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政府は、昨年、予防接種法を一部改正して、政令により指定した対象者には予防接種を適用しないようにした 
http://www.asyura2.com/21/iryo7/msg/528.html
投稿者 魑魅魍魎男 日時 2021 年 10 月 14 日 12:50:06: FpBksTgsjX9Gw 6bOWo@mx6bKSag
 

「予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律等の施行について」
健発1209第2号 令和2年 12 月9日
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201210G0070.pdf

第二 改正法による予防接種法の一部改正

一 予防接種の実施に関する事項
(1)厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症のまん延予防上緊急の必要がある
と認めるときは、その対象者、その期日又は期間及び使用するワクチンを指定し
て、都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示する
ことができるものとすること。この場合において、都道府県知事は、当該都道府
県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対し、必要な
協力をするものとすること。(附則第7条第1項関係)

(2)市町村長が行う予防接種を第6条第1項の規定による予防接種とみなして、規
定を適用するものとすること。(附則第7条第2項関係)

(3)一の(1)の予防接種を行うために要する費用は、国が負担するものとするこ
と。(附則第7条第3項関係)

(4)一の(1)の予防接種を行う場合において、第8条又は第9条の規定は、新型
コロナウイルス感染症のまん延の状況並びに予防接種の有効性及び安全性に関
する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用
しないこととすることができるものとすること。(附則第7条第4項関係)

------(引用ここまで)-----------------------------------

政府は、昨年12月、予防接種法を一部改正して、政令により指定した対象者には
予防接種を適用しないようにしました。

これは、政令一つで政治家や高級官僚たちがワクチン接種を免れることができるようにしたわけで、
いわば故意に作られた抜け穴でしょう。

このように、上級国民たちは絶対に自分たちが被害を被らないよう、策略をめぐらせているのです。


(関連情報)

「米連邦議員とそのスタッフは、バイデンの強制するワクチン接種対象者から除外されている」
(拙稿 2021/10/14)
http://www.asyura2.com/21/iryo7/msg/527.html  

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コメント
1. くまも[1] gq2C3ILg 2021年10月22日 00:02:22 : EFVTzqIYgA : dmVUbTViR3pKUTI=[1] 報告
政府は、昨年12月、予防接種法を一部改正して、政令により指定した対象者には
予防接種を適用しないようにしました。

この「政令により指定した対象者」とは、現時点でどの対象者を指定しているのでしょうか?探しても見つかりません。自分の探し方が悪いのでしょうか?
とても気になるので情報が欲しいです。

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10248469835

こちらでベストアンサーの人が言っている
----------------------------------------------------------------------
4 第一項の規定による予防接種については、第二項の規定により適用する第八条又は第九条の規定は、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況並びに当該感染症に係る予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる。
----------------------------------------------------------------------
は、予防接種法 附則第七条 です。

というのは、確認できました。
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000068
ここの附則のとこの
(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)にあったので。

でもそのあとの

当条文中の『政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる。』が指すのは、
予防接種法施行令 附則
----------------------------------------------------------------------
6 法附則第七条第二項の規定により適用する法第九条第一項の規定は、妊娠中の者に対しては、適用しない。
7 法附則第七条第二項の規定により適用する法第九条第二項の規定は、前項に規定する者の保護者に対しては、適用しない。
---------------------------------------------------------------------
上記6は、妊婦には、コロナワクチンを接種する努力義務がないとの規定。
上記7は、16歳未満の子を持つ保護者には、その子にコロナワクチンを接種させる努力義務がないとの規定。

↑この部分の確認ができない。妊婦のことや16歳未満などを指している文言ってどこに書いてあるのでしょうか?見つかりません。この方はベストアンサーをもらっています。工作員でしょうか?
現在、それを示す確定的なソースを探しています。

ネットでは政治家が打たなくてもいい法律が作られてるというものも出回っています。それを示す確定的なソースも探していますが、見つかりません。
正しい情報が必要だと思いますのでご協力ください。

2. くまも[2] gq2C3ILg 2021年10月22日 04:52:53 : EFVTzqIYgA : dmVUbTViR3pKUTI=[2] 報告
あれから友人と一緒に色々調べました。

結果は5ch COVIT-板の コロナワクチンってヤバくない?Part.91
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/covid19/1634819491/

のレス >>266 に載せましたのでご確認ください。

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