http://www.asyura2.com/21/senkyo283/msg/696.html
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元・公明党委員長の矢野絢也の告白。
”創価学会は、対立する寺院のイメージを悪くするために、家族の遺骨を使って謀略訴訟を仕掛けるよう指示を出しました。
全国同時期に起こされた数十件の遺骨訴訟は、ネガティブキャンペーンを目的として創価学会と公明党が仕掛けたものです。
創価学会はこれまでに起こした多くの事件を起こし、多くの場合公明党は犯行に間接的に関わっており、警察や裁判官への圧力、相手弁護士への懐柔工作を日常的に行ってきました。”
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コーヒーカップ裁判
創価学会と教団と対立している寺院に家族のお骨を納骨した創価学会信者が、創価学会幹部からの指示を受けて、
「遺骨が古びたコーヒーカップに保管されていた」
「茶碗に骨が置かれていた」
「遺骨が取り違えられた」
などの誹謗を裁判所に訴えかけて、僧侶を異常人格者に仕立てようとしました。
ところが、お寺に設置していた防犯カメラの映像やコーヒーカップの製造年月日などが決め手となり、創価学会側の工作は見抜かれ敗訴してしまいました。
事件1
判決:創価学会の敗訴
仙台高裁・平成7年(ネ)161 号事件・平成7年12 月14 囗判決)
創価学会員が寺院に預けた遺骨を引き取ったところ、預けた遺骨と違うとして寺院を訴えた裁判が全国で多発しました。
その一例の控訴審判決(仙台高裁・平成7年(ネ)161 号事件・平成7年12 月14 囗判決) では、寺院が学会員から預かった遺骨と引き渡した遺骨とは同一であると判断するのが相当であると認定し、寺院側か勝訴しております。
また、同判決で、学会員が「中身が違っていたとの抗議ないし問合わせの電話をしたのは、それから一ヶ月近く経っ」てからであり、学会員らの「了解し難い行動や、余りにも遅れた対応ぶりこそ、『取違え』により甚大な精神的苦痛を受けたと主張していることと平仄( 注:つじつま) が合わないと評すべきである」と厳しく断罪しました。
その後、この事件は最高裁でも裁判官全員一致の意見で寺院側の勝訴となっております。
(東京第二布教区発行 創価学会の皆さんへ)
事件2
判決:創価学会の敗訴
東京高等裁判所・平成7年(ネ)第1556号・損害賠償請求控訴事件)
寺院に預けていた遺骨を引き取ったところ、勝手に骨壷を小さくされたうえ、入りきらなかった遺骨を処分されたとして創価学会員が寺院を相手に慰謝料を求めた裁判がありました。
この裁判の一審では学会員側の主張を鵜呑みにして寺院側に慰謝料の支払いを命ずる不当な判決を下しました。
しかし、二審において、学会員が預けた骨壷の大きさがもともと小さいものであったという葬儀記録を発見し、これを証拠に提出したこと等から、判決(東京高等裁判所・平成7年(ネ)第1556号・損害賠償請求控訴事件)では、寺院に預け入れられた骨壷は、もともと直径四寸のものであったこと等を認定し、寺院側の逆転勝訴となったものです。
司法を悪用して宗門を陥れんとした創価学会側の悪事は暴かれ、かえって司法によって断罪されたのです。
(東京第二布教区発行 創価学会の皆さんへ)
事件3
判決:創価学会の敗訴
平成四年十一月、川崎市内に住む学会員0夫婦が息子の遺骨を受け取りに持経寺を訪れ、本堂にある受け付けテーブルで夫の0が付きそいの学会幹部Fら数人の幹部とともに遺骨を受け取った。
0とFらは遺骨を受け取るとすぐに本堂を退出したが、約五分後に再び、本堂に入って来、遺骨が骨壷ではなくコーヒーカツプに入っていたとして、対応に出ていた持経寺の所化(若年の僧侶)に持経寺の遺骨管理がずさんだったと激しく抗議。
平成五年三月になって持経寺を相手取って損害賠償を求めて横浜地裁に提訴したのだった。(中略)
「亡M(判決原本は実名)の遺骨の入っていた骨壺が破損して取り替えられる可能性としては、控訴人(持経寺) に納骨された骨壺を移転した際が考えられるが、被控訴人(O) らが右引取りの際亡Mの遺骨が入れられていたと主張する本件カップは、株式会社タイホー商事が昭和五九年以降に製造販売した『キイズ・テーブルシリーズ』のマグカップであるところ、控訴人が本件遺骨を預かって以来、三回にわたって骨壺を移転した時期は、前示(原判決事実及び理由第二の一)のとおり、いずれも本件カップ製造開始前のことである」
こうした事実に鑑みて、二審の東京高裁は次のように事件は創価学会の手による「自作白演」である可能性が高いことを判示し、持経寺勝訴の逆転判決を言い渡したのである。
この判決を不服として0は、最高裁に上告したが、平成十年十月、最高裁第二小法廷は0の上告を棄却し、持経寺勝訴の判決は確定した。
(『公明党=創価学会の真実』)
https://soka-news.jp/ikotusosho.html
次は「シアトル事件」を取り上げます
1992年(平成4年)6月17日以降、創価学会の機関紙『創価新報』・『聖教新聞』が、
「日顕(日蓮正宗の僧侶)が1963年に法務でシアトルに出張した際に、現地の売春婦と料金トラブルを起こして警察に通報され拘束を受けた」
「現地在住の創価学会員のヒロエ・クロウが保釈手続きを行った」
などといった嘘を書き立て痛烈に批判した。
日蓮正宗側では、そのような事実はまったく存在しないと否定し、日顕らはクロウを「嘘つき」、「偽証者」と批判した。
1992年(平成4年)9月、クロウはロサンゼルス上級裁判所に、日顕の批判が 名誉毀損罪に当たるとして、60億円の損害賠償請求の訴訟を起こした。
第一審の判事と控訴審の裁判長からもクロウは
「原告(クロウ)は名目上の原告にすぎず、この訴訟は、創価学会が日顕を日蓮正宗の最高僧侶の座から追い落とすために提訴した工作である」
とし、裁判所における管轄権を認めず、クロウの訴えを事実上の門前払いにした。
このため、クロウは連邦最高裁判所への最終上告ができなくなった。(結審)
日本においては、宗門側がクロウを名誉毀損罪で訴えた。
(中略)
東京高裁は「40年も前の事実を確定することに格段に多くの障害がある」等の理由による勧告によって最終的には宗門側が訴えを退け和解に至った。
和解内容により創価学会と日蓮正宗とは、この事件を題材にした互いの攻撃を取り止めることになり、和解以降それぞれが事件に関する書籍や記事などの出版を控えることになっている。
日蓮正宗の報道が表現的に行き過ぎたと裁判所が判断したとはいえ、もともと創価学会が事実無根の報道を行ったことに端を発しているのだから、それへの反論に対する揚げ足取り的な訴訟をするというやり方は会員向けのプロパガンダであり、社会正義に反するという批判もなされた。
http://beautygirl88.web.fc2.com/10.htm
創価学会 アメリカで起こした訴訟は全て惨敗
第1次訴訟
平成4年9月17日
クロウを原告に日顕上人、NST(日蓮正宗寺院)、日蓮正宗法華講連合会、NSH(在米日蓮正宗法華講)の4名を名誉毀損を理由としてロサンゼルス郡地方裁判所へ提訴。
平成4年10月
クロウ 日本のアメリカ大使館においてデポジションをなすことの許可申請をしたが、思惑に反し、裁判所は却下。
平成5年11月23日
ロサンゼルス郡地方裁判所カウフマン判事が、日本の被害である日顕上人、日蓮正宗法華講連合会に対するクロウの訴えを却下。
第2次訴訟
平成6年11月21日
ロサンゼルス郡地方裁判所 クロウの訴えを退ける。
平成9年11月21日
カリフォルニア州ロサンゼルス地区控訴裁判所判決 ヴォーゲル裁判長「このような異常な背景事情に照らし、原告(クロウ)は『名目的原告』であって、『訴えの究極的な受益者』は非居住者(創価学会)であると言って差し支えない」
↓ クロウ側控訴(創価学会)
平成10年2月18日
カリフォルニア州最高裁判所判決は却下
創価学会の敗訴が確定。
東京高裁の和解条項
1.控訴人らは本件各訴えを取り下げ、被控訴人らはいずれもこれに同意する。
2.控訴人ら及び被控訴人らは、相互に、今後、上記第1、2記載の争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評の表明をしない。
2002年{平成14年}1月31日
http://www.soka-news.jp/Seattle.html
政権の一角に不気味に食い込む憲法違反の政教一致政党
http://www.jca.apc.org/~altmedka/souka.html
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