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元記事http://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/archives/2043229.html
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日本航空(JAL)グループで登場時のマスク着用を拒否した乗客が降ろされる事案が相次いでいるが、赤羽一嘉(あかば・かずよし)国土交通相は27日の閣議後会見で、航空各社は運送約款の規定により他の旅客の安全や健康に危害を及ぼすおそれがある場合は降機させることができると述べる一方で、単なるマスク不着用は航空法第73条4が定める「安全阻害行為」には当たらないとの見解を示した。
動画URL:https://www.bitchute.com/video/JmLA8CNZDg4Q/
2020年9月12日、奥尻空港で北海道エアシステム(JALグループ)機に搭乗した男性が降機させられたと報じられている他、2021年7月6日、那覇空港からJAL機に搭乗した男性が、同空港を運営するJALスカイエアポート沖縄の従業員によって降ろされたと本人が動画で訴えている。
こうしたJALグループの対応は越権行為ではないかと筆者がただしたのに対し、赤羽氏は「専門家で構成する分科会の了承を経て決定する政府の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の中において、マスク着用等の基本的な感染対策を推進することとされている」「政府の方針を受けて各航空会社がガイドラインを作り、これに基づいてマスクの着用要請をお願いしている」と答えた。
さらに赤羽氏は、航空各社は乗客との運送約款に「他の旅客に不快感や迷惑を及ぼす恐れのある場合、他の旅客等の安全や健康に危害を及ぼす恐れのある場合は搭乗を断ることができる」と述べる一方、「ただ実際、運用ではマスクを着用されてない場合、理由を聞き、健康上の理由がある場合はフェイスシールドなどの代替措置をお願いしている。正当な理由がない場合、着用の要請をあらためてするといった丁寧な対応がされている」との認識を示した。
ある市民が国土交通省に対し、「公共交通機関において、マスクの着用が新型コロナウイルス(COVID-19)の感染予防及び拡大防止に効果があるという科学的根拠を立証する文書」を開示請求したところ、2021年5月12日、赤羽国交相名で「不存在」の回答があった。筆者がこの事実を挙げ、「マスク着用による感染防止効果を裏付ける文書がないのだから、各社に要請を撤回するよう指導すべきではないか」とただした。
これに対し赤羽氏は、「航空会社が乱暴な対応をしているとは考えていない」として、「丁寧な対応」を強調。その上で、「ご理解いただけず、機内の秩序を乱した場合には、航空法に基づいて適切に対応されている」との認識を示し、2020年9月7日のピーチ・アビエーション機が新潟空港に臨時着陸した例を挙げた。
同事案では、マスク着用を拒んだ乗客が、他の乗客を大声で威嚇したり、客室乗務員の腕をねじって軽症を負わせたとされている。筆者は「単にマスクをしていないだけの場合、航空法第73条4が定める安全阻害行為に当たるのか」とただすと、赤羽氏は「一般論としては、そういうことではないか」と述べ、マスクの不着用が安全阻害行為に当たらないとの認識を示した。
2020年9月の北海道エアシステムの事案では、マスク着用を拒否した男性が「安全阻害行為」に当たるとして、機長が「命令書」を発行し、降りるよう命令している。JALグループの対応が問われそうだ。
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