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2021年12月29日 07時09分
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都道府県に配分する衆院議員定数を国勢調査に基づいて見直す「十増十減」案を、細田博之衆院議長が批判した。定数配分の見直しは国会が決めた法律に基づくものだ。議長自ら表立って異を唱えるのは極めて異常な事態である。
細田氏の発言は二十日、東京都内で開かれた自民党議員の政治資金パーティーで飛び出した。「計算によって、地方の政治家を減らし、東京や神奈川を増やすだけが能ではない」という内容だ。
衆院議員の定数配分は二〇二〇年に行われた国勢調査に基づいて見直される。一六年の法改正で、都道府県ごとの人口比に基づいて定数配分を決める「アダムズ方式」の導入が決まった。
東京都で五増、神奈川県で二増、埼玉、千葉、愛知各県が一増の計十増となる一方、宮城、福島、新潟、滋賀、和歌山、岡山、広島、山口、愛媛、長崎の十県で一減となる。政府の衆院選挙区画定審議会が区割り改定の案づくりの作業に入っており、国会で新たな区割り改定案が成立した後、早ければ次の衆院選から適用される。
細田氏は人口が少ない島根県の1区から選出されており、十増十減案では都市部の議席が増え、地方の声が国政に反映されづらくなるとの懸念があるのだろう。
しかし、投票価値の平等は憲法の趣旨であり、一票の不平等は可能な限りなくす必要がある。
一七年衆院選を巡る一票の不平等訴訟で最高裁が「合憲」と判断したのは、都道府県の人口比をより議席に反映しやすいアダムズ方式導入を決めた国会の取り組みを評価したからにほかならない。
小選挙区制の是非については議論があるが、十増十減の定数配分見直しは、国会が決めた法律に基づくものだ。衆院議長自ら、その取り組みをないがしろにするような発言をなぜできるのか。
ましてや発言が、安倍晋三元首相が選出される山口など、自民党が議席を独占する県での定数減を避けるという党利党略に基づくのなら、とても看過できない。
国会議員は天皇、大臣、裁判官らほかの公務員同様、憲法を尊重し、擁護する義務を負う。議長ならなおさらだ。就任したばかりという言い訳は通用しない。
岸田文雄首相には、法律に基づく区割り改定案を粛々と国会に提出する義務がある。細田氏の発言に惑わされてはならない。
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