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第49回訴状(1.2)比例
http://www.asyura2.com/21/cult34/msg/773.html
投稿者 国際評論家小野寺光一 日時 2021 年 11 月 29 日 09:01:26: 9HcMfx8mclwmk jZGN25VdmF@Jxo@sluyOm4z1iOo
 

https://xfs.jp/0KRco
(全国)1.2


https://xfs.jp/QT9EI
(東京小選挙区)

https://xfs.jp/eRmKP
(大阪)

https://xfs.jp/0M1fS
(神奈川)

<訴 状>
2021年 11月 29 日
東京高等裁判所御中
2021年10月31日投開票 第49回衆議院議員選挙(比例)

原 告
氏名       印
住所
電話

氏名       印
住所
電話
(他別紙)


被  告
〒100−8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
     中央選挙管理会
 代表者  委員長   宮里猛
 電話番号       03-5253-5111(代表)


                                       
訴訟手数料は客観訴訟のため、1万3千円の収入印紙である。

第1 請求の趣旨
主位的請求
2021年10月31日投開票第49回衆議院議員選挙の
比例票の再開票を行い、選挙無効を求める。

予備的請求
この選挙は憲法違反であるとの宣言を求める。

第2 請求の原因
趣旨および理由について
昨今、米国大統領選挙にみられるように
世界的に「電子選挙過程」による 「誤作動」
「政党の振替」が生じており 社会問題と化している。
今回の49回衆院選においても
100票ごとに各候補者名(※小選挙区の場合)、各政党名
(比例票の場合)でまとめて100票束にしている。それを5つ
まとめて「500票」の単位にしてから
バーコードをプリントされた紙で票束がくるまれる。
それをバーコードリーダーで読み取って
票は電子データ化されてPCに取り込まれる。
この時にPC電子画面上であっていれば、正しく取り込まれたとして
チェックをしているが、これは平成28年の沖縄県議選でも明らかになったように
なんら「正しく反映されたもの」ではない。開票ソフトのバグにより
候補者名(小選挙区の場合)および政党名(比例の場合)を
誤って振り替えて認識をしていたと思われる。
そのため 倉庫にある各政党の500票ごとのバーコードによる
束数が実際にその各政党のものなのか
再開票して確認をして OUTPUTされた各政党の500票束の個数と
あっているのか確認しなければならない。
その際に総務省ホームページの
衆議院議員総選挙結果調
https://www.soumu.go.jp/senkyo/49syusokuhou/index.html
の82ページから党派別議席配分表(比例)を参考にする。

最下位当選 次点落選者 差異 500で割る 2で割る
北海道ブロック 215,825 215,344 481 1.0 1個 0.5 1個
東北ブロック 247,876 232,605 15,271 30.5 31個 15.3 16個
北関東ブロック 274,643 271,508 3,135 6.3 7個 3.1 4個
南関東ブロック 287,865 283,556 4,310 8.6 9個 4.3 5個
東京都ブロック 323,320 306,180 17,141 34.3 35個 17.1 18個
北陸信越ブロック 244,730 225,551 19,179 38.4 39個 19.2 20個
東海ブロック 261,659 251,584 10,075 20.1 21個 10.1 11個
近畿ブロック 292,483 289,111 3,372 6.7 7個 3.4 4個
中国ブロック 218,110 193,246 24,864 49.7 50個 24.9 25個
四国ブロック 173,826 166,201 7,625 15.3 16個 7.6 8個
九州ブロック 260,189 253,360 6,829 13.7 14個 6.8 7個
北海道ブロックの最下位当選者は215825票 次点落選者は215344票である。差異は481票である。
これは500票束が1個、政党名を振替間違いをしていれば
当否がひっくりかえる恐れがあるものである。
東北ブロックの最下位当選者は247876票 次点落選者は232605票である。差異は15271票である。これを500票束で
割ると、30.5個、つまり31個分の差異となる。
同様に計算をすると
北関東ブロックは、500票束で
7個、南関東ブロックは9個、東京都ブロックは
35個、近畿ブロックは7個の差異となる。
これは500票束が政党名を振替間違いをしていれば
当否がひっくりかえる恐れがあるものである。したがって
再開票しなければならない。

この選挙について選挙無効を請求する。


            

ある選挙では、投票者の数より票数が多いとして報道されていた。
これは期日前投票箱のセキュリテイがきちんとなされていないために
期日前の票の入った期日前投票箱のすり替えがあったことが疑われるものである。
その要因以外に投票者の数より票数が多いということはあり得ないからである。

バーコード投開票システムを使用している場合がほとんどである。
このバーコードによる投開票システムは過去にバグがあり 途中で候補者をたがえて
認識をするなど非常に信頼性の低いものである。今回も500票ごとにバーコードをつけるなど、開票時間が後になればなるほどある特定の候補者や政党が異常に得票数を伸ばすなど、誤作動を疑わせる事例があった。参観人が終電で帰る深夜の時刻までなぜか
中間開票がほとんどなされず遅れる選挙区が多くあった。
また今回郵便投票が導入されたが、過去に郵便投票は米国などで
選挙違反が多くなされたものであるにもかかわらず本人確認の例外規定が設けられている。
保健所からの「外出自粛要請書」の提示が原則であるにも関わらず
選管が厳密に行っていない事例がみられる。

米国大統領選挙でも電子選挙による不正があったと報道されているが、
日本の場合はこの「バーコードリーダーを使い、票を電子化した後に
PCで開票集計をする部分」が電子選挙に該当する。これは500票ごとに
行うことが多いが、開票時間の後の方で誤作動を起こす事例が多くあり
まったく信用ができない。

最下位当選得票数票―次点落選得票=票の差異は、この実際の票の束数とバーコードで
出力した票の束数を突き合せて(票を再開票して)精査すれば逆転するため。
開票の過程において バーコードリーダーを使用したPC選挙ソフトによる開票集計を行っており、この「バーコードを使用したPC選挙ソフトによる開票集計」というものは
全国各地で誤った集計が多数発生しており、「選挙に対する信頼」を失っている。
また、最近では米国大統領選挙でもこのPC選挙ソフトを使った選挙(人の手を介さずに
電磁的記録を介することで第三者が結果を改変することが容易になる)にて不正が行われたとして米国で大きな社会問題となっている。PC選挙ソフトを使わずに手作業で開票をやるべきだと米国の大学教授で構成されている選挙監視の団体も述べている。
日本でも2012年以降、選挙に対して疑義のあることが多数存在しており、このことが
選挙に対する信頼をなくしている。このことは 公職選挙法第一条にある
「公明正大に選挙を行う」という立法趣旨に違反している。また日本国憲法前文にある
「国政は国民の厳粛な信託によるもの」であるという趣旨にも違反するものである。

この票の差異は
「当選に異動を生ずるおそれ」(公職選挙法205条1項)があるといえる。
(大多数が500票バーコードシステムで算出しているため)

票束を100票ごとにまとめてそれを5束集めてバーコード付き紙を貼ると500票ごとになる。10束集めてバーコード付き紙を貼ると1000票ごとの単位となるが、(開票所によってバーコードによってまとめる単位が違う)このバーコードによって開票集計をする場合最初はまともに集計しているが、どうもPCソフト上にバグがあるらしく 最後の方で誤集計をする例が多数ある。この場合候補者をたがえて集計する場合たとえば
最後の一束が1000票だとしたらB候補者の1000票の束をA候補者1000票の束に誤集計すれば本来B候補者の1000票だった票はマイナス1000票となりA候補者には1000票がプラスとなり、差し引き2000票の差異が生じる。
そして過去誤集計が発覚した場合、開票の参観人が見つけることが多くあった。
その時は開票立会人は、きちんとハンコを押していたのに誤集計をわからなかった。
つまりめくら判となっているため全く開票立会人の印は信用できない。

そして選挙管理委員会が、全国で開票所をHPで公開せずに 開票する場合があり
その場合、疑義のある開票があっても開票参観人が見て不正がないように監視することができない。そして証拠請求(物件請求申立て)を行っても都合が悪い場合は、開示を
拒否する場合がある。この場合は、まず第一に、実際の票束、つまり100票束が
5束あって500票ごとにバーコードを付けて集計しているのであればその
バーコードリーダーで読み取る前の実際の票束が候補者ごとに何束あるのか
そしてバーコードリーダーで読み取ったあとに票のデータは電子化されてPC上で
操作可能になるが、このあとにアウトプットされる 各候補者の票束の数が相違する
ことが過去に多数発生しており、まったく信頼することができない。
したがって実数票(倉庫に保管されている)とバーコードリーダーで読み取ったあとの票
(PC集計されて発表した票)と相違があると思われるのでこの確認のために
再開票が必要である。


そしてまた、今回、名古屋市の方で、愛知県知事選挙に対して リコールの票を
代行して書いた業者がいたと新聞報道されている。
これも似たような事例がほかの選挙でも見られており、2012年以降、国政選挙および地方自治体の選挙において開票所で ある投票箱から「多数の同一人物が書いたと
見られる票」が目撃されていて話題となっている。
これは「期日前投票箱」の夜間セキュリテイがなっておらず、投票箱を外部で選挙メーカーから買取り、まったく同じ南京錠を用意して かつ票というものも外部で同じような印刷をしてしまうことは可能であることから 箱ごとすりかえられているという仮説が存在している。これは半信半疑であると思うと思われるが、実際に開票所で、ある投票箱を開けるときれいに特定の政党ばかりの票が出てきて、経験則上あり得ないことが目撃されている。
こういったことは公職選挙法第一条の趣旨「選挙は公明正大に行うこと」
ということに反しており、公職選挙法違反である。
また公職選挙法第一条には、「日本国憲法の精神にのっとり」と書かれている。
日本国憲法前文にある「選挙に対する厳正なる信頼」を崩す行為であることは論をまたない。

また期日前投票システムというものも不正が可能となるシステムであって
まだ投票してない人をすでに投票したと操作することが可能であるシステムとなっている。大阪の事例では遠隔操作が疑われる事例があった。

これらの選挙に不正が行うことが可能な状態に何ら予防的な対策措置が取られていないため「公明且つ適正に行われることを確保」(公職選挙法1条)に違反の状態である。

・ 「バーコード発行・電子データ集計過程」を行っているところは再開票しなければ
ならない。
平成24年衆議院総選挙の国分寺市でもバーコードによる誤集計が見つかった。
平成28年沖縄県議会議員選挙でもバーコードによる誤集計が見つかった。
全国では2012年以降100件以上も選挙に対する訴訟が提起されている事態となっている。今では米国トランプ大統領陣営が 弁護士を立てて選挙訴訟を全米で行っているが
日本でも2012年以降、選挙に重大な疑義が生じ、非常に多くの市民が異議を唱えてきているのである。


また 昨今では、新型コロナウイルスというものが問題となっているがこの
ワクチンとして 従来型のワクチンではなく、今まで危険であるため認可されてこなかった遺伝子組み換えの化学物質を使用した外資製薬産業のワクチンを推奨されている。
しかしながら、この新型コロナワクチンは、動物実験をしておらず非常に危険性が高いとされ、今まで認可されてこなかった遺伝子に関与する合成化学物質である。すでに全世界では1万名以上の死亡者がワクチン接種後出ている。
これだけ問題の多く今まで禁止されてきた遺伝子に関与する合成化学物質を、外資製薬産業に対して「免責特権」を与えて、国民の合意なく1600億円もの契約をむすび、多数の人に投与することは非常に大きな社会問題である。
この従来型の弱毒化無毒化されたウイルスを投与するのではないものをワクチンと称することは問題である。
またスイス、ベルギーなどで禁止されている次世代通信規格5Gは、電磁波により肺炎的な症状を引き起こすことがあり、世界各国で市民団体が反対を表明している。


原告適格について
当該選挙では議会の過半数によって議会の意思決定がなされる。そのため、
原告の居住地域以外の選挙は
公明正大に行われていなければ、原告に悪影響を与えるため、原告適格がある。

選挙システムも過去に全国で問題の
あった投票システムと同じである。
最近米国でもトランプ大統領とバイデン氏との大統領選挙で大規模に不正が
行われたとして、世界的なニュースになっている。
米国大統領選挙は「電子選挙」による不正であるが、同じシステムを日本でも「バーコードによる開票集計システム」として全国で採用されている。特に政令指定都市がそうである。

この場合の選挙システムは、行政市にも共通であって
このバーコード集計システムの不透明な集計が放置されれば 次の
衆議院解散総選挙においても疑義のある集計が多数なされ、そのことは
日本人に悪影響を与えるものである。
この選挙システムはこのバーコード票をつかい「電子選挙過程を途中にいれている」不透明な選挙システムを採用しているため、信頼ができないものである。
これだけ全世界で問題になっている選挙だがこのシステムを採用し
なんの検証もなくその選挙結果を受け入れることは、ほかの同じシステムを
採用しているところに住む人たちにも悪影響を与えると思われる。
当該選挙の選挙システムは東京都知事選の選挙システムと同じであり
主要政令指定都市をはじめ同じシステムを採用している。
これは各地で選挙に疑義があるとされて問題になっているものである。
この同じ選挙システムを採用しているため
この結果は同じ選挙システムを採用している自治体の選挙にも影響をおよぼすといえる。したがって原告適格があるといえる。


また 開票所をホームページに掲載せずに投開票をする開票所は
「公明正大に」選挙を実行するという公職選挙法第一条の趣旨に違反している。

また期日前投票の各投票所の期限別の期日前投票者数一覧表は重要であるが
それがホームページ上に掲載されていない。
期日前投票数は不正がなされるため、チェックが必要である。
それはなぜかというと 全国各地で 期日前投票箱が夜間に箱ごとすり替えられた
と推定される事象が多く存在しているからである。ある投票箱からきれいに3等分された
特定3政党分の票が出てきたりしている。
期日前投票者の数値管理は、民間会社にやらせていることが多く
この数値を民間会社が把握していれば 夜間にセキュリテイの甘い大型商業施設などで期日前投票箱を箱ごとすりかえられても、その日までにどれだけの人が投票したのかというデータを横流しされていれば、ちょうど同じ票数をいれて 箱ごとすり替えるという
ことができる。そしてそれを疑わせる事例が多数全国で存在している。


<問題のある選挙システム>
以下は当該選挙と同じ選挙システムで行われた東京都知事選の例である。
この選挙システムは全国で到底「国民からの国政への厳粛な信託」がなしえないような疑義のある選挙結果をつくっているものである。

以下は東京都知事選における疑義であることを参考に記す。
過去の東京都知事選においても東京都では多数の疑義ある開票があったからである。
(今回の都議選では開票所をHP上に掲げていたがその前の都知事選では)
そして各区選管や各市選管はホームページ上に開票所を掲載しておらず
開票所を公開していないまま 選挙を行っていた。(※東京都選管では特設HPに
開票所をまとめて表示していたがこれはほとんどの人が気づかないところをクリックしないと表示されず実質的に開票所が周知されない状態で行われた。各23区選管や各26市選管は開票所を本来HPにあげて周知しなければならないのに一切あげていなかった)
このことは公職選挙法第一条の「公明正大に選挙を行う」という立法趣旨に違反するものである。また公職選挙法第一条に 日本国憲法の精神にのっとりと書かれているところから憲法前文の「正当な選挙を通じて国民からの厳粛な信託による」政治というものが
不可能となる。したがって 開票所を 各23区選管や各26市選管がそれぞれの
ホームページなどで周知させていないで 開票を行うことは 憲法違反でもある。
参観人が開票を監視できるようにしないと いけないからである。
過去に立会人が気付かないでハンコをおしていたが
参観人が指摘して不正な選挙が見つかった例がある。
また過去に選挙の過程において不正がなされていた場合は選挙管理委員会の職員が
逮捕されている事例からも 開票所には第三者である参観人をきちんと入れるようにして
衆人監視できるようにすることが必要である。そのためにはきちんと23区26市のホームページ上で開票所を載せないといけない。きちんと周知させなければならないのである。公明正大におこなわれなければならないとする公職選挙法第一条に違反する。
不正を防止することができないからである。

選挙では小池が当選となったが500票バーコードは明らかに経験則上あり得ない
集計をしていた。そして今コロナ騒動で憲法違反である飲食店等への営業妨害
をしており結果として外国資本に大型商業施設が買収されるようになる政治を行っている。しかも動物実験も省略し、安全性の治験も終わっていない薬物をワクチンとして投与しようとしている。(諸外国で死者が出るとして中止が続出している)

・ 確定得票数が,小池氏が1位3,661,371票,宇都宮氏が2位844,151票(84万4151票),山本氏が3位657,277票とされているが,
1位と2位の得票差 2,817,220票
1位と3位の得票差 3,004,094票
はバーコードシステムを見れば「当選に異動を生ずるおそれ」(公職選挙法205条1項)があるといえる。

・ 中間開票速報を見ると,ほぼ全ての開票区で開票途中まで野党系候補者と維新系候補者がほぼ同じ票数であり,世田谷区など確定時まで全くと言えるほど同じである。小池氏のみが終始得票を増やし確定している。

・ このことは,大田区など同日執行の都議会議員補欠選挙でも同型である。
候補者として自民系,野党系,維新系が立候補するが,野党系と維新系が途中までほぼ同数で最後に自民系候補者が勝つ。

・ 世田谷区は,開票所を選挙当日ですらウェブサイトに掲載せず,公開していなかった。そのため,開票所参観人が非常に少なかった。
これは当然「公明且つ適正に行われることを確保」(公職選挙法1条)に反する行為である。


・ 当該選挙区以外に在住の人は「選挙人」(公職選挙法202条1項,同法206条1項)ではないと解釈されることもある。
しかし,東京都民・神奈川県民などはカジノに猛反対しており,今回当選人とされる小池氏はカジノ推進派である。
そして,築地の跡地にカジノを建設する計画が浮上しており,その「被害がおよぶ」ため守られるべき法的利益があると解される。

・ そもそもカジノについては,刑法185,186,187条の「賭博」に該当しないとは言えず,リゾート開発の法令でも法的根拠が乏しく,金融商品取引などの違法性阻却に該当するとも到底解釈できない。

・ カジノ建設は東京都民のみならず近隣および日本国民全体に,公序良俗の荒廃の害が及び,他県在住者でも,賭博及び富くじに関する罪の保護法益(最高裁昭和25年(れ)第280号同年11月22日大法廷判決・刑集4巻11号2380頁)があるため,「選挙人」(公職選挙法202条1項,同法206条1項)と解されるべきである。

・ 同様に,東京都知事選挙に限らず東京都議会議員の多数によって都の意思決定及び行政が施行されるため,当該選挙区在住者に限らず,当選人の選挙結果によって法的利益の利害が連動する都民・通勤者・近隣県在住者なども当然に「選挙人」と解されるべきである。

・ 加えてこの補欠選挙は無効投票率が通常の程度を超える7%であって,選挙に対する信頼を大きく失わせており,国民の(準用され都民の)「厳粛な信託」(憲法前文)が到底成り立たない。
さらに,無効票の開票と開票時における,少なくとも実票数と電子集計数値が一致の照合がなければ,全く集計数値に信用ができないものである。


総論--憲法31条根拠 公選法1条違反 選挙無効の要件 被告立証責任
・ 珠洲市長選挙における選挙の効力に関する裁決取消,選挙無効請求事件の判例(最高裁平成8年(行ツ)28号同8年5月31日第二小法廷判決・民集50巻6号1360頁)にもあるように,憲法31条の「適正手続きの保障」の趣旨は「公明且つ適正に行われることを確保」(公職選挙法1条)にも及ぶと解される。

・ すなわち公職選挙法1条違反ゆえに,「適正手続きの保障」に欠けるといえ,同時に憲法31条違反である。

・ また,「いわゆる選挙無効の要件」として「選挙の規定に違反する」(公職選挙法205条1項)とは「明文の規定がなくとも選挙法の基本理念である選挙の自由公正の原則が著しく阻害されるとき」(最高裁平成14年(行ヒ)第95号同年7月30日第一小法廷判決・民集56巻6号1362頁 参照)の判例から,「公明且つ適正に行われることを確保」(公職選挙法1条)に違反するならば「選挙無効の要件」を満たすといい得る。

 

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コメント
1. 2021年11月29日 09:56:36 : FRUcpjArjI : RkRtTkpJUGsxYnc=[7] 報告
そもそも「民主党」と略称で書かれた票はどういう根拠で振り分けられたのか?
東京都選挙区だけ注目して説によって違うが44万票または23万票が略称で書かれてたという。
2. 2021年11月29日 16:32:27 : uKCGJMvQw2 : dDZkS0NXOU04aVk=[28] 報告

 地道だが的確な告発だ。

 現在のバカマスゴミは無視するだろうが、

 後世の史家が国際評論家小野寺光一 を讃えることが見えている、私には・・・。

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