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外資が一番欲しがっている学生数最大の日本大学の理事長を 「林真理子にしたい」と
外部機関が勝手に指名するのは「大学の自治」の憲法第23条違反である。
しかも去年の12月に「理事長はどうだ」と勝手に打診をしているという。
【憲法】
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
学問の自由とは、学問活動において他者から干渉や制限を受けない自由です。
学問の自由の内容は、@学問研究の自由、A研究発表の自由、B教授の自由、C大学の自治です。
「大学の自治」とは、大学内の問題について、外部から干渉を受けずに、
大学構成員により意思決定を行い、管理、運営することをいいます。
政府が大学の自治に干渉し、「国策捜査」で「学生の教育を守るために」
売国官邸の方針に猛反対をしていた前理事長を強制的に 追い出している。
参考 稼げる大学法案
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021082601191&g=pol
学長選考 監察会議
などで勝手に外部が学長を指名したり
大学理事を外部者にしろと圧力をかけている。
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