「http://www.asyura2.com/21/senkyo279/msg/696.html#c46」 の続き;田中角栄元首相の最大の功績である「尖閣諸島棚上げ論」 を;日本の外務省が日本の外交公文書から削除しています (外務省が日本の国益を溝に捨てた)。 証左:政令官僚様が茂木敏充外相に次の様な公言を命じて います: 《中国の王毅外相との会談で「沖縄県尖閣諸島は歴史的 にも国際法上も疑いのないわが国固有の領土で、有効に 支配している」と公言。》 しかし、ポツダム宣言1条&8条:尖閣領有を米国大統領、 中国国家主席、英国首相が決定。 証左:Japanese sovereignty shall be limited to the islands of Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku and such minor islands as we determine. そして、「we」の定義を第1条に明記: 証左:We-the President of the United States, the President of the National Government of the Republic of China, and the Prime Minister of Great Britain, representing the hundreds of millions of our countrymen, have conferred and agree that Japan shall be given an opportunity to end this war. 要するに、「日本がポツダム宣言の条件を飲むことを 前提条件として、日本にこの戦争を終わらす機会を提供 する。」とありますので; 「歴史的にも国際法的にも尖閣諸島が日本の領土である」 が馬鹿丸出し主張と成ることは子供でも理解できます。 なぜなら、この馬鹿丸出し主張は; 「ポツダム宣言1条&8条:尖閣領有を米国大統領、中国 国家主席、英国首相が決定。」を完全に無視した主張と 成るだけでなく、 「ポツダム宣言の条件なんか飲めるか!もう一度米英中と 戦争をして、領土拡大に再チャレンジするんだ!」だと 解釈することが可能と成ってしまうからです。 所が実は、この馬鹿丸出し主張をさせているのが日米安保 条約第6条: For the purpose of contributing to the security of Japan and the maintenance of international peace and security in the Far East, 要するに、日米安保条約第6条に明記されている自衛隊の 守備範囲(日本本土と極東地域に拡大)と GHQが日本側に押し付けざるを得なくなった英文憲法9条 に明記されている自衛隊の守備範囲(日本本土限定) との間に大きな齟齬が存在: 証左:In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized. 前項に明記されていない目的外だと;陸海空軍その他の 戦力は保持しても構いません←国際法の最高位に在る 国連憲章51条と整合性が取れる様に成ります。 証左:Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. ですから;陸海空軍その他の戦力は保持しても構い ませんが、 「国の交戦権を認めない」と在りますので;その戦力 は、敵を攻撃する、出来る戦力ではなく、 迎え撃つ戦力でなければ成らないという解釈が米国では 常識の9条解釈と成っています。 ですから、地対地ミサイルは英文憲法9条と不整合な違憲 兵器と成りますが、 地対空ミサイルは英文憲法9条と整合性が取れる合憲兵器 と成るわけです。 上記を適切に理解することが出来る様になれば; 英文憲法9条に明記されている自衛隊の守備範囲(日本 本土限定)と日米安保条約6条に明記されている自衛隊 の守備範囲(日本本土と極東地域に拡大)との間に在る 大きな齟齬に気付くことが出来る様に成ります。 ですから、米軍が、極東地域に存在する尖閣諸島を日米 安保条約第6条に明記されている自衛隊の守備範囲に 入れることを望むことは当然のことです。 で、より重要な事実は;米国の国益に合致するという 真実です。 なぜなら、日本国民の税金で維持されている自衛隊を 極東地域で展開する米軍の自衛戦争の”傭兵”として タダで活用することが出来る様に成るからです。 そうなると、英文憲法9条に明記されている自衛隊の 守備範囲(日本本土限定)が邪魔に成ります。 そこで、英文憲法9条解釈は「大嘘:自衛隊丸腰論」で 行こうということで; クーデター政権(政令官僚様+官僚機構)が; 与野党に、「大嘘:自衛隊丸腰論」の普及を命じ ました。 なぜなら、「英文憲法9条改ざん解釈:自衛隊丸腰論」 だと; どうしても米軍駐留が必須と成らざるを得なく成り、 ”米軍駐留の必須化”を装うことが出来る様に成る からです。 より重要な真実: 国連憲章51条に明記されている様に、自衛隊の戦力は、 日本が武力攻撃を受けて、安保理が介入するまでの間 の戦争に、十分に反撃する、出来る戦力だけで十分 だという真実です。 こんな真実を主権者皆様に知られるとマズイので; 日米安保ムラの”軍事評論家”が国連憲章51条違反 丸出しのフルスケール戦争戦略を公言して悦に入って います。 狙いは、米国民を守る為に、自衛隊に英文憲法9条違反 丸出し兵器を持たせて極東地域防衛隊として自衛隊を 活用するだけでなく、 米国民を守る為に、日本人を盾に活用するという日本を 捨て石にする戦略です。 これを担保する、出来る法律が戦争法です。 ですから、戦争法は英文憲法9条違反丸出し法律だけで なく、 和文憲法前文(政府の行為によつて再び戦争の惨禍が 起ることのないやうにすることを決意し、)違反丸出し と成っています。 で、この戦争法の違憲審査請求が各地方裁判所に起こ されているのですが、 裁判官が棄却判断を下して逃げ回っています←この卑劣 な行為は; 英文憲法81条「any law(一切の法律)」違反丸出し 行為と成ります←合憲か違憲かの判断しか下せません。 こんな英文憲法知的障害最高裁判事しか居ないことが; 折角のワールドクラスの民主憲法が絵に描いた餅と 成らざるを得なく成っている根本原因です。 ですから、どうしても、米韓に存在する最高裁判事 候補の能力と高潔性を確認する、出来る制度: 最高裁判事候補の確認聴聞司法委員会制度が必須と 成るわけです。 要するに、民主憲法&その民主憲法を熟知し、適切 に解釈することが出来る最高裁判事とがセットに 成らない限り; 主権者皆様は民主主義の恩恵(中央政府から政治的 に行政的に財政的に独立できる自治、法の支配、 独立司法、チェック&バランス、アカデミック・ フリーダム、言論の自由、家庭・学校・職場から 差別を一掃している社会など)を享受することが 出来ません。
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