http://www.asyura2.com/21/senkyo281/msg/492.html
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●●『浜松市に、以下の反論書を提出します。』
★『賛同頂ける方は、是非「参加人」になって下さい。』
行政不服審査法第十三条により、利害関係者は、審理員の許可を得て当該審査請求に参加することができます。(条文の間違いですから、国民全員利害関係者です。)
ですから、審理員高平めぐみに許可を願い出て下さい。
(でもね。電話しても、たぶん本人は出ないと思うよ。読めば解るよ。)
《行政不服審査法》
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068
★『浜松市から心を入れ替えて貰わないと、人類が滅亡しかねないんだよ。』
浜松市は、高を括っているのですよ。お仕置きをして差し上げましょうよ。
浜松市政策法務課 審理員 高平 めぐみ
***************************************************
〒430-8652浜松市中区元城町103番地の2
053-457-2250
Fax050-3737-5694
Email:houmu@city.hamamatsu.shizuoka.jp
URL:http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/
***************************************************
※本投稿も、【第40回:最終回】の阿修羅への投稿に記載しておきます。
ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
『【第40回:最終回】国民の皆様、これを読んで洗脳から醒めて下さい。』
https://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201908/article_1.html?1566530120
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令和3年6月18日
浜松市長 鈴木 康友 御経由
審理員 平 めぐみ 殿
浜松市○○○○○○
〇〇 ○○印
【 反論書 】
令和3年(処分)第1号市県民税賦課変更処分取消請求事件についての弁明書に対して、下記のとおり反論します。
1 反論書の趣旨
(1) 弁明書が処分庁で作成されたものでなく、担当職員が作成したものであること。
(審理員の指名通知、弁明書の公文書偽造)
(2) 担当職員は、所得税法の知識がなく、所得税法第34条第2項の条文の間違い
を指摘するも理解できず、市長・県・国等に通報することを怠った。(不作為)
(3) 担当職員は、本審査請求の『本当の趣旨』を無視し、よって、市長・県・国等に
通報することを怠り、世界中の人の命・財産が失われている。(憲法99条違反)
2 反論書送付に至るまでの経緯等
(1) 令和3年1月13日付で、市長より『審理員の指名等について(通知)』が届く。
即電話するも、担当職員から「担当の私がお聞きします。今後も、審理員高平
めぐみは電話に出ません」と電話を切られました。
(2) 令和3年4月24日、浜松市ご意見箱へ『本事件についての不作為の説明を
求める』とのメールを発信。
指名通知以後、審理員高平めぐみとの連絡が一切取れない状況(法二十八条の
「相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行をはからなければならない」
に、違反する所業である)であり、担当職員に不信を抱き、『法三十一条の口頭
意見陳述』を要求した。
(3) 令和3年5月11日、浜松市政策法務課よりメールが届く。
内容は、「全て、違法な点はありません」、「弁明書を作成中です」だけでした。
公文書偽造は、立派な違法行為です。大変、遺憾に存じます。
公文書偽造である証拠は、担当職員に不信を抱き、口頭意見陳述を要求した
にもかかわらず、審理員高平めぐみから、何の連絡もなかった点です。
連絡があれば、審理員高平めぐみに、審理関係人として当該担当職員、市長、
東税務署長、東警察署長、県知事、前市長北脇保之氏、市議会議員鳥井徳孝氏
を招集し、期日及び場所を指定するよう要求する予定でした。
(4) 令和3年5月22日、浜松市ご意見箱へ『大変遺憾に存じます』とのメールを発信。
再度、口頭意見陳述を要求した。しかるに、これを無視した。【第三十一条違反】
(よって、この反論書は、必ず市長及び審理員本人の受取証明を要求します。)
(5) 令和3年6月11日付の弁明書が届く。
令和3年1月13日の審理員の指名通知から約5ヶ月経過している。
この間、審理員高平めぐみは、「簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理
において、相互に協力するとともに、審理手続きの計画的な進行を図らなければ
ならない」ところ、電話1本ありませんでした。【第二十八条違反】
また、本審査請求を棄却・却下とは、まったく弁明書の体をなしていない。
一時所得の『所得金額』の計算式が間違っているとの指摘に対して、『間違った
計算式で正しく計算されています』との内容であります。
これは、所得税法の条文の間違いに起因しているのであるが、税理士、専門家
等の議事・検討等の審理を、まったく行っていないという証拠である。
3 弁明書差し戻しの理由及び再々口頭意見陳述の要求
『間違った計算式で正しく計算されています』との弁明書は、所得税法の知識が全
く無い者が作成したものであることが明白である。これは、担当職員が自ら弁明書
を作成したことの証拠でもあります。この行為は、行政不服審査法をガス抜き(市民
の不平不満を聞き、溜飲を下げる)に使って、審査請求を握り潰しているのである。
よって、本弁明書は市民による審査請求を愚弄するものであり、差し戻します。
(1) 弁明書(7)の計算式の間違いを説明する。
◆(7)の計算式
・(B差引金額1,519,017円 − 500,000円)×0.5 = 509,508円
◆小学生レベル
・B差引金額×0.5 − 特別控除250,000円 = 509,508円
◆中学生レベル
・変数B差引金額×0.5 − 定数250,000円×2×0.5 = 509,508円
・※これを、定数0.5で因数分解すると(7)の計算式となる。
◆専門家レベル
《文言の意義》
所得の金額の意義:実質的に所得とみなされる金額をいう。
・∴(7)@総収入金額−A必要経費=B差引金額
所得金額の意義:所得の金額の内、課税標準(課税対象)となる金額をいう。
・∴(7)B差引金額×0.5
特別控除の意義:確定申告書「所得から差し引かれる金額」という位置づけ。
・∴(7)C500,000円
特別控除の趣旨:所得金額【(7)B差引金額×0.5】から控除する目的。
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以上の通り、最もシンプルな計算式は、『小学生レベル』であり、当該特別控除
の金額は、250,000円となっている。これは、『所得税法第三十四条3項:一時
所得の特別控除額は、五十万円とする』に違反している。
そもそも、特別控除は、確定申告書「所得から差し引かれる金額」に位置すべき
性質のものであり、「所得の金額」から差し引かれる性質のものではありません。
また、特別控除は、「所得の金額」の構成要素とは成り得ません。
よって、「特別控除」の規定が「所得の金額」を規定する『所得税法第三十四条
2・3項』に規定されている事自体が間違いである。
百歩譲っても、「所得金額(7)B差引金額×0.5」から差し引くべきものである。
従って、「所得の金額:(7)B差引金額」の記載場所は確定申告書「収入金額等」、
「所得金額:(7)B差引金額×0.5」の記載場所は、確定申告書「所得金額」です。
「特別控除:(7)C」の記載場所は、確定申告書「所得から差し引かれる金額」の
項目に「譲渡所得・一時所得の特別控除額」なる欄を新たに設ける必要がある。
(2) 再々口頭意見陳述の要求及び本当の趣旨の説明
再々口頭意見陳述を要求します。
本件は、2019年12月から再三『ご意見箱』に通報しております。かれこれ1年
半経ってもこのざまです。審査請求の正式な手続きを踏んだ上で口頭意見陳述
を要求したにもかかわらず、無視しました。このまま幕引きは許しませんよ。
浜松市政策法務課の悪行を、私の息の根が絶える迄、国民に訴え続けます。
(何故、告訴をしないのか?それは、添付資料を読めば解りますよ。)
●●《本当の趣旨》●●
君達は、この国が、今、どれほど危険な状態になっているのかを、何も知りません。
私は、それを市長に伝えたいのです。そして、一緒に解決策を考えてほしいのです。
本件以外のとても重要な情報の数々も、全て市長には届いておりません。
それにより、この国がどのようなありさまとなっているのか、『添付資料1・2』を精読して下さい。そして、目を覚まして下さい。
この情報を市長会・知事会そして国会へと上げるのです。その情報のひとつに『裁判官弾劾法第5条4の条文が間違っている』、があります。条文中の『第22回国会の会期中』とは、昭和30年の国会を指します。この条文の間違いは、『弾劾裁判所を設ける』との日本国憲法第六十四条に違反するものであります。よって、今迄行われた全ての裁判が『違憲・無効』となります。
故に、陸山会裁判、小沢裁判、ゴーン氏裁判等は、『違憲・無効』であり、今迄の衆院選以下全ての選挙も『違憲・無効』となります。よって、現国会も『違憲・無効』です。
(ね。条文の間違いは、所得税法だけでは無いのですよ。)
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
※解りましたか?君達公務員は、憲法を守ろうとする私を擁護する義務があります。
※私達は、憲法を遵守し、正義を重んじる国に再構築しなければなりません。
さて、皆さんは、ワクチン接種を加速させようとしていますね。では、皆さんはワクチンの有効性・安全性の何を知っていますか?
ワクチン5人発病、偽ワクチン90人発病なので94.5%の有効率。これモデルナの治験結果です。この治験方法で、全世界の保険局等、そして厚労省も販売承認することにしたのです。そして、偽薬を使った大人数(モデルナ3万人)の治験は、プラセボ効果(気のせい)を調査するものでありますが、メーカー別のプラセボ効果と本薬の副反応の一覧表等の資料は、厚労省から浜松市に届いていますか?いませんよね。
つまり、皆さんは、有効性・安全性を何も知らないまま、ワクチン接種を加速しようとしています。これは、殺人ほう助をやっていることになります。恐ろしいことです。
テレビで、ワクチンの『不妊、DNAが変化等の噂は、根拠が無い』などと言う、『小学生レベル』以下の医師がいましたが、『不妊、DNAが変化等は、絶対に無いという根拠こそ無い』が正解です。世界で勇気ある33人の医師らが危険性を叫んでいます。
また、浜松市は、予防接種健康被害救済制度の死亡一時金4,420万円について、何の公表もありませんが、これは、ワクチン接種後死亡しても因果関係を認定するつもりは無いということでしょうか?だったら、ワクチン接種は、絶対やめてください。
6月14日現在、新型コロナによる世界の累積死亡者数は380万人です。『ご意見箱』が正しく機能していれば、全員助けられたかもしれないのです。当該重要な情報(Muse細胞、STAP細胞)は、昨年2月『ご意見箱』にメールしてありますよ。
昨年2月から研究が進んでいたら、アビガンもワクチンも不要となっていたのですよ。
もちろん、オリパラ問題なんて起こらなかったでしょう。
県知事選で両候補は、【これ】解っていないよね。リニアだって、JR東海に事業報告書を要求すれば終わりだよ。だって、こんなコロナ禍で収支計画なんて立てられる訳ないでしょ?赤字になれば、税金投入だよ。それと、おそらく、9兆円では済まないよ。
◆【添付資料1】
『新型コロナは、アビガン研究者によって作製。ご存知かな?小沢『目が泳ぎ、声も・・・』、ゴーン氏『日本側が恐れる時がくる』』_2021.06.11阿修羅投稿
http://www.asyura2.com/21/senkyo281/msg/391.html
※陸山会裁判、ゴーン氏裁判の冤罪と丸解りの裁判の有様は、官僚組織・裁判所・検察・弁護士・警察・全報道機関等を再構築する必要があるということです。
それが、官僚の天下りの横領が蔓延している、この国の経済を立て直す第一歩です。
◆【添付資料2】
『最終決戦。ワクチンの安全性は、ゼロと判明。死亡保険金・救済金も出ず。死に損だ。真相を浜松市の審査請求で国民に公表します。』_2021.05.24阿修羅投稿
http://www.asyura2.com/21/senkyo280/msg/875.html
※コメント40に、世界で勇気ある33人の医師らが危険性を叫んでいます。
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