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甘利幹事長は真っ黒。元検事が読み解く「検察審査会議決書」の説得力
https://www.mag2.com/p/news/515154
2021.10.19 『権力と戦う弁護士・郷原信郎の“長いものには巻かれない生き方”』 まぐまぐニュース
経済再生担当相在任時の2016年、都市再生機構を巡る「あっせん利得疑惑」により大臣を辞任するものの、検察の不起訴処分を錦の御旗とするかのように「説明責任は果たした」と言い張り、自民党幹事長という要職で権勢を振るう甘利明氏。そもそもなぜ検察は、この疑惑に関して甘利氏と秘書を不起訴としたのでしょうか。今回のメルマガ『権力と戦う弁護士・郷原信郎の“長いものには巻かれない生き方”』では元検事で弁護士の郷原信郎さんが、その理由を知る手立てとすべく、秘書に対して「不起訴不当」とした検察審査会の議決書の全文を公開し内容を分かりやすく解説。その上で、検察審査会の制度上の欠陥を指摘しています。
プロフィール:郷原信郎(ごうはら・のぶお)
1955年島根県松江市生まれ。1977年東京大学理学部卒業。鉱山会社に地質技術者として就職後、1年半で退職、独学で司法試験受験、25歳で合格。1983年検事任官。2005年桐蔭横浜大学に派遣され法科大学院教授、この頃から、組織のコンプライアンス論、企業不祥事の研究に取り組む。2006年検事退官。2008年郷原総合法律事務所開設。2009年総務省顧問・コンプライアンス室長。2012年 関西大学特任教授。2017年横浜市コンプライアンス顧問。コンプライアンス関係、検察関係の著書多数。
甘利事件「検察審査会議決書」を解説する
直近の私のYahoo!記事「甘利氏の『説明責任』は不起訴処分で否定されるものではない 〜注目される衆院選神奈川13区」では、自民党幹事長に就任した甘利明氏のあっせん利得疑惑に関して、検察の不起訴処分が行われていることが、説明責任が問われない理由になるのかについて私の見解を述べた。
あっせん利得処罰法は、国会議員等の政治家が、支持者・支援者等の国民から依頼され、裁量の範囲内の行政行為について行政庁等に働きかけて依頼に応えようとすることは、国民の声・要望を行政行為に反映させるための政治活動として必要なものでもあることに鑑み、政治活動全般を委縮させることがないよう、あっせん利得罪による処罰の犯意について、あっせんの対象を、「行政処分」と「契約」に関するものに限定し、さらに、国会議員等が「権限に基づく影響力を行使」した場合に限定することで、「二重の絞り」をかけ、看過できない重大な事案だけを処罰の対象としている。
甘利氏のあっせん利得疑惑については、秘書が、依頼者とURとの補償交渉に介入したこと、秘書と甘利氏本人が現金を受領した事実があったことが明らかになっていたが、告発されていた甘利氏と秘書は、いずれも不起訴処分となり、それに対して検察審査会への申立てが行われ、秘書の事件については「不起訴不当」の議決が行われた。
補償は「補償契約」によって決着するので、「契約」に関する「あっせん」であることは明らかである。また、「国会議員の権限に基づく影響力」についても、現職閣僚で有力な与党議員であるうえ、2008年に麻生内閣で行革担当大臣に就任した甘利氏は、2012年に自民党が政権に復帰して以降、組織の在り方や理事長の同意人事など、URをめぐる問題が与党内で議論される場合には相当大きな発言力を持っていたものと考えられ、「議員としての影響力の行使」も十分可能な立場だったといえる。
このようなことから、私は、甘利氏についてのあっせん利得疑惑は、「二重の絞り」をかけられたあっせん利得処罰法の「ど真ん中のストライク」に近い事案だと表現していたが、検察はなぜ、すべて不起訴にしてしまったのか。
一般的には検察の不起訴処分の理由は公表されない。しかし、この件については、検察審査会が公表した「不起訴不当」を含む議決書を入手することができた。それによって、検察の不起訴の理由、そして、それが「不当」だとする検察審査会の判断を知ることができる。「不起訴不当」の判断について、具体的な事実に基づき、かなり踏み込んだ判断が示されている。議決書全文を引用した上、解説を行うこととしたい。
議決の趣旨 本件被疑事件について, 1 被疑者甘利明に対する各不起訴処分は,いずれも相当である。 2 被疑者K健一に対する公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被疑事件のうち後記被疑事実1(1)及び同2(3)についての各不起訴処分は不当,その余の不起訴処分はいずれも相当である。 3 被疑者S陵允に対する公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被疑事件のうち後記被疑事実2(3)についての不起訴処分は不当,その余の不起訴処分はいずれも相当である。 議決の理由 第1 被疑事実の要旨被疑者甘利明(以下「被疑者甘利」という。)は衆議院議員であって,政治団体である自由民主党神奈川県第13選挙区支部(以下「第13選挙区支部」という。)の代表者であるもの,被疑者K健一(以下「被疑者K」という。)は,被疑者甘利の秘書であって,第13選挙区支部の会計責任者であったもの,被疑者S陵允(以下「被疑者S」という。)は被疑者甘利の秘書であったものであるが 1 被疑者甘利及び被疑者Kは,共謀の上,平成25年5月9日,神奈川県大和市内所在の大和事務所において,A社の交渉担当者であったBから,国が資本金の二分の一以上を出資している独立行政法人Cが実施する道路整備事業に関し,独立行政法人CとA社の補償契約に関して請託を受け,被疑者甘利の衆議院議員としての権限に基づく影響力を行使して,独立行政法人Cに対し,A社に補償金を支払うようあっせんしたことにつき,その報酬として (1)同年8月20日,同事務所において,Bから現金500万円の供与を受けた。 (2)同年11月14日,東京都千代田区内所在の被疑者甘利の大臣室において,Bから現金50万円の供与を受けた。 2 被疑者甘利,被疑者K及び被疑者Sは,共謀の上,平成26年2月1日から平成27年11月までの間,Bから,独立行政法人CとA社の産業廃棄物に係る補償契約に関して請託を受け,被疑者甘利の衆議院議員としての権限に基づく影響力を行使して,独立行政法人Cに対し,A社に補償金を支払うようあっせんすることにつき,その報酬として (1)平成26年2月1日,前記大和事務所において,Bから現金50万円の供与を受けた。 (2)平成26年11月20日,Bから現金100万円の供与を受けた。 (3)平成27年中,Bから, 53回にわたって,現金合計795万円の供与を受けた。 (4)平成27年6月頃及び同年11月頃,Bから,パーティー券代名目で現金合計40万円の供与を受けた。 (以上につき公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(以下「あっせん利得処罰法」という。)違反) |
第2 検察審査会の判断 当検察審査会が本件不起訴処分を不当とする理由は,次のとおりである。 1 被疑事実1(1)について(あっせん利得処罰法違反) (1) 前提事実 関係証拠によれば,以下の事実が認められる。 ア Bは,平成25年4月頃,A社の総務担当者として独立行政法人Cとの間の,独立行政法人Cによる道路用地取得に関する補償交渉(以下「補償交渉1」という。)に関与することになったが,同年5月頃に独立行政法人Cが検討していた補償金額はA社が主張する補償金額を大きく下回っていた。 イ Bは,同年5月頃,神奈川県大和市内にある被疑者甘利の大和事務所に赴き,被疑者Kに対し,A社と独立行政法人Cとの補償交渉1について,独立行政法人Cに働きかけ,A社が要求する額の補償金を支払わせるよう陳情した。この際,まずA社が独立行政法人Cに対してこの補償交渉1に関する内容証明郵便を送り,その後に大和事務所が独立行政法人Cに接触することになった。 ウ 被疑者Kから依頼を受けたD秘書は,同年6月頃,事前に予約を入れないまま独立行政法人C本社を訪れ,その職員が応接室にてD秘書と面談した。D秘書は,この職員に対しA社が送付した内容証明郵便に対する回答の状況を問い,独立行政法人Cの担当部署において検討している旨の回答を得た。 エ A社は,同年8月,独立行政法人Cとの間で補償契約を締結し,同月中に,独立行政法人Cから,同契約に基づく補償金の一部の支払いを受けた。 オ Bは,前項の補償金の支払いを受けた日に,被疑者Kに供与するための資金として現金を受け取り,大和事務所に赴いたが,被疑者Kに手渡したのは現金500万円であった。 被疑者Kは,Bと協議し,最終的に,このうち300万円を個人的に受領し,残り100万円を県議会議員に寄附することとした。 力 なお,関係証拠上,前記のとおり独立行政法人Cにおいて補償交渉1に関する補償金額を増額することとしたのは,独立行政法人Cにおける算定方法や範囲等の見直し等がきっかけとなっており,D秘書との面談がきっかけとなったと窺わせる証拠はない。 |
(2) 被疑者Kについて 検察官は,被疑事実1(1)について被疑者Kを不起訴としたが,以下アないしウの理由から,この検察官の判断は,納得できるものではなく,改めて捜査が必要であり,不当である。 ア 第1に,あっせん利得処罰法違反における「請託」とは,「その権限に基づく影響力を行使」してあっせんすることを依頼するまでの必要はないと解されているところ,Bが被疑者Kに独立行政法人Cとの補償交渉1についてあっせんを依頼したこと,被疑者Kがこれを了承したことは関係証拠から明らかであり,「請託」の事実が認められる。 イ 第2に,あっせん利得処罰法違反における「その権限に基づく影響力を行使」したと認められるためには,あっせんを受けた公務員の判断に影響を与えるような態様でのあっせんであれば足り,現実にあっせんを受けた公務員等の判断が影響を受けたことは必要ないと解されているところ,あっせんを受けた公務員等の判断に影響を与えるような態様の典型例として職務権限の行使・不行使を交換条件的に示すことが挙げられるが,この典型例に当たる行為が認められないからといって,直ちに「その権限に基づく影響力を行使」したといえない訳ではない。 当該議員の立場や地位,口利きや働きかけの態様や背景その他の個別具体的事案における事情によっては,公務員等の判断に影響を与えるような態様の行為と認め得る。 被疑者Kは,前記のとおり,A社から独立行政法人Cに対する内容証明郵便が送付された後に,D秘書に独立行政法人Cにその確認をするように依頼し,D秘書は,事前の約束もなしに独立行政法人C本社を訪れてその職員と面談して,A社と独立行政法人Cとの本件補償交渉に関する内容証明郵便への対応を確認したが,A社と独立行政法人Cとの補償交渉という民事的な紛争の場面において,対立する一方当事者であったとしても,相手方の都合も聞かないまま突然,直接の担当部署でもない相手方の本社に訪問しても対応を断られるのが通常と思われる。 D秘書は,あくまでも第三者に過ぎないが,衆議院議員で,有力な国務大臣の一人である被疑者甘利の秘書であるからこそ,応接室に通され,独立行政法人C本社の職員らと面談し,前記の確認をできたとみるのが自然である。 D秘書が単に事実確認をするだけであれば,電話を独立行政法人Cの担当部署にかければ十分であり,事務作業としても効率的なはずである。 しかしながら,D秘書は,敢えて事前の約束もなしに独立行政法人C,しかもA社との補償交渉を直接担当している訳ではない独立行政法人C本社に乗り込み,面談を求めたのは,そういった行動が独立行政法人Cの判断に影響を与え得るものと判断しているからであると考えるのが自然である。 他方,独立行政法人C本社職員がわざわざ自らの業務時間を割いて,D秘書と面談し,補償交渉1に関する説明をしたのも,それをしないと不利益を受けるおそれがあるからと判断したとみるのが自然である。 また,被疑者Kとしても,補償交渉1の補償金額が増額された経緯を認識していないとしても,それに関して500万円もの高額の現金を受領したのであるから,それ相応の行為をしたという認識があったと考えるのが自然である。 ウ 第3に,Bが被疑者Kに供与した現金500万円の趣旨は,その交付日が増額された補償金の支払日と同一であること,供与された現金が500万円と高額であることを考慮すると,その交付の趣旨は,補償交渉1に関する補償金額が増額されたという結果に対する報酬,謝礼であるとみるのが自然である。 (3) 被疑者甘利について 以上のとおり,被疑事実1(1)について被疑者Kに関する再捜査が必要であるが,被疑者甘利が被疑者Kとの間で前記の被疑者Kの一連の行為について共謀していたことを窺わせる証拠はない。 よって,被疑事実1(1)について被疑者甘利を不起訴とした検察官の判断は相当である。 2 被疑事実1(2)について(あっせん利得処罰法違反) 関係証拠によれば,A社代表取締役のEが平成25年11月14日にBらA社関係者と共に被疑者甘利の大臣室を訪れ,被疑者甘利に直接現金50万円を手渡した事実が認められるものの,この訪問の目的や経緯も考慮すると,この現金50万円がA社と独立行政法人Cとの間の補償交渉1に対する報酬や謝礼として供与されたものとは認められない。 よって,被疑事実1(2)について,被疑者甘利及び被疑者Kをいずれも不起訴とした検察官の判断は相当である。 |
3 被疑事実2(1),(2)及び(4)について(あっせん利得処罰法違反) 関係証拠によれば,平成26年から平成27年頃にBが被疑者甘利に現金50万円を手渡したこと,Bが被疑者Kに現金100万円を手渡したこと,Bがパーティー券代金として各現金20万円を支払ったことが認められる。 しかし,関係証拠から認められるこれらの供与の経緯を考慮すると,A社と独立行政法人Cとの補償交渉をすることの報酬や謝礼として供与されたものとは認められない。 よって,被疑事実2(1),(2)及び(4)について被疑者甘利,被疑者K及び被疑者Sをいずれも不起訴とした検察官の判断は相当である。 4 被疑事実2(3)について(あっせん利得処罰法違反) (1) 被疑者K及び被疑者Sについて 検察官は,被疑事実2(3)について被疑者K及び被疑者Sをいずれも不起訴としたが,以下アないしウの理由から,この検察官の判断は納得できるものではなく,改めて捜査が必要であるから,不当である。 ア 被疑事実2(3)の前提となる現金の供与について,関係証拠によれば,被疑者K及び被疑者Sが,平成27年中,Bから,多数回に渡り現金の供与を受け,その合計額は多額なものとなっていることが認められる。この現金の供与は,多数回のことであり,関係者による記録や記憶に不正確ないしは曖昧な点があるとしても,そういった事実が一切存在しないとか,Bを含む関係者において意図的に虚偽の事実を作出したと疑うべき明確な事情は認められない。 イ 関係証拠によれば,Bが,この間,被疑者Kに対し,A社の代表取締役の知人に関する事柄やA社に関する別の事柄も相談していた事実が認められるものの,この現金が供与されている間,Bが継続して相談していたのはA社と独立行政法人Cとの道路建設工事の実施に伴う損傷修復等に関する補償交渉(以下「補償交渉2」という。)であること,多額の現金供与に経済的に見合う事柄は補償交渉2であることを考慮すると,この継続する現金供与の主要な目的は,A社と独立行政法人Cとの補償交渉2に関し,被疑者Kや被疑者Sにおいてあっせん行為をすることの報酬,謝礼であるとみるのが自然である。 被疑者Kや被疑者Sも,繰り返しの現金提供を受けていること,その間,A社と独立行政法人Cとの補償交渉2について相談を受け,関与していたのであるからBによる現金供与の目的を理解していたはずである。 そうすると,双方とも,Bによる現金供与の主要な目的があくまでA社と独立行政法人Cとの補償交渉2に係るあっせんすることの対価と理解していると認められる以上,あっせん利得処罰法違反における「請託」を受けて,あっせんしたことの報酬,謝礼として現金供与が行われたとみるのが自然である。 ウ 被疑事実2(3)は,「あっせんをすること」,すなわち将来あっせんすることの報酬,謝礼として現金の供与を受けたという行為に関するものである。 関係証拠によれば,Bと被疑者Kとの間に,独立行政法人Cへの働きかけの方法として具体的な合意,協議の事実までは認められないものの,被疑事実1(1)に関する補償交渉1の経緯,その際補償金額が増額したことの対価としてBから被疑者Kに対し500万円もの現金が渡されたことも踏まえると,Bが,A社と独立行政法人Cとの補償交渉2について,甘利事務所によって独立行政法人C担当者の判断に影響を与えるような働きかけを求めていたことは容易に認めることができる。 他方,被疑者Kも,Bにおいて,被疑事実1(1)同様に,甘利事務所による働きかけによってA社が主張する額の補償金が支払われるようあっせんすることを求めていることを知っていたからこそ,その対価として多数回に渡り現金の供与を受けていたと認めるのが自然である。被疑者Sも,Bから現金供与を受ける中で,被疑者Kから,Bの意図につき説明を受け,認識していたとみるのが自然である。 (2) 被疑者甘利について 以上のとおり,被疑事実2(3)について被疑者K及び被疑者Sの関係で再捜査する必要があるといえるが,その一連の行為について,被疑者甘利が被疑者K,被疑者Sの一方又は双方と共謀していたことを認め得る証拠はない。 よって,被疑事実2(3)について被疑者甘利を不起訴とした検察官の判断は相当である。 5 結論 以上のとおり,被疑事実1(1)について被疑者Kを不起訴としたこと,被疑事実2(3)について被疑者K及び被疑者Sを不起訴としたことには納得できないため,検察官に再捜査及び再考を求める必要があり,その他について不起訴とした検察官の判断が相当であると判断したから,前記議決の趣旨のとおり議決する。 |
【解説】
衆議院議員の甘利明氏とその秘書K健一、S陵允の3名の告発事件に対して、検察は、いずれも「嫌疑不十分」で不起訴とした。このうち、甘利氏に対する不起訴は、甘利氏が秘書2名の一方又は双方と共謀していたことを認め得る証拠はないとして「相当」とされているが、秘書2名の不起訴処分については、「不起訴としたことには納得できないため,検察官に再捜査及び再考を求める必要があり」とされ、不起訴不当の議決が行われている。
秘書2名の不起訴不当とする理由の中で注目すべきは、「権限に基づく影響力の行使」についての判断だ。まず、A社が要求する額の補償金を支払わせるよう陳情した後の経過について、以下のように述べている。
(ア) A社が独立行政法人Cに対してこの補償交渉1に関する内容証明郵便を送り,その後に大和事務所が独立行政法人Cに接触することになった。
(イ) 被疑者Kから依頼を受けたD秘書は,同年6月頃,事前に予約を入れないまま独立行政法人C本社を訪れた。
(ウ) その職員が応接室にてD秘書と面談し、D秘書は,この職員に対しA社が送付した内容証明郵便に対する回答の状況を問い,独立行政法人Cの担当部署において検討している旨の回答を得た。
(エ)A社は,同年8月,独立行政法人Cとの間で補償契約を締結し,同月中に,独立行政法人Cから,同契約に基づく補償金の一部の支払いを受けた。
(オ)Bは,前項の補償金の支払いを受けた日に,被疑者Kに供与するための資金として現金を受け取り,大和事務所に赴いたが,被疑者K」に手渡したのは現金500万円であった。
議決書は、あっせん利得処罰法違反における「請託」について,
「その権限に基づく影響力を行使」してあっせんすることを依頼するまでの必要はない |
との解釈、あっせん利得処罰法違反における「その権限に基づく影響力を行使した」について、
あっせんを受けた公務員等の判断に影響を与えるような態様でのあっせんであれば足り,現実にあっせんを受けた公務員等の判断が影響を受けたことは必要ない |
との解釈を、それぞれ示している。
そして、「権限に基づく影響力の行使」については、「職務権限の行使・不行使を交換条件的に示す」というような「あっせんを受けた公務員等の判断に影響を与えるような態様の典型例」に当たる行為が認められない場合でも、「当該議員の立場や地位,口利きや働きかけの態様や背景その他の個別具体的事案における事情によっては,公務員等の判断に影響を与えるような態様の行為と認め得る」という一般論を示し、上記(イ)の事実について、
相手方の都合も聞かないまま突然,直接の担当部署でもない相手方の本社に訪問しても対応を断られるのが通常と思われる。D秘書は,あくまでも第三者に過ぎないが,衆議院議員で,有力な国務大臣の一人である被疑者甘利の秘書であるからこそ,応接室に通され,独立行政法人C本社の職員らと面談し,前記の確認をできたとみるのが自然である。 |
としている。
そして、独立行政法人C(UR)側についても、
本社職員がわざわざ自らの業務時間を割いて,D秘書を面談し,補償交渉1に関する説明をしたのも,それをしないと不利益を受けるおそれがあるからと判断したとみるのが自然である。 |
としている。
議決書は、このような理由で、「権限に基づく影響力の行使」があったとの判断を示し、検察官の不起訴が不当だとしている。
このように検察審査会の議決で、「権限に基づく影響力の行使」についての判断が示されているのは、検察官の不起訴の理由が、「権限に基づく影響力の行使」があったとは認められないとの理由で、犯罪を立証できる証拠が十分ではないというものだったことを受けてのものと考えられる。
検察官は、「影響力の行使」を、何らかの明示的なものが必要という前提で、それが認められないとしたのに対して、議決では、
当該議員の立場や地位,口利きや働きかけの態様や背景その他の個別具体的事案における事情 |
などを総合的に考慮すれば、明示的なものでなくても「行使」が認められるとしたのである。
この議決には、補助弁護士が関与しており、議決書には、その氏名も記載されている。調べてみたところ、裁判官出身の中堅弁護士であり、この議決は、単なる「素人の法解釈」ではなく、しっかりした法律家による検討が行われた上での検察審査員の多数の意見に基づくものだったと考えられる。
それだけに、議決書で示された判断には説得力があり、検察官は、その「不起訴不当」の判断を尊重して、再捜査を行い、再度の刑事処分を下すべきだった。
しかし、結局、検察官は、再捜査の上、再度不起訴処分を行い、刑事事件は決着することになった。
この検察の再捜査が、検察審査会の「不起訴不当」の議決の趣旨を踏まえて行われたものなのかどうかを確認する手立てはない。議決書で示された「権限に基づく影響力の行使」についての判断基準と、検察官が当初の不起訴処分の前提とした判断基準との間には相違がある。検察官が、議決書の見解を受け入れず、当初の判断基準のまま、同様の理由で不起訴にしたとしても、その不起訴処分に対して、再度検察審査会の審査が行われる余地がない。それは、現行の検察審査会法の制度の限界とも言える。
検察審査会の議決に法的拘束力があるのは、「起訴相当議決」が行われ、検察官が再度不起訴にし、それを受けて「起訴議決」が行われた場合だけである。この場合、「起訴相当議決」「起訴議決」は、いずれも審査員の3分の2以上の賛成が必要となる。
一方、「不起訴不当議決」には、法的拘束力がないが、「起訴相当」ではなく、「不起訴不当」にとどまった理由には、<1>議決に賛成した審査員の数の問題と、<2>捜査の実行の程度、つまり、収集されていた証拠の問題の2つが考えられる。
前者<1>であれば、検察官の不起訴が不当との意見の審査員の数が法的拘束力を持つ議決を行える数に達しなかったということなので、再捜査を行った上で起訴するかどうか、検察官の判断に委ねられるというのも致し方ないと言える。
しかし、後者<2>には、「不起訴不当」が3分の2以上の審査員の賛成で議決される場合も考えられる。それは、検察官が捜査を尽くしておらず、そのままでは起訴することができないと判断される場合だ。
このような場合、検察官が検察審査会の議決の趣旨に沿って再捜査を行ったのかどうかをチェックする手立てがないのは、制度の欠陥と言うべきではなかろうか。
甘利氏の秘書についての「不起訴不当」の議決が、検察の再度の不起訴で終わったことは、検察審査会の制度上の問題を示唆するものといえる。
(『権力と戦う弁護士・郷原信郎の“長いものには巻かれない生き方”』2021年10月15日号より一部抜粋。続きは、2021年10月中にお試し購読スタートすると、10月分の全コンテンツを無料(0円)でお読みいただけます)
image by: Twitter(@Akira_Amari)
郷原信郎 この著者の記事一覧
1955年島根県松江市生まれ。1977年東京大学理学部卒業。鉱山会社に地質技術者として就職後、1年半で退職、独学で司法試験受験、25歳で合格。1983年検事任官。公正取引委員会事務局審査部付検事として独禁法運用強化の枠組み作りに取り組む。東京地検特捜部、長崎地検次席検事等を通して、独自の手法による政治、経済犯罪の検察捜査に取組む、法務省法務総合研究所研究官として企業犯罪の研究。2005年桐蔭横浜大学に派遣され法科大学院教授、この頃から、組織のコンプライアンス論、企業不祥事の研究に取り組む。同大学コンプライアンス研究センターを創設。2006年検事退官。2008年郷原総合法律事務所開設。2009年総務省顧問・コンプライアンス室長。2012年 関西大学特任教授。2017年横浜市コンプライアンス顧問。コンプライアンス関係、検察関係の著書多数。
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