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「ワクチン危険」本の広告撤去=東京メトロ「利用客に誤解」 (時事ドットコム)
http://www.asyura2.com/21/iryo7/msg/180.html
投稿者 魑魅魍魎男 日時 2021 年 8 月 07 日 09:42:36: FpBksTgsjX9Gw 6bOWo@mx6bKSag
 


「『ワクチン危険』本の広告撤去=東京メトロ『利用客に誤解』」 (時事ドットコム 2021/8/6)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021080600132

 新型コロナウイルスワクチンの危険性を主張する医師の著作をめぐり、東京メトロが「利用客に誤解を与える可能性がある」として、車内広告の撤去を始めたことが6日、同社への取材で分かった。公共交通機関が書籍の内容を理由に広告を撤去するのは異例。マスクには感染予防効果がないとする記述があり、「(車内でマスク着用を求める)東京メトロの案内と異なる」と抗議があったという。

書籍は内科医の内海聡氏の著作「医師が教える新型コロナワクチンの正体」。同氏は前書きで「新型コロナウイルスが怖くない理由」「PCR検査が信用できない理由」「コロナワクチンが危険である理由」などについて書いたとしている。出版社によると、6月10日の発売前から予約が殺到し、発行部数13万部のベストセラーとなった。

 東京メトロによると、社内審査を経て今月1日までに掲示を始めたが、その後書籍に「マスクにはウイルスを防ぐ効果がない」との記述があることが判明。同社は車内でのマスク着用を呼び掛けており、協議の結果、誤解を招く可能性があるとして撤去を決めたという。

 広告は日比谷線や副都心線などの乗降ドアの上部に計2000カ所貼られていたが、順次撤去される見通し。出版元の「ユサブル」(東京都中央区)は「マスクに関する記述をめぐってクレームがあったと聞いている」と説明している。

 内海氏はツイッターやユーチューブでそれぞれ9万人超のフォロワーを抱え、「医学不要論」「ワクチン不要論」などの著作を多数出版している。ツイッターでは「ワクチンを打つと不妊リスクが激増する」「どんな解毒法も効果はない」などと投稿していたが、「誤解を招くツイート」と警告が表示されるようになり、7月にアカウントが凍結された。

------(引用ここまで)----------------------------

これは完全に言論の自由、出版の自由に対する弾圧ですね。

抗議があったと言いますが、乗客の抗議で広告を撤去することはあり得ません。
政府からの圧力に間違いありません。

広告のどこを見ても「マスクにはウイルスを防ぐ効果がない」という文言はありません。

本を隅から隅まで読んで、少しでも東京メトロと考えが違えば、広告を掲示しないのか。
そんなバカなことが許されるわけがない。

これは言論、思想統制そのものです。

差別・偏見だらけの嫌韓・嫌中極右雑誌の広告は平気で車内に掲示するくせに、
ダブル・スタンダードもいいところです。

広告を撤去されても、おそらく本の売れ行きにはほとんど影響しないでしょうが、
こういうあからさまな言論弾圧は放置すべきではありません。

内海氏は東京メトロを憲法違反で訴えるべきでしょう。


(関連情報)

「医師が教える新型コロナワクチンの正体 本当は怖くない新型コロナウイルスと
本当に怖い新型コロナワクチン」 (Rakuten ブックス)
https://books.rakuten.co.jp/rb/16736443/  

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
1. 2021年8月07日 09:56:52 : PN4tDmmZJQ : dEZDNVNVR3Job2s=[597] 報告
この本は一時期、アマゾンでも発禁になったが、今は買える。

こいつが米国アマゾンにチクったのが原因らしい。

https://twitter.com/sekkai/status/1406076707967160320
(sekkai 注射器fully vaccinated)
内海聡の反医療・反ワクチン陰謀論の新著が日本の Amazon で書籍部門のベストセラー1位になっているのをどうにかしてほしいとアメリカの Amazon に訴えたところ、即日リストから削除され日本版 Amazon でも取り扱いが消えました!!日本もまだ見捨てられてなかったんだ
午後7:29 2021年6月18日

https://twitter.com/sekkai/status/1405706146858500096
Amazon
@amazon
should take responsibility for potentially killing many Japanese people by showing anti-vaccine books as the top best-selling books in Japan. This is an act of terrorism against public health in Japan and should not be overlooked. #Amazon #AntiVaxConspiracy
午後6:57 2021年6月17日

2. 2021年8月07日 10:01:53 : PN4tDmmZJQ : dEZDNVNVR3Job2s=[598] 報告
新型コロナウイルスとワクチンの正体が国民に知られるのが困るので、
政府はなりふりかまわなくなってきたな。
3. 2021年8月07日 10:17:31 : kXfbdrrUKc : VjBrZ2ZmZHllT28=[34] 報告

キンタマ小さいネ、お上に忖度しているのか、組織の利益になると考えて、下っ端が動いているんか。欧米では起こり得ない、民主主義の差か。見る人の自由な判断に任せられない心の狭さ。危機管理の美徳と勘違い。

4. 2021年8月07日 12:16:54 : PN4tDmmZJQ : dEZDNVNVR3Job2s=[601] 報告
むしろ、こういう言論封殺をすると、話題になって、
「どれ読んでみよう」という人が増え、
かえって売り上げが伸びるのだ。 逆効果だね。
5. 2021年8月07日 21:09:42 : jR849bE31c : LkVSWUlrNi9URmM=[24] 報告
以下に違反しまくりだ。

○日本国憲法
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

○放送法
(目的)
第一条 この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を
図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。 (放送番組編集の自由)
第三条 放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。 (番組基準)
第三条の三 放送事業者は、放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組 基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。

○電気通信事業法
(検閲の禁止)
第三条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
(秘密の保護)
第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
(利用の公平)
第六条 電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。
○青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律
(基本理念) 第三条
3 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する施策の推進は、自由な表現活動の 重要性及び多様な主体が世界に向け多様な表現活動を行うことができるインターネットの特性に配慮し、民間 における自主的かつ主体的な取組が大きな役割を担い、国及び地方公共団体はこれを尊重することを旨として 行われなければならない。 1

【表現の自由に関する裁判例】 最大判平成元・3・8 法廷メモ訴訟事件
【裁判所の判決(抜粋)】
• 憲法21条1項の規定は、表現の自由を保障している。そうして、各人が自由にさまざまな意見、知識、情報に 接し、これを摂取する機会をもつことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成、発展させ、社会生活 の中にこれを反映させていく上において欠くことのできないものであり、民主主義社会における思想及び情報の 自由な伝達、交流の確保という基本的原理を真に実効あるものたらしめるためにも必要であって、このような情 報等に接し、これを摂取する自由は、右規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれるとこ ろである。
【報道の自由に関する裁判例】 最大決昭和44・11・26 博多駅テレビフィルム提出命令事件
【裁判所の決定(抜粋)】
• 報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民 の「知る権利」に奉仕するものである。したがつて、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現 の自由を規定した憲法二一条の保障のもとにあることはいうまでもない。また、このような報道機関の報道が正 しい内容をもつためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法二一条の精神に照らし、十分 尊重に値いするものといわなければならない。
2

【表現の自由に関する裁判例】 最大判昭和44・10・15 悪徳の栄え事件
【色川裁判官の反対意見(抜粋)】
• 憲法二一条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論 がないであろう。辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五 条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、それであるからといつて、知る自由が 憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。けだし、表現の自由は他者への伝達を前提と するのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。情報及び思想 を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならな い。ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法一三条)からいつてもそう であるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重され なければならないのである。当該作品が芸術的・思想的に価値の高いものであることについて、それが客観的に 明白でほとんど異論あるを見ないときはもちろん、通常一般の作品にあつても、特段の事情のない限り、これら が自由に出版、頒布され且つ自由に読まれてこそ、文化の進展が期待されるのである。かかる作品の頒布等が社 会の性秩序に何らかの好ましからざる影響を及ぼすものであるとしても、その作品を出版し、これを鑑賞せしめ ることに、より大なる社会的価値がある限り、その頒布等をとらえて、これを刑法一七五条に問擬することは、 結果において表現の自由を侵すことになるというべきである。そうである以上、かかる行為を刑法一七五条に問 うことは憲法上許されないところであり、したがつて、上記の作品も同条にいう猥褻の文書には当らないという ことになるであろう。
3

「新法学ライブラリー2 憲法 第4版」(新世社、長谷部恭男著)
P201-202, P216-217 8.1.3 表現の自由
(1) 表現の自由の保障根拠 (a) 民主的政治過程の維持
• 自由な表現活動は情報の受け手にさまざまな利益をもたらす。とりわけ強調されるのは、民主的な政治 過程を維持するうえで、表現の自由が果たす役割である。さまざまな政策、意見、批判、さらに事実の報 道により十分な情報を得ることで、市民は議員の選挙など各種の投票や大衆行動などを通じてその意思を 政治に反映することが可能になる。政治に参加する市民に十分な情報を提供すること、つまり国民の「知 る権利」にこたえることが本来の目的であり、情報の送り手の自由はその重要な手段として保障されるこ とになる。
(3) 知る権利とマスメディア
(a) マスメディアの自由と規律
• 現代社会におけるほとんど独占的な情報の送り手であるマスメディアが表現の自由を享有する根拠は、 マスメディアの表現活動が、国民の知る権利に奉仕し、その帰結として民主的政治過程の維持や受け手と なる個人の自律的な生を支える基本的情報の提供など、社会全体の利益を実現することにある。
4

【通信の秘密に関する裁判例】 大阪地判H16.7.7判決 NTT電報事件 【事案の概要】
NTTが、ヤミ金業者が発信した脅迫的内容の電報を受理し配達したことについて、NTTは脅迫文言を含む 電報を覚知した場合には、電報の受付や配達を拒否する義務があったのにこれを怠ったとして、受信者が損害賠 償を求めた。
【裁判所の判断要旨-請求棄却】
• 原告がNTTに求める行為は、通信事業者に求めることが適当でないのみならず、かえって公共的通信事業者 としての職務の性質からして許されない違法な行為である。
• 電気通信事業法に規定する電気通信事業者の提供する役務の内容として予定されているのは、あくまでも物理 的な通信伝達の媒体ないし手段として、発信者から発信された通信内容をそのまま受信者に伝達することである 。(略)けだし、電報のような公共的通信手段が、通信事業者の目に触れることが避けられないものであるにも 関わらず広く利用されているのは、通信事業者が通信内容に一切関知しないことが社会一般に認知・信頼されて いるからである。
• ある電報が犯罪的な内容であるか否かを把握するためには、全電報を審査の対象としなければならず、結局、 圧倒的に多数のその他の電報利用者の通信の秘密を侵害することになり、このことによる社会的な悪影響はきわ めて重大である。なぜなら、通信の内容が逐一吟味されるものとすると、情報伝達の萎縮効果をもたらし、自由 な表現活動ないし情報の流通が阻害されるからであり、憲法が保障する基本的人権としての通信の秘密の保護の 核心は、通信内容が第三者に把握・審査されない点にある。
• 電気通信事業に従事する者が通信の秘密保護に違反した場合に罰則の刑が加重されているのは、電気通信事業 者による通信の秘密への侵害の危険が、その性質上一般人によるものに比較して一層高いものであることに鑑み 、これを強く禁止する趣旨である。
• 原告らの主張は、現行制度上許されない作為義務を被告らに求めるものであり、被告らないしその従業者らに 原告ら主張の措置を採るべき法的義務を認める余地は全くない。
5

【検閲の禁止に関する裁判例】 最大判昭61.6.11判決 北方ジャーナル事件 【事案の概要】
日本の公職選挙の候補者が裁判所に対し名誉棄損に当たる出版物の出版の事前差し止めを求め、これを認められた相手方の出版者が、
表現の自由、事前差し止めによる検閲に当たるとして損害賠償を求めた。
【裁判所の判断要旨-請求棄却】
憲法二十一条二項前段は検閲の絶対的禁止を規定したものであるが、雑誌その他の出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分に
よる事前差止めは、表現物の内容の網羅的一般的な審査に基づく事前規制が行政機関によりそれ自体を目的として行われるものとは
いえず、検閲には当たらない。
名誉侵害の被害者は、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対して侵害行為の差止めを求めることができるが、表現行為によ
る名誉侵害については、個人の名誉の保護(憲法一三条)と表現の自由(同二一条)の調整を要する。民主制国家は国民がおよそ一
切の主義主張等を表明するとともにこれらの情報を相互に受領することができること等を存立の基礎としており、表現の自由とりわ
け公共的事項に関する表現の自由は、特に重要な憲法上の権利として尊重されなければならない。ただし、表現の自由は無制限に保
障されるのではなく、他人の名誉を害する表現は表現の自由の濫用であって、規制することを妨げない。
表現行為に対する事前抑制は、新聞、雑誌その他の出版物や放送等の表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者な
いし聴視者の側に到達させる途を閉ざし又はその到達を遅らせてその意義を失わせ、公の批判の機会を減少させるものであること等
から、表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法二一条の趣旨に照らし、厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容される。
人格権としての名誉権に基づく出版物の印刷、製本、販売、頒布等の事前差止めは、右出版物が公務員又は公職選挙の候補者に対
する評価、批判等に関するものである場合には、原則として許されず、その表現内容が真実でないか又は専ら公益を図る目的のもの
でないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときに限り、例外的に許される。
公共の利害に関する事項についての表現行為の事前差止めを仮処分によつて命ずる場合には、原則として口頭弁論又は債務者の審
尋を経ることを要するが、債権者の提出した資料によつて、表現内容が真実でないか又は専ら公益を図る目的のものでないことが明
白であり、かつ、債権者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があると認められるときは、口頭弁論又は債務者の審尋を経な
くても憲法二一条の趣旨に反するものとはいえない。

6. 2021年8月07日 21:12:51 : jR849bE31c : LkVSWUlrNi9URmM=[25] 報告
わしも新型コロナが怖くない理由を言ってやろう。

「東京メトロが封鎖する必要がない」からだ。

分かったか東京メトロ!

7. 2021年8月07日 22:59:59 : niyy4hTwUA : OHU1UGRCUHhtN0k=[5072] 報告
本を買って読む人が勘違いしてるんだろうね。

「マスクにはウイルスを防ぐ効果がない」
正しいのは「感染していない人がマスクを着けても、感染を防げるわけではない」ですよ。
マスクの繊維の隙間はウィルスより格段に広いのですから。
感染した人が着けてこそ、飛沫を防げるのです。
(飛沫は水分を含むため大きく、繊維の隙間を通り抜けられない)

無症状から無症状にでも感染する新型コロナの場合、誰もが自身の感染を考えてマスクを着用するのが感染防止の要点です。

8. 2021年8月07日 23:33:45 : Jy39kdDT1U : cUM5bUYuVllzeWc=[14] 報告
飛沫感染には多少効果があると思うが。最低でも30%くらいはあると思っている。
東大の実験ではきちんとマスクしていれば防ぐ効果は50%だったと。
勿論エアロゾル感染には効果が無いと思っているが。マスクしていても感染するときは感染してしまう。気休めといったらアレだが……
ただこの糞暑い中屋外で誰もいないのに馬鹿正直にマスクをしている人間がいると笑っちゃうな。
一方でこの感染状況の中、集団で屋内、店舗等に無意味に入って大騒ぎしている人間をみると本当に日本終わったな、という感じもする。どうもちぐはぐな感じだ。
9. 2021年8月08日 15:26:43 : Zl6Q8tRVkk : L0wybmJSTEk0Vnc=[1] 報告

マスクなぞ、メリットよりデメリットの方が多いよ。

そもそも、厚労省のホームページに、

無症状感染する確率、0.4%

或いは、

無症状感染する確率、皆無との報告もある、

と記載している。

因みに、厚労省ホームページには

40代以下のコロナによる致死率は、

0%

60代 0.7%だ。

ところで、最新情報。

「重症患者の95%がワクチンを
接種した人たちで占められている」 :

エルサレムの病院長が報道で深刻なイ
スラエルの感染状況を述べる

https://earthreview.net/dr-kobi-haviv-95-of-the-severe-patients-are-vaccinated/


10. 2021年8月08日 20:25:22 : Ln6uYSmvoE : amxnazBZbEJRZms=[12] 報告
   

新潟大学名誉教授が訴える「新型コロナワクチンの危険性」の内容
http://www.asyura2.com/21/kokusai30/msg/357.html

動画
https://youtu.be/WEM2xoyz900

岡田正彦氏のHP
http://okada-masahiko.sakura.ne.jp/

改造メッセンジャーRNAの専門的解説
http://okada-masahiko.sakura.ne.jp/mrna.jpg

   
  

   

11. 2021年8月09日 02:25:16 : dWhDmIPyfk : ZTVIek53ZTQ3Vi4=[2] 報告
本買います。
12. 2021年8月09日 06:00:28 : PN4tDmmZJQ : dEZDNVNVR3Job2s=[624] 報告
>東京メトロによると、社内審査を経て今月1日までに掲示を始めたが、

社内審査はパスしたわけで、広告掲示には何の問題もなかった。

政府から圧力がかかった証拠。

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