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斉藤鉄夫国交相に特大ブーメラン!「買収」に対して誰よりも厳しかった国会答弁の数々
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/297910
2021/11/26 日刊ゲンダイ
責任を取るべきだ(斉藤鉄夫国土交通大臣)/(C)日刊ゲンダイ
今年10月の衆院選の最中、広島3区で当選した公明党の斉藤鉄夫・国交相(69)の演説会参加者に「旅費名目」の現金が支払われていた公選法違反疑惑の問題。同党の北側一雄副代表(68)は25日の会見で「大臣の進退という話にはならない」と疑惑の鎮静化に躍起になっていたが、そうは問屋が卸さないだろう。
斉藤大臣は自身や事務所の関与を否定しているとはいえ、旅費名目の現金を支出していたのは「広島県トラック協会」の関連団体。運送業を所管するのは国交省で、斉藤大臣はそのトップなのだ。
北側副代表も会見で、「選挙運動期間中に交通費の名目であれ、金銭が交付されることは適切ではない」との認識を示しているのだから、斉藤大臣はきちんと事実関係を調査して国民に説明し、責任を取るべきだろう。
そもそも斉藤大臣は政治運動をめぐるこうした「買収」が疑われる行為については、党内でも厳格な態度で臨む姿勢を示していたのだ。
例えば、2006年6月の衆院本会議。公明党が提出した改憲手続に関する法律案や、公選法と国民投票運動の違いなどをめぐって国会審議が続いていた際、野党だった当時の民主党議員が「与党案では、国民投票運動の際に、買収を行った場合の罰則が規定されています。規定を設けた理由は何でしょうか」と質問。これに対し、提案者とした答弁に立った斉藤議員(当時)はこう答えていたのだ。
「買収罪についてのお尋ねがございました。まず、買収罪の是非とその要件については、私どもは、票を金で買うような行為は決して許されてはならないこと、他方、一人一人の国民が萎縮することなく、国民投票に参加して自由に政治的意見表明ができるよう運動の盛り上がりが期待されること、この両面から検討したところでございます」
そして、買収罪が適用される「社会常識で許容される範囲を逸脱する悪質な行為」の例として、「組織による、多数の投票人に対するものであること」「その対価として報酬が供与される場合であること」「投票行動に影響を与えるに足りる物品等が供与されることといった行為」などを挙げていた。
「週刊文春」が報じた今回の斉藤大臣の疑惑は、まさに選挙運動中に「報酬が供与」されたり、「投票行動に影響を与えるに足りる物品等が供与」されたりしていたわけだが、これは自身がかつて国会で「買収罪を適用するべき」と説明していたケースと何が違うのか。
かつての公明党代表、神崎武法氏(78)は「そうはいかんざき」などと言い、連立を組む自民党の暴走にブレーキをかける役割を一応は担っていたようだが、今はブレーキを踏むどころか、自民党と一緒にアクセルを目いっぱいふかし、「汚いカネ」に対する考え方もすっかり同化したようだ。
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