http://www.asyura2.com/21/senkyo284/msg/785.html
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元記事http://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/archives/2046043.html
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2020年春以降、日本航空(JAL)グループの旅客機に搭乗する際、マスク着用を拒否した乗客が降ろされる事案が相次いでいるため、筆者は国土交通相と航空局長に対し、行政手続法に基づく「処分等の求め」の申し出書を提出。2021年12月29日、同省が受け取った通知が届いた。
行政手続法第36条の3は、法令違反の事実があるにもかかわらず是正のための処分または行政指導がされていないと思われる場合、所管の行政機関に処分または行政指導を求めることができる旨を定めている。申し出を受けた行政機関は必要な調査を行うとともに、必要が認められるときは、処分または指導を行わなければならない。
今回の申し出書には、2020年9月と2021年7月にJAL機から降ろされた2事案を引いている。しかし、2人の無念を晴らすことだけが目的ではない。マスコミ報道されなければ知り難い事象であり、泣き寝入りしている場合が多いと推察する。マスク着用に感染防止効果がなく、法的に強制はできないと知っている人には拷問である。
航空会社がこのような対応をしていることを知るだけで、長距離移動を萎縮することにつながる。私自身、今年後半、楽しみにしていた遠方への移動を2回も断念した。ワクチンパスポートも準備が進められており、感染症対策を口実に接種歴だけでなく所得や犯罪歴なども数値化して各所で把握できる社会信用システムの構築が迫っている。
鉄道施設・電車内の不自然な事件がメディアで宣伝され、全面的な移動制限が懸念される一方、電気自動車とウーバーの活躍で自家用車・タクシーの利用も世界的に制限される方向へ誘導されている。
申出書で要求したのは、JALへの業務改善勧告と安全統括管理者への警告という行政指導だが、目的は科学も法律も無視した理不尽な対応に人々が慣れていくばかばかしさに気付いてもらうこと。全ての日本人に周知されるよう、拡散をお願いしたい。
申し出書の全文を下に掲げる。
国土交通大臣 斉藤 鉄夫 殿
航空局長 久保田 雅晴 殿
住所・居所:東京都○○○○○○○○○○
□□□□□□□□□
電話番号:0△△−△△△△−△△△△
FAX番号 なし
メールアドレス:urepytanopy@yahoo.co.jp
下記のとおり法令違反を認知したため、行政手続法第36条の3の規定に基づき、是正のための処分又は行政指導を行うよう求めます。
1. 法令に違反する事実の内容
2020年春以降、日本航空(JAL)グループの旅客機でマスク着用を拒んだ乗客を搭乗させない事案が度々起きている。少なくとも、2020年9月12日、奥尻空港で北海道エアシステム機に搭乗した男性が「安全阻害行為」に当たるとして「命令書」【資料1】を発行し、降機させたと報じられている(https://www.youtube.com/watch?v=j5k2doKmvlg)【資料2】ほか、2021年7月6日、那覇空港からJAL機に乗ろうとした男性が、同空港を運営するJALスカイエアポート沖縄の従業員によって搭乗拒否されたと本人が動画で明かしている(https://www.nicovideo.jp/watch/so39261549)【資料3:搭乗拒否に遭った後、会社の都合で払い戻された搭乗券と乗り換えた他社の搭乗券】。
同社は新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大防止のためとしているが、申出人が2021年10月8日、国土交通省に対し、「公共交通機関において、マスクの着用が、新型コロナウイルス(COVID-19)の感染予防及び拡大防止に効果があるという科学的根拠を立証する文書。特に、症状のない者のマスクの着用が、新型コロナウイルス(COVID-19)の感染予防及び拡大防止に確実な効果があるという科学的根拠を立証する文書(令和3年10月8日時点での「最新の知見」の根拠となる文書)」の行政文書開示請求を行ったところ、同年11月10日付けで「不存在」との回答【資料4】があった。
この開示請求に対する通知決定はもっともなことである。マスクの隙間は5μm(マイクロメートル・1000分の1ミリ)なのに対し、ウイルスは0.1μmと50分の1の大きさで、すかすかに通る。しかも、医療用マスクを題材にした「サージカルマスクのインフルエンザ予防効果」と題する2017年の調査論文【資料5】は、サージカルマスクの着用を義務付けている医療施設と義務付けていない医療施設でのアウトブレイク(集団発生)の違いを見た。義務付けた51施設のうち41施設でアウトブレイクが発生(80.4%)したのに対し、義務付けていない20施設のうち14施設でアウトブレイクが発生(70.0%)。マスク着用の効果は認められなかったとしている。
しかも、無症状者からの感染はあり得ないとの見解が医学界のこれまでの定説であり、「新型コロナ」後の中国・武漢で実施した1000万人規模の調査でも、無症状者から感染した人は0人だった(https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w)[『ネイチャーコミュニケーション』2020年11月20号]【資料6】。
そもそも、新型コロナウイルス(COVID-19)の存在根拠を示した科学論文や公文書は見当たらない。厚生労働省が根拠としているのは国立感染症研究所が2020年1月31日に発表した短い「論文」(https://www.niid.go.jp/niid/ja/basic-science/virology/9369-2020-virology-s1.html)だが、同研究所はその後ひっそりと世界ジーンバンクからシーケンス登録を取り下げている(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/LC521925.1?report=genbank)。申立人が2021年8月24日に行った「新型コロナウイルス(COVID-19)の存在を証明する科学的根拠、論文等」の行政文書開示請求に対しても、同研究所は同年9月9日付けで、「保有していなかったため」不開示決定の通知【資料7】を出している。
赤羽一嘉・前国土交通大臣は8月27日の閣議後記者会見(https://www.mlit.go.jp/report/interview/daijin210827.html)で、単なるマスク不着用は航空法第73条の4が定める「安全阻害行為」には当たらないとの見解を示している【資料8】。それ故、2020年9月12日の奥尻空港でのJALの対応は明らかに違法である。
2021年7月6日の那覇空港での事案では安全阻害行為による命令書は発行されなかったものの、後日当事者に送られて来た誓約書への署名・提出を求める手紙【資料9】は同社の国内旅客運送約款第16条「次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の搭乗を拒絶し、又は降機させることができます」を示し、「他の旅客に不快感を与え又は迷惑を及ぼすおそれのある場合」「会社係員の業務の遂行を妨げ、又はその指示に従わない場合」を挙げている。しかし、この運送約款第16条の規定は航空法第73条の4が定める「安全阻害行為等の禁止」を準用したものであり、当該事案が安全阻害行為に当たらないのは明らかである。
それどころか、これらの場合、空港・客室・運航の各部門に所属する複数の職員が「お願い」と称しながら執拗に当該旅客を追い回し、マスク着用を一方的に強制してきたことが分かっており、かえって運航安全を脅かすものである【資料10:那覇空港で同事案に関わった社員の名刺】。これは航空運輸事業における輸送の安全性向上に努めることを義務付けた航空法第103条に触れるだけではなく、輸送の安全や利用者の利便などを阻害した事業者に対して業務改善の命令などを行うことができることを定めた同法第112条と119条のほか、組織的悪質性がうかがえることから、安全統括管理者の解任命令を定めた同法第103条の2第7項の処分を検討することが妥当である。
こうしたマスク着用の強制は憲法第11条「基本的人権の尊重」、同12条「自由と権利の保障」、同13条「幸福追求権」、同14条「法の下の平等」、同18条「奴隷的拘束からの自由」、同19条「思想・良心の自由」、同21条「表現の自由」に違反する。さらに、感染症法第4条は感染症対策を国民の努力義務と定める一方、基本的人権の尊重は義務とうたう。新型インフルエンザ特別措置法も第4条で感染症対策を努力義務とするが、第5条で基本的人権の尊重を義務と優先づける。何度も繰り返される「お願い」は、刑法第223条の強要罪に当たる。
これを裏付けるかのように2021年10月12日、東京地方裁判所703号法廷で開かれた新型コロナワクチン特例承認取消訴訟第1回口頭弁論では冒頭、春名茂裁判長が「任意でマスクの着用をお願いしている」と要請したところ、原告弁護団から「法的根拠は」と尋ねられ、「任意にしていただける方がいらっしゃれば」と繰り返し、強制でないことを公に認めている。
それにもかかわらず、同年7月6日の那覇空港での事案で後日当事者に送られて来た誓約書【資料11】には、マスク着用など「飛沫防止策をとります」「秩序を乱したり、他の乗客・貴社係員に迷惑をかけるようなことはいたしません」「畏怖を与えるようないかなる言動もいたしません」など文言が並び、「私が上記誓約事項に違反し……貴社が判断したときは、貴社が私を搭乗拒否することについて同意します。また、貴社及び第三者に損害を与えた場合には、その損害について賠償責任を負うことに同意します」などの文書への署名を迫っている。これは刑法第222条が定める脅迫罪に当たるだけでなく、同230条の名誉毀損と同231条の侮辱の罪に当たる。
さらに、手紙には「ご主張を伺うことに長時間拘束され、業務に支障が出たほか、当該便の出発も17分遅延が生じました」と記されているが、当事者によれば、飛行機への連絡通路入り口は早期に閉められ、係員らとのやり取りはその後のことであるという。文面は虚偽の証言であると思われる。
また、これらの対応は、憲法第22条が保障している移動の自由も侵害している。こうした事態が常態化している現在、多くの国民移動の自由をも奪っているといえる。
2. 処分又は行政指導の内容
マスク着用はあくまで任意による「お願い」であり、決して強制してはならないとの認識を日本航空(JAL)グループ内の安全推進・運航・客室・空港など各部門で広く共有するよう行政指導(業務改善勧告および安全統括管理者への警告)する。
3.処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
航空法第73条の4、同103条、同103条の2第7項、同112条、同119条、感染症法第4条、新型インフルエンザ特別措置法第5条、刑法第222条、同223条、同230条、同231条、憲法第11条、同12条、同13条、同14条、同18条、同19条、同21条、同22条。
4. 処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
上に挙げた2つの事案から、日本航空(JAL)グループが航空法第73条の4でうたわれている「安全阻害行為等の禁止」の趣旨を取り違えているのは明白である。保健行政を司る厚生労働省が感染予防効果のないことを認め、法令解釈の最高機関である裁判所が任意であることを認めているマスク着用を組織的に無理に強制することは、航空運送の安全にかえって危険であるだけでなく、利用者の利便その他公共の利益を阻害し、さらに憲法が定める国民の基本的人権を侵害するものである。
こうしたトラブルはマスコミ報道されなければ国民は知ることが難しく、上に挙げた2事案は氷山の一角と思われる。それでも、こうした航空会社の対応は、マスクに感染防止効果がなく着用義務もないことを知る国民にとって、長距離移動を萎縮させるに十分であり、憲法第22条で守られているはずの移動の自由を損なうことにつながる。
日本航空(JAL)グループにおかれては、安全推進・運航・客室・空港などの各部門の従業員間で、マスク着用の無効性と任意性を共有することで、労力を乗客の安全性や利便性の確保といった本来の職務に振り向けることが望まれる。
5. その他参考となる事項
【資料1】命令書(資料1)
【資料2】北海道ニュースUHBの記事
【資料3】搭乗拒否に遭った後、会社の都合で払い戻された搭乗券と乗り換えた他社の搭乗券
【資料4】「公共交通機関において、マスクの着用が、新型コロナウイルス(COVID-19)の感染予防及び拡大防止に効果があるという科学的根拠を立証する文書」を不開示とした通知書
【資料5】「サージカルマスクのインフルエンザ予防効果」と題する2017年の調査論文
【資料6】中国・武漢で実施した1000万人規模の調査論文『ネイチャーコミュニケーション』2020年11月20号
【資料7】「新型コロナウイルス(COVID-19)の存在を証明する科学的根拠、論文等」を「不開示」とした通知書
【資料8】単なるマスク不着用は航空法第73条の4が定める「安全阻害行為」には当たらないことを認めた赤羽一嘉・前国土交通大臣の記者会見録
【資料9】2021年7月6日の那覇空港での事案の後、当事者に送られて来た手紙
【資料10】那覇空港で同事案に関わった社員の名刺
【資料11】2021年7月6日の那覇空港での事案の後、当事者に送られて来た誓約書
6.回答の要求
行政庁は申出日より起算して21日以内(令和4年1月14日まで)に必要な調査をし、処分等の可否の回答とその理由、処分等の措置をとられた場合は、その内容を書面で提示してください。
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