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◆ 私たちの世界は「バーチャル」です。例えると「三重の円構造」で、外の円が「真実の世界」、中の円が「メタバースの世界」、内の円が「VRの世界」です。(肉体は真実の世界に有ります)。
◆ 2025年の「意識の転換開始」に向けて経済・社会構造が激変します。自然環境を破壊尽くし、野生生物を殺し尽くし、地下資源を掘り尽くし、食料を食い散らかす「今の意識構造」が転換します。
◆ 2040年ごろの「世界の終わり」に向けて「意識転換する人間」と「しない人間」に二極分化し、「する人間」は意識進化し、「しない人間」は今の地球に残って「進化できない意識」が消滅します。
◆ 「真実の世界」は「今の世界」の延長上に有ります。私たちの「意識レベル」が真実の世界にシンクロした時に「ゲーム」が終わり、(メタバースに閉じ込められた)「自分の意識」が肉体に戻ります。
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@ ところで、『日月神示の研究・『同性婚は憲法違反だ」と言う事こそが、憲法違反だ』に、ご興味をお持ちでしょうか。
今回は、『ホモ兄弟の結婚を認めろ』という「同性婚訴訟」を考えてみたいと思いますが、考えれば考えるほど、訳が分からなくなって、困った状態に陥ります。(裁判官も頭を抱えています)。
A−1 初めに、日月神示から。
『道徳、倫理、法律は何れも人民のつくったもの・・道徳を向上・・倫理を新しく・・法律を少なく』(秋・04)。
『型にはまることをカタマル・・こり固まっては動きとれん・・法律つくらねばならんが、つくってもならん』(秋・27)。
★私の解釈)
法律というルールを作ると、『法律の範囲内なら、何を犯しても「無罪だ」という観念に支配されます。
(これが分散化という「悪い方向性」です。無罪を求めて「規範意識」が希薄化します)。
ところが、
集合化の方向性であれば、倫理・道徳の追及を求め、より純粋化して、法律は必要が無くなります。
(各種の「手続法」においても、より効率化、より純粋化を追求すると、法律が追いつきません)。
A−2 そして、社会生活からの「思考と体験」が、最も重要な財産に成ります。
『体験の財産は死んでからも役にたつ』(日月神示・月光・55)、とあるように、私たちは、物理次元の世界で「思考と体験」を重ねています。
冒頭のテーマにあるように、「真実の世界」は今の世界の延長上に有るのです。私たちは「意識進化」するために「VRの体験」をしています。
次の世界に持っていけるものは、「体験の記憶」と「意識進化した精神」くらいです。
私たちの「意識レベル」が真実の世界にシンクロした時に「ゲーム」が終わり、(メタバースに閉じ込められた)「意識・精神」が肉体に戻り、「真実の世界の社会人として生きていくのだ」と思います。
B そこで、今回の「同性婚訴訟」の問題点を思考する。
◆第1に、本来は、同性婚は「憲法違反」です。
憲法第24条には、『婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し』と書かれてあります。だから、同性婚は「憲法違反」です。
(だから、本来なら、訴状を提出しても「却下されるような案件」なのです)。
◆第2に、「ホモ兄弟たち」は、憲法第14条の、『法の下の平等』に違反すると訴えた。
すなわち、
「男女間」にだけ結婚を認めて、「同性間」に結婚を認めないのは、憲法第14条の「平等理念に反する」と訴えたわけです。
◆第3に、裁判所は簡単に判断できなくなった。
昔であれば、『結婚は男女に限る』と言うのが「社会通念上の客観的合理性に基づく判断」だったのですが、今日は、ジェンダーレスだとか、トランスジェンダーとか言う言葉が氾濫する世の中になったから、裁判官も容易に判断できなくなったようです。
◆第4に、憲法の上で、矛盾が発生してしまった。
憲法第24条の『婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し』と、憲法第14条の『法の下の平等に反する』という「矛盾構造」が発生したと言う事のようです。
C そこで、私の解釈。(最後は、訳が分からなくなってしまった)。
◆結婚は「男女でペアになる」のが、正しい結婚だ。
神代の昔から、男と女が一緒になるのが「結婚」であり、動物であるなら「つがい」になると言う事です。
だから、
憲法第24条の『婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し』というのは、正しい条文です。そしてそれは、日本に限らず、世界中が認めてきた判断なのです。
◆したがって、「法の下の平等」の解釈において、「同性婚解釈」は「歪曲」している。
憲法第14条の趣旨は、『法の下の平等、貴族の禁止、栄典』であり、第1項には、『すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない』、と書かれてあります。
これは、
本来、1個の人間として、1個の人格として、差別してはならないという規定だと思います。ですから、男女差別の禁止、雇用差別の禁止、人種差別の禁止などが該当するのであって、あくまでも「差別の禁止」です。
よって、
結婚は「差別」のジャンルではなく「権利」のジャンルに含まれるものだと解釈すべきものです。
◆すると、「結婚が権利」なら、「同性婚も権利だ」という解釈が生まれます。
「同性婚も権利だ」というなら、それを認めないのは「憲法違反だ」という解釈が浮上します。
と言う事で、訳が分からなくなりました。
●別の参考として、「幸福追求権」。
憲法第13条の『個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉』には、『すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする』、と書かれてあります。
したがって、
その人にとって、「同性と結婚するのが幸福の追求」であるなら、それを阻止する法規制は、「憲法違反では無いのか」という解釈も生まれるようです。
D★ 毎回における、お断り。
私は、単に「アセンションごっこ」をして遊んでいるだけです。私の毎回の投稿は「妄想」であり「お花畑」に過ぎません。毎回の全ての記事は、「自己責任」で判断して下さい。よろしいですか。
★ どう思われますか。
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