>>つづき >2月13日改正法施行!「特措法」「感染症法」ってどんな法律?何が変わった? 2021.02.15 https://www.altpaper.net/b/12356 2020年3月、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行と国内における感染拡大を受け、速やかな予防措置や感染拡大防止対策が取れるよう新型コロナウイルスを “暫定的に” 新型インフルエンザと同等にみなし適応範囲内とする旨を含む同法の改正が成立・施行、翌4月に同法にもとづく緊急事態宣言が初めて発令されました。 当初は7都府県(東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・兵庫・福岡)だった宣言発令は、その後4月16日に全都道府県に拡大され、5月中旬に入ってから段階的に宣言解除の地域を増やすも、発令が続いた東京・神奈川・埼玉・千葉・北海道を含む全面解除まで約1カ月半を要したのは記憶に新しいことと思われます。 「特措法」は主に、「 感染拡大を可能な限り抑制し、健康被害を最小限にとどめる。」「社会・経済を破綻に至らせない。」を柱として ◆ 政府および各自治体に対策本部を置き、感染拡大・蔓延を防ぐための協力・要請・指示等を発する体勢の迅速な構築 ◆「感染のピークを遅らせる、小さくする」など医療崩壊を未然に防止する指針・対策 といった「感染を予防し人命を守る対策」と「権利、活動の制限を最小に抑える調整」に必要な権限を規定するものとされています。 *今回の「特措法」改正のポイントは? 今回の法改正は、「新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等と同分類にみなす」という暫定的な対象拡大期限を2021年1月31日まで(延長を含めて最大2年間=2022年1月31日まで)と定め、今年1月7日に1年間の期限延長を決めた中で進められました。 延長された期限を前に、「特措法」の本文に「新型コロナウイルス感染症」を明記することで、 • 新型コロナウイルス感染症の法的位置づけを、期間の制限なく明示する • 現況だけでなく、今後の再発生時も視野にした感染抑制に向けた実効性のある法整備を行う ほか、厚労省発表の「 新型コロナウイルス感染症対策における感染症法・検疫法の見直しについて(案) 」によれば、緊急事態宣言発令前後における「国と地方自治体間の情報連携」や「権限強化」を盛り込むことを目的としていることが窺えます。 緊急事態宣言下にある地域の都道府県知事は、「特措法」や「感染症法」「検疫法」で定められた内容を原則として行政措置を行使します。2020年4月に発令された緊急事態宣言下において、この権限行使の主体が曖昧であったり、強制力や実効力を伴う権限が与えられていなかったことで充分な感染拡大防止策がとれなかったとして、自治体側から権限強化を求める声が上がっていたことを踏まえた改正案となっています。 *「感染症法」とは? 同じく法改正が進められている「感染症法」は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の略称です。 新型コロナウイルス感染症や新型インフルエンザ等に限らず、感染症患者が発生した場合の対応について定めた法律で、「指定感染症」と1〜5類までの6分類と主な措置について規定しています。 *感染症法にもとづく分類と主な措置 https://www.altpaper.net/b/wp/wp-content/uploads/2021/01/8c4cc91348df0521c1802d0093c962a2-768x794.png 「感染症法」と一緒に名前が挙がる「検疫法」は、国内に常在しない感染症の病原体を海外から侵入させないための予防措置などを講じている法律です。 今回の緊急事態宣言再発令では、海外11ヶ国・地域とのビジネス往来を含む外国人の入国を原則停止する水際対策を行いましたが、同様の措置に加えて当該施設での一定期間の「停留」など待機要請に応じない場合の罰則を定めるなどの改正が追加となりました。 *当面は「指定感染症」に分類? 保健所や公立病院などの負担が比較的軽い5類に分類する意見や、新たな分類枠を設ける案なども示されたようですが、更なる感染拡大を抑制するための実効力ある対策が行使できなくなることや、 感染力の高い変異ウイルス感染の報告が増えていることなど予断は許されないとする医療的な判断もあってか、危険度が比較的高い1〜3類等以上の措置を状況に応じて講じることができる「指定感染症」に位置づけられたとみられます。 今後、ワクチン接種や予防接種の体制確保が進み、新型コロナウイルス(COVID-19)の研究から医療的な対策強化が図られるようになれば、分類変更されることも予想されます。 ___________________________
|