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憲法29条違反のコロナ緊急事態宣言を提訴せよ
http://www.asyura2.com/21/cult30/msg/102.html
投稿者 国際評論家小野寺光一 日時 2021 年 1 月 07 日 07:55:16: 9HcMfx8mclwmk jZGN25VdmF@Jxo@sluyOm4z1iOo
 

東京地方裁判所御中

原告

被告
菅総理大臣
国土交通大臣
都知事
神奈川県知事
千葉県知事
埼玉県知事

請求の趣旨

GOTOトラベルの中止により違約金となった代金の100%を保障として支払え
緊急事態宣言により 逸失される損害を補償せよ
との判決を求める
精神的苦痛に対して原告一人当たり10万円の慰謝料の支払いを求める。

予備的請求
この緊急事態宣言は憲法違反であるとの宣言を求める。

請求の原因

必要もない 緊急事態宣言を行うことで国民の利益が失われる。
これらのことは憲法に違反している。
第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有(きょうゆう)を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第二十九条
1.財産権は、これを侵してはならない。
2.財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3.私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

憲法第29条3項に違反する。
GOTOトラベルを突然中止することでキャンセル料金の100%の補償を求める。

またこれらの新型コロナとされるものは実態に乏しく
スイスで禁止されている5Gの電磁波による呼吸困難事例をコロナと混同して
あてているとおもわれる。
必要もないのに
国民の経済を破綻させるような緊急事態宣言は憲法違反である。
憲法13条第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

また民法1条にも違反する
(基本原則)
第1条
1. 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2. 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3. 権利の濫用は、これを許さない。

これらは民法709条にも該当する。
第709条(不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者 は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
 

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