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公務員「倫理」法という「無法」地帯 これでは法治国家ではない ここがおかしい 小林節が斬る!
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/285809
2021/03/02 日刊ゲンダイ
「法は道徳(倫理)の最低限だ」と言われる。つまり、倫理に反しても法に触れない限りは法的なペナルティーは受けないという意味である。だから、たとえ不道徳でも法に触れなければ合法なのである。
そういう意味で、「国家公務員『倫理』『法』」という名称自体が明らかに矛盾である。つまり、本来は「法」的に追及されないはずの「倫理」に反する行為を「法」的に処分するという無理な建て付けになっている。
だから、今回、図らずも発覚した、自省の法的権限行使の対象者からの供応接待を受けた(これは明らかに刑法の収賄罪に該当する)公務員たちが、国家公務員倫理法と同法に基づく国家公務員倫理規程(政令)に従って、省内での懲戒処分で済まされてしまった。減給10分の2を3カ月以下か、戒告(注意)以下であった。
しかし、改めて事実関係を確認してみるべきだ。総務副大臣、同大臣を歴任し、官房長官を経て総理大臣になった菅氏が、総務相時代に大臣政務秘書官として用いた長男が「贈賄」側である。彼は、その後、父親のコネで総務省管轄下の電波事業会社に途中入社した。そして「収賄」側は、総務省で電波行政をつかさどる幹部たちである。しかも、明らかに条件で劣るその会社に有利に権限が行使された事実がある。これは、モリ・カケ・桜と同質の「権力の私物化」以外の何ものでもない。
こんな悪事がバレても、月給を一部放棄して謝ればそれで高級官僚で居続けられる。こんな国は法治国家ではない。
これでは、公務員「倫理」法というセーフティーネットを作り、不正を行った公務員が刑法犯に落ちないように守る仕組みが用意されているに等しい。
贈収賄罪は計50万円以上にならなければ立件されないという検察「相場」があると言われている。しかし、刑法の条文には金額の限度など書かれてはいない。しかも、贈賄額の合計はバレただけでも50万円を超えている。
このような不正の構造を正す有効な方法は政権交代である。そして、このような建て付けの悪い法律は廃止した上で、政治が官僚人事に介入しない慣行を確立することである。
小林節 慶応大名誉教授
1949年生まれ。都立新宿高を経て慶大法学部卒。法学博士、弁護士。米ハーバード大法科大学院のロ客員研究員などを経て慶大教授。現在は名誉教授。「朝まで生テレビ!」などに出演。憲法、英米法の論客として知られる。14年の安保関連法制の国会審議の際、衆院憲法調査査会で「集団的自衛権の行使は違憲」と発言し、その後の国民的な反対運動の象徴的存在となる。「白熱講義! 日本国憲法改正」など著書多数。新著は竹田恒泰氏との共著「憲法の真髄」(ベスト新著)
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