http://www.asyura2.com/21/senkyo280/msg/789.html
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国際オリンピック委員会(IOC)のバッハ会長は2016年10月20日、東京都内の筑波大キャンパスで講演し、
「かつては五輪開催のためにどう都市を変えるかを問うたが、今は逆だ。五輪がどう市民に資するか。開催都市の要望が適用される」
と述べています[文献1]。
開催都市におけるオリンピック大会を中止する権利を有するのは、IOCです[文献2,3]。
理由の如何を問わず IOCによるオリンピック大会の中止またはIOCによる開催都市契約の解除が生じた場合、開催都市、国内オリンピック委員会、およびオリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会は、中止または解除に関する、いかなる第三者からの請求、訴訟、または判断からIOCに対する賠償責任が及ばないように補償し、無害に保つ必要があります[文献3]。
第三者からの賠償請求に対する怖れから、開催都市、国内オリンピック委員会、およびオリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の方からは、IOCに対して中止の要望を言い出しにくい仕組みになっています。
現在、どれだけ逆風が高まろうとも、IOCが中止を検討さえしようとしない姿勢から、五輪に詳しい人の多くは東京大会は予定通り7月23日に始まるだろうと見ているという見解があります[文献2]。
しかし、開催都市である東京都の多くの人々の中止を求める声を受けて、東京都知事が東京大会の中止の要望をIOCに伝えた場合、IOCのバッハ会長は、「開催都市の要望が適用される」と述べた2016年10月20日の筑波大でのご自身の発言を思い出して、東京大会の中止に向けて動き出すかもしれません。
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【参考文献】
[1]「東京が五輪の転換点になる」 バッハ会長が筑波大で講演
(産経ニュース,2016.10.20)
国際オリンピック委員会(IOC)のバッハ会長は20日、東京都内の筑波大キャンパスで講演し、IOCが進める五輪改革で開催費用削減の重要性を強調し、「(政府や都、大会組織委員会と行う)2020年東京五輪の予算再検討で大きな節約ができると信じている。東京は改革の恩恵を受ける。必ずや(五輪の)大きな転換点になる」と語った。筑波大から同日、名誉博士号を授与された。
バッハ会長は「かつては五輪開催のためにどう都市を変えるかを問うたが、今は逆だ。五輪がどう市民に資するか。開催都市の要望が適用される」と述べた。
https://www.sankei.com/sports/news/161020/spo1610200022-n1.html
[2]なぜ日本政府は東京五輪を中止しないのか 事態は簡単ではなく
(アンドレアス・イルマー,BBCニュース,2021年5月15日)
IOCと開催都市・東京都の契約https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/hostcitycontract-EN.pdf(日本語版はこちらhttps://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/hostcitycontract-JP.pdf)は、明確だ。開催契約を解除し、開催を中止する権利はIOCのみにある。開催都市側に、その規定はない。
なぜかというと、オリンピック大会はIOCの「独占的財産」だからだと、国際スポーツ法を専門とするアレクサンドル・ミゲル・メストレ弁護士は、BBCに説明した。オリンピックの「所有者」として、開催契約を解除できるのはIOCなのだという。
IOCはなんとしても大会を実施するつもりに見える。
それでは、IOCの意向に反して日本が自ら率先して、開催をやめることはできるのか?
「この開催都市契約の様々な取り決めのもと、もし日本が一方的に契約を解除する場合、それによるリスクや損失はもっぱら地元の組織委員会のものとなる」と、豪メルボルン大学のジャック・アンダーソン教授(スポーツ法)はBBCに話した。
どれだけ逆風が高まろうとも、IOCが中止を検討さえしようとしない姿勢から、五輪に詳しい人の多くは東京大会は予定通り7月23日に始まるだろうと見ている。
https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-57125337
[3]第32回オリンピック競技大会(2020/東京) 開催都市契約
XI. 解除
66. 契約の解除
a) IOC は、以下のいずれかに該当する場合、本契約を解除して、開催都市における本大会を中止する権利を有する。
i) 開催国が開会式前または本大会期間中であるかにかかわらず、いつでも、戦争状態、内乱、ボイコット、国際社会によって定められた禁輸措置の対象、または交戦の一種として公式に認められる状況にある場合、または IOC がその単独の裁量で、本大会参加者の安全が理由の如何を問わず深刻に脅かされると信じるに足る合理的な根拠がある場合。
ii) (本契約の第 5 条に記載の)政府の誓約事項が尊重されない場合。
iii) 本大会が 2020 年中に開催されない場合。
iv) 本契約、オリンピック憲章、または適用法に定められた重大な義務に開催都市、NOC または OCOG が違反した場合。
v) 本契約第 72 条の重大な違反があり、是正されない場合。
b) IOC が本契約を解除し、本大会の中止を決めた場合、(IOC がその単独の裁量で、緊急の措置が必要ないと決めた場合)次のように進行する。
i) IOC が上記第 66 条に定める事由が生じた、または生じている(または合理的に生じそうである)と判断した場合、IOC は、書留郵便、テレファックス(確認用コピーを書留郵便で送ることを条件とする)または配達証明付きの国際宅配便で、開催都市、NOC および OCOG に対し連名でおよび/または個別に通知し、当該当事者の一部またはすべてに対し、IOC が特定した事由について、その通知の日付から 60 日以内に是正または改善するように求める権利を有するものとする。ただし、IOC が通知を送付した日において、本大会の開会式までの残余期間が 120 日を切っていた場合、上記の 60 日の期限は通知送付日から開会式までの残余期間の半分に減らされるものとする。
ii) 上記 b)項i)に従って通知が送達された後、IOC が確認した事由が、b)項i)に記された期限内に IOC が合理的に満足するように是正されない場合、IOC は次に、さらなる通知をすることなく、開催都市、NOC および OCOG による本大会の組織を即座に中止し、すべての損害賠償およびその他の利用可能な権利や救済を請求する IOC の権利を害することなく、即時に本契約を解除する権利を有するものとする。
理由の如何を問わず IOC による本大会の中止または IOC による本契約の解除が生じた場合、開催都市、NOC および OCOG は、ここにいかなる形態の補償、損害賠償またはその他の賠償またはいかなる種類の救済に対する請求および権利を放棄し、また、ここに、当該中止または解除に関するいかなる第三者からの請求、訴訟、または判断から IOC 被賠償者を補償し、無害に保つものとする。OCOGが契約を締結している全ての相手方に本条の内容を通知するのは OCOG の責任である。
https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/hostcitycontract-JP.pdf
https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/taikaijyunbi/taikai/hcc/index.html
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