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今回の総選挙は、自民党が大きく議席数を減らし、小池新党=「希望」で野党がごちゃごちゃになった4年前の勢力図を元に修復する結果で終わりそうである。
自民党が30議席以上減らし、立憲民主党が現有から20議席ほど増やす(前回の立憲に較べると80議席ほど増)。小池新党騒動で大きく減らした(協力した)維新は前々回並みの40議席ほどまで回復するだろう。
まず、今回の総選挙は、違憲で違法という異様な状況下で行われている。
違憲というのは、衆議院での「内閣不信任案可決」(内閣信任案否決)を経ないまま、憲法第7条という天皇の国事行為規定を悪用して解散・総選挙を行ったことである。
国会は国権の最高機関であり、内閣は国会に由来する機関(議院内閣制)である。そのような権力関係にある内閣総理大臣が、“上位”にある衆議院を“勝手”に解散することなぞできない。それは、主権者である国民が選んだ議員を勝手に失職させるという国民愚弄の手法でもある。
内閣総理大臣が衆議院を解散できるのは、「内閣不信任案可決」に対抗するときのみである。
違法というのは、解散前の衆議院議員の任期は10月21日で満了するものだったから、総選挙は、公職選挙法に基づき、30日前の9月21日までに実施されなければならなかった。
※参考:公職選挙法該当条項
第五章 選挙期日
(総選挙)
第三十一条 衆議院議員の任期満了に因る総選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。
2 前項の規定により総選挙を行うべき期間が国会開会中又は国会閉会の日から二十三日以内にかかる場合においては、その総選挙は、国会閉会の日から二十四日以後三十日以内に行う。
3 衆議院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から四十日以内に行う。
4 総選挙の期日は、少なくとも十二日前に公示しなければならない。
5 衆議院議員の任期満了に因る総選挙の期日の公示がなされた後その期日前に衆議院が解散されたときは、任期満了に因る総選挙の公示は、その効力を失う。
この意味で、9月27日に投票が行われた自民党総裁選の前、すなわち、菅総理大臣のときに総選挙の公示が行われ、総選挙も実施されなければならなかったのである。
「立憲」や「憲法遵守(憲法護持)」を掲げている政党が、このような無法政治を批判しないのは異常である。
「政党すべてが命を蔑ろにし」というのは、「“未必の故意”の殺人手段」と言える新型コロナワクチンをどの政党も抑制しようとしていないことを指す。
国際的力関係から、新型コロナ感染症の“事実”を暴くことも出来ないだろうし、心側コロナワクチンを拒否することも出来ないだろうとは思っている。
しかし、これまでの接種状況と接種後死亡例から、新型コロナワクチンがこれまでにないほど殺人的ワクチンであることは自明である。(詳細は別途)
とりわけ、加齢で血管の硬化が進み糖尿病や高血圧といった疾患を抱える高齢者にとって、新型コロナワクチンの接種は死と隣り合わせの行為なのである。
命と健康を大切にするというお題目は掲げているが、金融詐欺師も、「あなたの資産形成と幸せのため」と謳ってカネを集めるのだから、お題目は屁の突っ張りにもならない。
ごく一部の政党を除けば、新型コロナウイルス感染症の“事実”を知っている。知っていながら、不安を煽り、ワクチン接種を推奨しているのである。
このような意味で、“大政翼賛会”総選挙に「行くアホウ」・「行かぬアホウ」という表題にした。
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