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酒販業者はカンカン! 国税庁が反社顔負け“越権圧力”継続中のナゼ
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/291847
2021/07/13 日刊ゲンダイ
ホントに反省しているのか(西村経済再生相)/(C)日刊ゲンダイ
緊急事態宣言などに伴う政府の要請に応じない飲食店への圧力問題。金融機関を通じた働きかけは、西村経済再生相の発言が炎上し、撤回されたが、酒類販売業者向けはいまだに継続中だ。
内閣官房コロナ対策推進室と国税庁酒税課は、8日付の事務連絡で「酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じない飲食店との酒類の取引停止について(依頼)」と題した文書を「酒類業中央団体連絡協議会各組合」宛てに送付している。
酒販業者が、要請に応じず酒類提供を行う飲食店を把握した場合、〈新型コロナウイルス感染症の拡大防止の徹底を図る観点から、そうした行為を助長しないよう、都道府県が要請を行っている期間中、当該飲食店と酒類の取引を停止するようお願いします〉とハッキリ「取引停止」を求めているのだ。つまり、飲食店への圧力のために“使われる”酒販業者への圧力にもなっているのである。
酒販業者にとって、飲食店は「客」「お得意さま」であり、取引停止は死活問題だ。しかも、特措法はおろか、基本的対処方針にも一切、書き込まれていない。突然の事務連絡に業者はカンカンだ。
事務連絡翌日の9日、全国小売酒販組合中央会は西村大臣らに抗議文を提出。〈注文を拒否することは、長年にわたり培ってきたお客様との信頼関係を棄損する引き金となり得ます〉として、〈注文を断れば他店で購入してしまう〉〈今後一切の取引がなくなる。その責任を政府は取るのか〉〈仕入れた分の補償はあるのか〉と業者の怒りの声を紹介している。
同会は12日は自民党本部を訪問し、下村政調会長に抗議した。
だいたい国税庁はいったい、いつから“防疫業務”をするようになったのか。立正大特別研究員(税法)の浦野広明氏が言う。
「行政指導を行えるのは所掌事務の範囲内です。感染防止のため取引停止を依頼するのは、国税庁の所掌ではなく、明らかに越権行為で違法。酒類販売の免許を与える権限を持つことから、求めれば、業者は従うと踏んだのでしょう。法律に基づく行政を破壊する行為であり、税務行政に汚点を残すことにもなる。酒販業者への依頼もすみやかに撤回すべきです」
反社顔負けの手口を許してはならない。
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