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(回答先: 自衛隊「9条に位置づける」 首相、改憲を衆院選公約(産経新聞) 投稿者 赤かぶ 日時 2021 年 5 月 03 日 23:50:05)
元のスレッドで、スレ主「赤かぶ」さんにより、初期非表示になっているコメントを、加筆して再掲します。
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32. 代理投稿1[63] keOXnZOKjWWCUA 2021年5月04日 06:26:13 : ZFZHYmRTRUo3YS4=[648] 報告
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二重投稿削除に伴うコメントコピペ
5. 新共産主義クラブ[-14076] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2021年5月03日 23:14:51 : yx6PXMGlok :TOR Y1lmYVFmRjN1WUE=[5] 報告
「自衛隊の明記」は、カモフラージュです。
9条改正の本当の目的は、「自衛『権』の明記」です。
9条の2の「前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず」が、その「『自衛権』の明記」の部分に該当します。
「自衛権」の明記により、9条第1項は侵略戦争の否定、9条第2項は侵略戦争のための戦力の保持の否定と解釈が変更され、制限のない「自衛権」を明記することにより、自衛隊を米国軍や中国軍と同等の実力組織にすることが目的であると考えられます。
威力に制限のつかない「核兵器の保持」も、9条の2に明記される「自衛権」の範囲に含まれます。
「限定的ではない集団的自衛権行使」を可能にすることも、9条の2に明記される「自衛権」の範囲に含まれます。
【参考文献】
・自民党の条文イメージ(産経新聞,2021.5.2)
9条の2
前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高指揮監督者とする自衛隊を保持する。
2 自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
https://www.sankei.com/politics/news/210502/plt2105020007-n1.html
[スレ主【赤かぶ】による初期非表示理由]:その他(アラシや工作員コメントはスレ主が処理可能)転載済み。二重コメント。
http://www.asyura2.com/21/senkyo280/msg/587.html#c32
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