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秋山收内閣法制局長官は30日午前の参院予算委員会で、テロ対策支援法に基づいて海上自衛隊が給油した米艦艇の艦載機がイラク攻撃に参加した場合について「仮にそのような事実があっても、給油活動自体は(憲法9条の禁じる)武力の行使、集団的自衛権の行使に該当しない」との憲法解釈を示した。インド洋上で自衛隊が提供した燃料を米軍がイラク攻撃に転用することを容認したものといえ、議論を呼びそうだ。
同法は、対米支援の対象を01年9月の米同時多発テロに対する米軍の行動に限定しており、政府内では、イラク攻撃への後方支援には新たな立法が必要との見方が強い。秋山長官は答弁で「(同法は)活動地域が非戦闘地域に法律上、限定されている。憲法上の判断に関する当然の事理を述べた」とあくまで法理論上の解釈であることも強調した。斎藤勁氏(民主)の質問に答えた。
[毎日新聞1月30日] ( 2003-01-30-13:36 )