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元記事http://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/archives/2044565.html
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電車内や飛行機搭乗時に、新型コロナウイルスの感染症対策の名目でマスク着用が求められる。これを国土交通省からの要請と認識する筆者は、同省に対して10月28日、行政手続法に基づく「行政指導の中止等の求め」を申し出た。
行政手続法は第36条の2で、法令に違反する行政指導がなされていると思われるときは、その中止を求めることができることを規定している。受け取った行政機関は、調査を行った上、必要な措置をとらなければならない。
筆者は5ページの申し出書と、違法と思われる根拠を補強する5つの資料と5つの音声ファイルを、配達証明付き書留郵便で発送した。法律上、受け取った行政機関に結果を回答する義務はないが、期限を設定し、可否の回答書の提示を求めた。
申出書には、国交省が航空会社や鉄道会社に感染症対策の実施を要請している証拠を示した上で、違法と思われる理由として、ある市民が「公共交通機関において、マスクの着用が、新型コロナウイルス(COVID-19)の感染予防及び拡大防止に確実な効果があるという科学的根拠を立証する文書」を行政文書開示請求したところ「不存在」の回答があったことを挙げた。マスクの強要が憲法の定める「自由に対する権利」や「移動の自由」を侵害していることも言い添えた。
同申し出書の全文を下に掲げる。
国土交通大臣 斉藤 鉄夫 殿
同副大臣 渡辺 猛之 殿 中山 展宏 殿
同政務官 加藤 鮎子 殿 泉田 裕彦 殿 木村 次郎 殿
同事務次官 山田邦博 殿
同技監 吉岡幹夫 殿
同審議官 藤井直樹 殿 同 岡西康博 殿 同 石田優 殿
住所・居所:東京都○○○○○○○○○○
□□□□□□□□□
電話番号:0△△−△△△△−△△△△
FAX番号 なし
メールアドレス:urepytanopy@yahoo.co.jp
下記のとおり法令に違反する行為の是正を求める行政指導がその根拠とする法律の条項に規定する要件に適合しないと思料するため、行政手続法第36条の2の規定に基づき、行政指導の中止その他必要な措置を求めます。
1. 行政指導の内容
旅客機や鉄道利用者へのマスク着用の要請
2. 行政指導がその根拠とする法律の条項
平成二十四年法律第三十一号 新型インフルエンザ等対策特別措置法
3. 行政指導がその根拠とする法律の条項に規定する要件
第一章第一条(目的)の条項による
4.行政指導がその根拠とする法律の条項に規定する要件に適合しないと思料する理由
公共交通機関において、マスクの着用が、新型コロナウイルス(COVID-19)の感染予防及び拡大防止に効果があるという科学的根拠を立証する文書がない上、同要請が諸法律に触れるから【別紙に全文】。
5. その他参考となる事項
4(全文)の文中に挙げた注釈の資料を別に添付する。
6.回答の要求
行政庁は申出日より起算して13日以内(令和3年11月9日まで)に必要な調査をし、行政指導の中止の可否とその理由、行政指導中止など措置をとられた場合は、その内容を書面で提示願います。
【4.の別紙】
行政指導がその根拠とする法律の条項に規定する要件に適合しないと思料する理由(全文)
国土交通省は航空各社や鉄道各社に対し、旅客機や列車の利用者にマスク着用を求めることを直接、間接に要請している。
航空各社は乗客にマスク着用を求める理由について「定期航空協会のガイドラインに基づいている」(資料1)と説明するが、国土交通省航空局事業課の担当者は「国交省が始めた呼び掛けの結果、行われている」ことを認めている(音声ファイル@)。
鉄道事業者は、少なくとも令和3年1月8日付けの各地方運輸局鉄道部長などへ向けた事務連絡(資料2)で、鉄軌道事業者に対して「感染症対策の徹底」の名目で鉄道利用者への「マスク着用や会話は控えめにすること」などを要請している。緊急事態宣言の解除が2日後に決まった令和3年9月28日には、国土交通大臣が「引き続き」「公共交通機関や観光地において、業種別ガイドラインに基づいた感染防止対策の更なる徹底を要請するとともに、旅行などに当たっては、マスクの着用など、『新たな旅のエチケット』に定められた感染防止対策を取るよう呼びかけること」を指示している(資料3)。同省ホームページには「鉄道利用者の皆様へ(新型コロナウイルス感染症対策の利用者向け情報)の題で、「マスクを着用し、会話は控えめにしていただく」などの「協力をお願い」している(資料4)。
これらの指導を受け、鉄道の各駅では、マスク着用等の感染症対策を求めるアナウンスが終日流されている(音声ファイルABCD)。
しかし、ある市民が令和3年4月9日、国土交通省に対し、「公共交通機関において、マスクの着用が、新型コロナウイルス(COVID-19)の感染予防及び拡大防止に効果があるという科学的根拠を立証する文書。特に、症状のない者のマスクの着用が、新型コロナウイルス(COVID-19)の感染予防及び拡大防止に確実な効果があるという科学的根拠を立証する文書(令和3年4月9日時点での「最新の知見」の根拠となる文書)」の行政文書開示請求を行ったところ、同年5月12日付けで「不存在」との回答(資料5)があった。
よって、マスク着用に感染予防効果、つまり「新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り」「国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにする」効果がないことがはっきりしている。
この開示請求に対する通知決定はもっともなことである。マスクの隙間は5μm(マイクロメートル・1000分の1ミリ)なのに対し、ウイルスは0.1μmと50分の1の大きさで、すかすかに通る。しかも、医療用マスクを題材にした「サージカルマスクのインフルエンザ予防効果」と題する2017年の論文は、サージカルマスクの着用を義務付けている医療施設と義務付けていない医療施設でのアウトブレイク(集団発生)の違いを見た。義務付けた51施設のうち41施設でアウトブレイクが発生(80.4%)したのに対し、義務付けていない20施設のうち14施設でアウトブレイクが発生(70.0%)。マスク着用の効果は認められなかったとしている(資料6)。
申立人は東日本旅客鉄道の新幹線車内で車掌にマスクの付着用を注意され、着用を要請されたことがあるほか、東京都内の同社の電車内で他の乗客からマスクの不着用を嫌悪され、暴言を吐かれ、周りの乗客から白眼視されたことがある。これらにより、憲法第13条が定める自由に対する国民の権利が侵害されている。
旅客機では、マスク着用を拒んだ乗客を降機させる事案が度々起きており、マスクの着用が事実上の強制になっている。少なくとも、2020年9月12日、奥尻空港で北海道エアシステム機に搭乗した男性が「安全阻害行為」に当たるとして「命令書」を発行し、降機させたと報じられている(https://www.uhb.jp/news/single.html?id=14849)他、2021年7月6日、那覇空港からJAL機に搭乗した男性が、同空港を運営するJALスカイエアポート沖縄の従業員によって降ろされたと本人が動画で明かしている(https://www.youtube.com/watch?v=LjyQnif6eBA&t=928s)。
しかし、上記の情報開示請求に対する回答が示すようにマスク着用が新型コロナウイルスの感染を予防する効果はない上、赤羽一嘉・前国土交通大臣は8月27日の閣議後記者会見(https://www.mlit.go.jp/report/interview/daijin210827.html)で、単なるマスク不着用は航空法第73条の4が定める「安全阻害行為」には当たらないとの見解を示している。
このような事案が多数起きていることから、必要な公私の遠距離移動ができなくなっている。この事態は、憲法22条が保障していると広く解されている移動の自由を侵害している。申立人は、マスク着用要請が人間同士を相互に怖がらせ、分断し、人類をオンラインによる亜現実の世界に誘導する計画の一環として行われていることを知っているから、マスクを着けることはできない。これを強要することは刑法223条の定める強要罪に該当するだけでなく、憲法第19条が保障する思想及び良心の自由を侵害する。
以上の点から、公共交通機関の利用者に対するマスク着用要請は全く合理性がなく、上位法を含む諸々の法律に違反することから、当該行政指導の中止を求める。
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