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新潟県知事選挙に「当選無効の異議申し出」を6月13日(月)までに必着で提出しなければ参院選で日本は滅亡
全国で同じ選挙システムで選挙が行われているために
他の都道府県の人間も新潟県選管に「異議」を提出したほうが良い。
無料でもある。バーコードによる電子化データを、開票ソフトの誤動作が
全国各地で見つかっている中、その実際の票を確認しなければならない。
誤動作の結果のまま、認めることになる。つまり全面的に
今回の結果には異議はございません。原発再稼働してもご自由にお任せしますということが
異議をださなければ「確定」してしまうのである。
(沖縄県は、以前県知事選でバーコードを使用しなかったのでまともになっている)
そして期日前投票箱の夜間の管理も、全国的にずさんであることが知られていない。
監視カメラをつけなければダメだ。もしくは夜間動かせないように
ワイヤーで止めておく。
〇新潟県知事選挙に「当選無効の異議申し出」を提出する必要がある。
<選挙の票は500票の束にして「バーコードリーダー」で読み取ることで
「電子データ」に変換されている>
〇選挙は、100票ごとに「同じ候補者の票」「同じ候補者」
の票」を機械で分類をする。
〇その100票ごとに候補者が同じ候補者の票か(または同じ政党の票なのか)
はきちんとチェックはしている。
〇しかし
その100票の束を 5つ集めて 500票の単位にする。
「バーコードがプリントされた用紙」が、印刷されて「500票の票」をくるまれるように
しておおわれる。
〇たとえば「アントニオ猪木」「ジャイアント馬場」「タイガージェットシン」
の3人が「知事選」に出馬するとする。
下馬評では、「アントニオ猪木」が一番人気があり、「ジャイアント馬場」が
次点になり、最後が「タイガージェットシン」だろうと予測される。
「アントニオ猪木」の票を100票ごとに 輪ゴムで止めて 100票の束にする。
100票束を5つまとめて、「500票」にする。
この500票の単位で「バーコード」を通して「票が電子化される」のである。
「アントニオ猪木氏の500票」ごとに「バーコード用紙」でくるまれる。
「ジャイアント馬場」の票も500票ごとに「バーコード用紙」でくるまれる。
「タイガージェットシン」の票も500票ごとに「バーコード用紙」で
くるまれる。
<票が電子化される>
<電子画面上では「正しく」反映されたかのように「表示」される>
バーコードリーダーで アントニオ猪木の500票の
上にある「バーコード」を「ピッと読み込む」と
きちんと「電子画面上」には、「アントニオ猪木 500票」と表示される。
↑ここで、「電子画面上」で正しく反映されていれば
「OK」という意味で 「レ点」つけて バーコード用紙にチェックしてください
とマニュアルには書かれている。
<電子画面上での「正しい」表示は、最初だけで、開票集計ソフトが
途中から「誤動作」を始めてもわからない>
「電子画面上」だけ、正しく反映されているのだが
PCの中では「開票集計ソフト」が「正しく反映」をしていないのである。
<まるで人口知能AIのような開票集計PCソフト>
開票集計ソフトはPC内部で、まるで「人工知能」を持っているかのように
途中から「誤動作」をし始めるからだ。
たとえば
「アントニオ猪木の500票」や
「ジャイアント馬場の500票」、
「タイガージェットシンの500票」が
開票をスタートさせる午後9時からしばらくは
正しく反映されている。
実態を反映されているとする。
<最初はまともに動作していても 後の方でおかしな集計をし始める>
しかし、開票率が70%を超えるあたりから
PC開票ソフトが「誤動作」をPC内でやり始める。
「アントニオ猪木の500票」を電子画面上では「アントニオ猪木の
500票」と正しく表示しておきながら、
開票ソフト内部では「タイガージェットシンの500票」とカウントをし始めるのである。
まるで
「禁じられた遊び」のように。
そして「ジャイアント馬場の500票」も
電子画面上では、「ジャイアント馬場500票」と
電子画面上では正しく表示しておきながら
途中から突然狂いだすPC開票ソフトが
「タイガージェットシンの
500票ですね」と誤動作をし始める。
まるで「2001年宇宙の旅」で突然狂いだす人口知能「HAL9000」のように。
2001年宇宙の旅 - 暴走したHAL9000を止めるボーマン【日本語吹き替え】
https://www.youtube.com/watch?v=mCiLxKeFbUc
https://www.youtube.com/watch?v=zPJ8z2iKqsA
そしてフタをあけてみれば、「タイガージェットシン」知事が
誕生する。
テリーファンクvs タイガージェットシン
https://www.youtube.com/watch?v=gey7LrpcTdA
そして
このことは、
机の上に 「アントニオ猪木」「ジャイアント馬場」「タイガージェットシン」
の3者の票を積み上げれば、
「あっ猪木の票は、500票の束が5個積み重なっているから2500票だ」「馬場の票は何票だ」「シンの票は何票だ」とわかるため誤動作を防止できるが、
実は それを嫌がるのが、開票所の職員であるケースがあるのである。
たとえば「積み上げても」そこに「猪木」「馬場」「タイガージェットシン」
などと 参観人にわかるように名札をつけて「表示」をしない場合がある。
それは実は「わざと」やっている「可能性がある」のである。
わかりやすいように言えば、開票所の人間には
2割ぐらいの「ショッカー」が紛れ込んでいるのだと思ったほうが良い。
仮面ライダー 第01話[公式](仮面ライダー50周年記念)
https://www.youtube.com/watch?v=ArV2BAsvg-8
<開票所の人間は、2割ぐらいはショッカーがいる>
開票所には「ショッカーのような」開票作業員がいる。
〇開票所には、選管職員以外に、選管OBや、他の部署からのヘルプ要員、派遣社員、
また「短期職員」という「選挙の時だけ正規職員扱いになり採用されて
選挙が終われば退職」という謎の臨時雇用の「アルバイト」職員がいる。
(対外的には、正規の公務員ですと謎の説明を行っているが
実態は、どこかのアルバイトである)
票の束を積み替えたりして
なんとかごまかそうとしたり
コロナを口実にして立ち入らせない、
「開票所をホームページ上で公表しない」などとやっているのである。
これらについて
「異議申し出」を新潟県選挙管理委員会にする必要がある。
地方自治体の選挙について異議を出すのは、基本的に投開票日から14日以内である。
「当選無効請求」という種類は「選挙自体は有効だと認めるので選挙をやり直せと
までは言わないが票の順位がおかしい。票を数えなおせ。数えなおせば現在の一位当選者と次点落選者の当落が逆転するおそれがある」ということを申し立てるものである。
その一方で「選挙無効請求」というものがあり、これは「選挙に不正があったから
選挙自体無効である。選挙自体をやり直せ」というものだ。
地方自治体の選挙の場合は、有権者にも「当選無効請求」を出すことが認められている。
(国政選挙の場合は 当選無効請求を出せるのは、落選者のみ)
相手は「選挙管理委員会」の委員長である。
どの条文が関係しているのか?というと
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100
公職選挙法に
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100
〇「選挙の効力に関する」(「選挙自体 無効だから選挙をやり直せ」という主張のも
の)と
〇「当選の効力に関する」(「選挙の有効は認めて選挙はやり直せとまでは主張しないが
当選の順位がおかしいとして当選が無効であると主張するもの」
が書かれている。
(地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)
第二百六条 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙においてその当選の効力に関し不服
がある選挙人又は公職の候補者は、第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による
告示の日から十四日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対
して異議を申し出ることができる。
2 前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、
その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による
告示の日から二十一日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てる
ことができる。
(地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟)
第二百七条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、前条第一項の異議の申出
若しくは同条第二項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に
不服がある者は、当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、その決定書若しくは裁決書
の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から三十日以内に、高等裁判所
に訴訟を提起することができる。
2 第二百三条第二項の規定は、
地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟を提起する場合に、
準用する。
とあるため
基本的に14日以内に 新潟県選挙管理委員会に
異議申し出をする。
選挙に異議を申し立てる相手は、選挙管理委員会である。
この場合、相手は、選挙メーカーでもなければ
当選者でもない。
選挙管理委員会に出すのだ。
それでは選挙管理委員会が適正にやっていないこと、つまり
「不正」とは何か?
それは「適正に選挙を管理運営していないこと」である。
公職選挙法第一条にこう書かれている。
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、
衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を
公選する選挙制度を確立し、
その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に
行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
ここに「日本国憲法の精神に則り」と書かれていること
とその選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて「公明且つ適正に行われることを確保」し
と書かれている。
この公職選挙法第一条の趣旨(※趣旨とは、そもそもその法律を定めた目的から
考えるとという意味の用語)
に違反するのである。
→現行の選挙は
公職選挙法第一条の趣旨
「日本国憲法の精神に則り」
という部分と
「公明かつ適正に行われることを確保し」
に違反している。
と主張できる。
それでは、「日本国憲法の精神に則り」とは、具体的に
日本国憲法のどこの部分になるのか?
日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子
孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を
確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し
、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民
の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者が
これを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲
法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅
を排除する。
日本国民は、「正当に選挙された」国会における代表者を通じて行動し
この「正当に選挙された」の部分に違反する。
そして
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、そ
の権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」
という部分に違反するのである。
「国民の厳粛な信託」がなしえないからである。
名著の 「全訂 日本国憲法」宮沢俊義 芦部信喜
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784535571297
によれば、上記の 「その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使
し、その福利は国民がこれを享受する」という
部分は、
かの有名なリンカーンのゲテイスバークの演説の
「人民の人民による人民のための政治」
GOVERNMENT OF THE PEOPLE BY THE PEOPLE FOR THE PEOPLE]
を 日本国憲法の精神に反映させたものであるという。
そして
公職選挙法の当選無効が認められなかった場合は
その第二の主張として「予備的請求」と
書いて
予備的請求
「憲法違反であると宣言することを求める」
と書く、
その場合は
憲法前文と
憲法第31条に反することを主張する。
憲法第31条というのは、
これは
「適正手続きの保障」という。
憲法第31条の趣旨に違反する
と書く。
趣旨とは、明確に法律の条文に書かれていない場合に
そもそもこの法律を定めた目的から考えると
この法律の趣旨に違反するという言い方をする。
憲法第31条の趣旨とは
「権力者側が、適正な手続きを守っていないのであれば
それだけで無効である」ということである。
これはデユープロセスといい、
権力者は、悪いことをやっていても証拠を隠滅することができることから
「適正な手続きがなされていない」だけで 仮に悪いことをしている証拠が
得られなくても それは「無効である」と主張できる。
そのうえで、
この500票ごとのバーコードによって電子データ化された
票は、経験則からありえない動きをしていることや
開票マニュアルには
適正なチェックをしないように書かれていることや
期日前投票箱の 適正な管理を求めて
それまでのずさんな管理を問題にする。
そうすると「バーコード」と「期日前投票箱」の夜間管理がばれてしまえば、
ひっくりかえってしまうのである。
そのため、それ以降、選挙は まともになってくる。
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