、比例については、わざと参観人が帰る
深夜にやる。
付随すれば 立候補者と同姓同名の人物を 立候補させて
票を割れさせて 落選させる手法は、これは公職選挙法違反である。
民法でも 有名メーカーと同じ名前で製品を売るメーカーが敗訴しているが
同じように 「事実誤認」をねらったものだといえる。
そして立憲民主党と国民民主党の票が比例で「民主党」と書くと両者の票になる
というのは、公職選挙法違反である。国民主権に反するからだ。
これは実際には按分ではなく、二分の一にされていたところが多数あった。
改憲に反対している人が多いのに その正反対の主張をしている政党に入ってしまうのは
おかしい。
新潟県知事選挙に「当選無効の異議申し出」を6月13日(月)までに必着で提出しなければ参院選で日本は滅亡
http://www.asyura2.com/22/cult39/msg/456.html
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