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ホームレスの男性に熱湯をかけ大やけどを負わせたとして補導され、傷害容疑で家裁送致された東京都江東区内の区立中学1年生(13)と同2年生(14)の男子生徒2人に対する少年審判で、東京家裁は19日までに、「非行事実なし」として不処分の決定をした。刑事裁判の「無罪」にあたるもので、近藤文子裁判官は「自白は信用できず、2人を犯人とするには疑いが残る」と判断した。
男子生徒2人は今年8月、同区内の公園で、無職男性(52)に爆竹を投げつけ、転倒して気を失った男性に、近くにあったやかんやポットの熱湯をかけて大やけどを負わせたとされ、児童相談所を経て、10月末に家裁送致された。
2人は任意で警視庁の取り調べを受け、いったんは犯行を自白したが、その直後に撤回して「無実」を主張。家裁送致された後、「観護措置」の決定を受け、約20日間にわたって少年鑑別所に収容されていた。
少年審判で付添人を務めた弁護士によると、近藤裁判官は決定で、2人が事件発生と近い時間帯に現場周辺にいたことは認めたが、<1>被害者は犯人を識別しておらず、人数についても合理的な説明がないまま供述を変遷させている<2>取り調べ段階の男子生徒2人の供述は不自然で、現場の状況とも整合しない――などと指摘。自白調書などに「取調官が誘導した形跡が見られる」と述べたという。
少年法の改正で、刑事処分可能な少年の年齢は、16歳から14歳に引き下げられたが、2人は事件当時、14歳未満だったため、刑事罰の対象とならず、児童相談所の扱いとなった。
また、改正少年法では、殺人や傷害致死などの罪を犯したとされる少年の場合、審判に検察官が関与し、決定に不服があれば抗告できるようになったが、検察官が関与していない審判は抗告の対象外で、今回は家裁の決定が確定となる。
東京家裁の決定を受け、男子生徒側の弁護士は19日、記者会見し、警視庁の捜査を「予断と偏見に基づき判断を誤った」と批判した。一方、同庁の加藤修孝・少年事件課長は、「適正かつ慎重な捜査活動が行われたものと信じている。決定文を見ていないので具体的なコメントは差し控えたい」としている。(読売新聞)
[12月19日23時46分更新]