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全銀協が本人確認に
全国銀行協会(全銀協)が金融機関向けの資料の中で、市町村から住民に送られてくる住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の住民票コード通知票を、銀行口座開設時などの本人確認書類に利用できるとしていたことが分かり、総務省はコードの民間利用を禁じた住民基本台帳法に違反するとして同資料の訂正と利用停止を求めた。
昨年八月の住基ネット稼働以降、民間利用のケースが明らかになったのは初めて。住基ネットについては当初から、利用がなし崩し的に民間に拡大する懸念が出ていただけに、プライバシーに対する銀行側の姿勢が問われ、論議を呼びそうだ。
総務省によると、この資料は昨年九月二十日付で全銀協が作成。本人確認ができる書類の具体例として、運転免許証などとともに十一けたの住民票コードの通知票を挙げている。全銀協は事前に金融庁と協議したが、総務省には照会しなかったという。
住基法では民間企業などは住民票コードの告知を求めてはならないとしており、総務省は実際に窓口で提示されたケースがあれば「明らかな法律違反」としている。
同省は今月になってこの資料に気付いた。全銀協は要請に応じて修正した資料を各金融機関に通知したという。