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元記事http://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/archives/2044131.html
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新型コロナウイルスに関してPCR検査陽性者を「感染者」と報じ続けるNHKに対し、処分または行政指導を求める申し出を筆者が総務省に送付し、10月8日に受け取られた。参考資料として、厚生労働省とNHKのホームページのそれぞれ写しを添えた。申し出書の全文を下段に掲げる。
筆者が9月3日の総務相会見で、新型コロナ報道に関してNHKに是正を求める考えはないかただした際、放送法第3条「放送番組編集の自由」を盾に、「放送事業者の自主・自律により、適切な対応が求められるものと考えている」と放置を決め込んだ。
今回、NHKを監督する総務省情報流通行政局放送政策課に行政手続法にのっとり処分の求めを申し出た場合、処分や行政指導に動く可能性があるか事前に尋ねた。担当者は、大臣同様に放送法第3条を根拠に「NHKの番組内容に関して干渉・規律することはできないことが放送法上定められている」と門前払いしようとした。
筆者が「では、逆にどういう場合に指導や処分があるのか」と迫ると、「放送法の具体的に何条に違反するか、事実を確認した上で指導することはあり得る」と可能性を認めた上で、「ただ、基本的に報道の内容に関しては、報道機関の自主・自律が求められており、BPO(放送倫理・番組向上機構)などで判断いただくことが多い」と消極的な姿勢を見せた。BPOはほとんどの場合、視聴者からの苦情を整理してホームページ上で紹介するだけで、ガス抜き機関の印象が拭えない。
新型コロナ報道に関してNHKの違法性が疑われる項目は多数ある。例えば、「感染者」(PCR検査陽性者)数を伝える場合、母数である検査数を伝えないし、感染症に対するPCR検査の無効性を伝えない他、2020年に肺炎死亡者数が大幅減少した実態を伝えない(放送法1条第3項違反)。
さらに、新型コロナワクチンの効果を宣伝する一方で、その危険性を伝えない(同法4条第2項、第4項違反)。「“ワクチンで不妊”はデマ」と報じる(同法4条第3項違反)。新型コロナワクチン接種を促す報道をする一方で、接種回数が多い人ほど感染確率が高いことを報じない(同法4条第4項違反)。
ただし、今回は改善項目が多いあまり事態を複雑にして処分・指導に動く腰を重くするのは得策でないと考えた。初回は簡単に判断できる材料を提供することにした。
届け出は、所管する行政機関が申し出書類を受け取った時点で完了となる。なお、行政手続法は、必要な調査を行った結果を通知することを行政機関に義務付けていない。
住所・居所:東京都○○○○
××××
電話番号: 0△△△△△△△△△△△
FAX番号: なし
メールアドレス: urepytanopy@yahoo.co.jp
NHKは2020年3月頃から、『ニュース7』などで連日「新型コロナウイルス、今日の感染者数です」などと言って、人数を報じている。しかし、これは厚生労働省が示すPCR検査に基づく新規陽性者数に当たる。同省危機管理医務技術総括審議官の佐原康之氏(当時)は2020年12月2日の参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員会で、柳ヶ瀬裕文(日本維新の会)の質問に対し、「PCR検査の陽性判定は必ずしもウイルスの感染性を直接証明するものではございません」(https://kokkai.ndl.go.jp/txt/120315328X00320201202/110)、「PCR検査の要請判定イコールウイルスの感染性の証明ということではない」(https://kokkai.ndl.go.jp/txt/120315328X00320201202/112)と答弁している。
PCR検査は遺伝子を数百万〜数億倍に増幅する検査方法であり、体内に1〜数個のウイルスしかいない場合でも陽性になり得る。この場合は、発症せず、感染力も持たない。
よって、PCR検査陽性者を感染者として伝えるのは虚偽報道であり、新型コロナウイルス(COVID-19)に対する恐怖や不安をいたずらにあおり立てることで、過剰な「感染症対策」が促進されている。その結果、国民生活・国民経済が破壊されるとともに、来院を控えさせることで国民の健康を害している。
国民生活への悪影響は老若男女に及ぶ。施設に入所する高齢者は孤独の中で死を待ち、子供たちは学校で友人たちと戯れたり、お昼休みに会話することすら制限されている。大人は飲み会や都道府県外への移動を禁止され、多くの職場では子供たちと同様に直帰を課せられている。独身男女は出会いの場が激減し、今後、出生率の大幅な低下が懸念される。
テレビがPCR検査陽性者を感染者と伝えることは、「報道は事実をまげないですること」を定める放送法第4条第1項第3号に違反している。
2.処分又は行政指導の内容
新型コロナ報道に関して、「感染者」を「(PCR検査)陽性者」に改める。
3.処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
放送法第4条第1項第3号
4.処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
新型コロナウイルスに関してPCR検査陽性者を感染者と報じるのは放送法第4条第1項第3号に明らかに違反している。今後、新型コロナウイルスに対する不必要な脅威や不安から国民生活・国民経済を守り、国民に健全な日常生活と未来を取り戻すため、「感染者」を「(PCR検査)陽性者」に改める必要があると思料される。
5.その他参考となる事項
@ 「PCR検査実施人数」「陽性者」「新規陽性者数」などの語句を使った厚生労働省ホームページの
写し
それに対し、
A 「感染者数」と表記し続けているNHKホームページの写し
B 「感染」「感染者数」と報じるNHKのニュース記事(全国)
C 「感染」「感染者数」と報じるNHKのニュース記事(神奈川県)
D 「感染」「感染者数」と報じるNHKのニュース記事(大阪府)
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