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甲第50号証 アメリカ合衆国環境保護局調査結果報告 3葉
投稿者 日時 2002 年 11 月 17 日 16:37:59:

(回答先: 官製ISOは通産省(現経済産業省)の認証ビジネス、いわゆるバッジ商法としての要素があり、下請け苛め、不当入札、提携銀行融資活動にも活用され、プラス評価とは裏腹に業界ぐるみのあらゆる業態での違法、不当トラブルが水面下で生じている。 投稿者 日時 2002 年 11 月 17 日 16:25:39)


『邦訳偽装改竄による被告財団法人日本適合性認定協会【ISO】常務理事井口新一証人の法廷偽証罪』の申告(全文)


津地裁平成13年(行ウ)
第9号行政違法確認及び差止請求事件
原告の準備書面(第16回)
原告 
被告 三重県知事 北川正恭 他3名
平成14年4月30日
        原告本人 [印]
津地方裁判所 御中
名古屋高等裁判所 御中
『邦訳偽装改竄による被告財団常務理事井口新一証人の
 法廷偽証罪』の申告
一、既に原告8回準備書面陳述一、原告10回準備書面陳述二、
 原告14回準備書面陳述三でも触れたところであるが、平成1
 4年2月21日於津地方裁判所2号法廷被告財団常務理事井口
 新一証人の証言内容に以下の如く法廷偽証罪が成立する。
二、被告証人はISO14001(略称EMS、Environmental
 management systems, 環境マネジメントシステムとの呼称)の
 定義について以下のとおり法廷証言した。
 (1) ISO14001とは環境マネジメントシステム(EMS)
  のISO規格である。(速記録1頁19行乃至20行)
 (2) その具体的な内容は、端的に表現すると『組織的な仕組み』
   を作ることである。(速記録1頁21行乃至22行)
 (3) 当該『組織的な仕組み』を作るとは、製品あるいはサービ
  スが環境に及ぼす影響を低減させるため、最低限、環境法規
  制を守りながら、その「組織の環境マネジメントシステム」
  を継続的に改善していく事と定義される。(速記録1頁23
  行乃至2頁2行)
 (4)『組織的な仕組み』と環境面における『具体的成果』は、直
  接関係しない。(速記録2頁3行乃至5行)
 (5) またこの『組織的な仕組み』は、パフォーマンス(環境面
  での具体的成果)とも直接関係を有さない。(速記録13頁
  11行乃至12行)
 (6) またISOの環境マネジメントシステム(EMS)は環境
   とのインターフェイス(環境とのかかわり様。速記録11頁
   20行)をどのようにするかの選定メニューさえ有さず、顧
   客は各自、環境との関わりをどうするか、めいめい自らが考
   え設定しなければならない。(速記録10頁3行乃至9行)
 (7) ISOの環境マネジメントシステム(EMS)は、法的な
   出口管理規制にはタッチしない。(速記録18頁21行)
 (8) 要するに、このISOの環境マネジメントシステム(EM
   S)は、従来の環境規制値による出口管理とは異なる、『組織
   の中で環境によりいい努力をしていく内部管理』のための
  『組織的な仕組み』作りのことである。(速記録2頁5行乃至
   16行)
三、さらに被告財団法人井口証人はこの証言の中で、ISO14
  001(EMS)の行政環境規制値クリアに対する具体的成果
  での実績があるとも証言した。(速記録)2頁17行乃至23行)
  また、米国環境保護局(US−EPA)が自ら「従来の環境行
  政における環境規制値による出口管理よりもISOの環境マネ
  ジメントシステム(EMS)の方がより環境に効果的であるか
  どうかを実験する目的で実施したもの」との偽証を行い、当該
  パイロットプロジェクトの成功によりISO14001(EM
  S)の方が従来の環境規制値による出口管理よりもより優れて
  いる事実報告であると偽証した。(速記録2頁24行乃至3頁
  9行)
四、ここには被告財団代表井口証人の記憶と相違する重大な偽証
 点が存在する。
(1) 上記二によれば、ISOの環境マネジメントシステム(E
  MS)は本来、環境規制値規制(出口管理)とは何等直接の
  関りを有さず、顧客独自で設定した『環境との関わり』(上
  記二(6)の中で『組織的な仕組み』作りに関与するものに過
  ぎない。したがって、被告証人は行政規制値に対する具体的
  成果に直接、言及できる立場にない。
(2) 米国環境保護局(US−EPA)は当該パイロットプロジ
  ェクトを、自ら「従来の環境行政における環境規制値による
  出口管理よりもISOの環境マネジメントシステム(EMS)
  の方がより効果的であるかどうかを実験する目的」で実施し
  たものなどではなく、
  ア 単に「EMSが@地方自治体規制に合致し(EMSが当
   該地方自治体法規適合であることをいう)、A責任を全う
   する為の動機付けと強力なマネジメントツールとなり、B
   既存の遵守及び健康安全プログラムとよく統合する」を結
   論付けたものに過ぎない。(乙イ9号証1乃至3邦訳)
  イ 参加した地方自治体のすべてではないが、殆どが参加当
   初の動機となる目標を現実とし、自治体の環境問題マネジ
   メントに有益(程度は問わないが役に立つ程度の意味)と
   結論付けたに過ぎない。(乙イ9号証1乃至3翻訳)
  (3) すなわち、このパイロットプロジェクト報告でいう『成功』
   とは、環境規制値と直接何の関わりも無い参加自治体が独自
   に設定した『環境との関わり』の中で住民が環境行政に参加
   する場合に行政側から住人に対する動機付けと双方の良好な
   パートナ−シップ、また地方自治体リーダシップに役立つマ
   ネジメントツールの提供となり得る事実を示したに過ぎず、
   環境規制値そのものの達成成果をいうものではない。さらに、
   当該パイロットプロジェクトは上記(2)アにあるように、『既
   存の遵守(住人が自治体環境行政に異論を挟まず従来通り従
   順であること)及び健康安全プロジェクト』に限って実施され
   ている。(乙イ9号証1乃至3並びに当該翻訳)すなわち、
   当該パイロットプロジェクトは環境行政における自治体側の
   住人統治(コントロール)実験であった事実を示す。
  (4) また、当該米国環境保護局パイロットプロジェクト報告書
    の結論部分の翻訳でも被告財団代表井口証人はこれに続
    く都合の悪い部分を翻訳から削除している。つまり、乙9号
証の3、5行以下原文で
    In the words of the EMS Management epresentative
   from Lowell, Massachusetts,"This worked !"と記され、
   『ローエル(マサチューセッツ)の代表的EMS(ISO)経
   営陣からは、”これは効いた!”とのコメント発言がよせら
   れた。』すなわち当該パイロットプロジェクトにISO主要
   経営陣が密かに関与した事実をしめす。
  (5) 従って、上記三に指摘した被告財団代表井口証人の偽証
  「従来の環境行政における環境規制値による出口管理よりもI
   SOの環境マネジメントシステム(EMS)の方がより環境
   に効果的」実験結果であるとする根拠、またISO1400
   1(EMS)が従来の環境規制値による出口管理よりも優る
   根拠など、米国環境保護局(US−EPA)パイロットプロ
   ジェクト報告書結論箇所のどこの部分にも記されていない。
  (甲50号証)
五、ここで被告財団代表井口証人は既に、法廷証言に先立ち提出
 済みの事情聴取書においても下記の如く当該報告書原文の結論
 部分翻訳を意図的に捏造し(乙7号証6頁)、あたかも環境課
 題そのものの管理において従来環境規制にも増してEMSが環
 境問題に有効なごとく翻訳偽装改竄を行い偽証を実施した。

    米国環境保護局(US−EPA)パイロットプロジェクト
   報告書原文箇所
     and integrates well with existing compliance and he-
alth and safety programs. 
    正訳『既存の遵守及び健康安全プログラムとよく適合する』

                      ↓

    被告財団代表井口証人による翻訳偽造改竄
   『また、EMSのアプローチは参加した地方自治体各部局に
    おいて環境問題を管理する上で有効』
六、よってここに『邦訳偽装改竄による被告財団常務理事証人井
 口新一の法廷偽証罪』を申告する。被告証人は法廷証言で記憶
 による真実ありのままを述べず、ISO14001(EMS)
 の行政環境規制値クリア等の具体的成果実績があるかの様な見
 せかけの供述を行い、米国環境保護局(US−EPA)パイロ
 ットプロジェクト報告書結論箇所邦訳においてあたかも当該パ
 イロットプロジェクトが米国環境保護局自ら「従来の環境行政
 における環境規制値による出口管理よりもISOの環境マネジ
 メントシステム(EMS)の方がより環境に効果的であるかど
 うかを実験する目的で実施した」かに捏造邦訳した事情聴取書
 を提出し、当該パイロットプロジェクトの成功によりISO1
 4001(EMS)が従来の環境規制値による出口管理よりお
 より環境に対し優れている結果報告であると法廷におき偽証し
 た。またこの偽証の内容は上記二のISOの環境マネジメント
 システム(EMS)定義とも合致せず、明らかに嘘の供述に当
 たる。
【この書面に添付する証拠方法】
 甲第50号証 アメリカ合衆国環境保護局調査結果報告 3葉

Final Report:
The US EPA Environmental Management System Pilot Program for Local Government Entities
Prerared by
Global Environmental & Technology Foundation
7010 Little River Turnpike, Suite 300
Annandale,Virginia 22003
Assistance Agreement No.X 825557-01-0
january 28 2000

【P13】
"The most commonly used framework for an EMS is the one developed by the International Organization for Standardization (ISO) for the ISO 14001 standard. Established in 1996,this framework is the official international standard for an EMS."3

【P57-58】
CONCLUSION
Data and information collected in the pilot project shows that an EMS provides local governments with incentives and strong management tools to meet regulatory and compliance responsibilities and integrates well with existing compliance and health and safety programs.
∈∈∋∋
In the words of the EMS Management Representative from Lowell,Massachusetts,"This worked!"

The EMS helped government entities factor citizen and other stakeholder concerns and organizational priorities into their annual environmental objectives and targets and to design robust management programs for meeting these objectives.In addition to better environmental performance and compliance,the EMS approach encouraged pollution prevention approaches,increased employee awareness and competence,and extended consistency and operational control in areas that have the greatest potential to impact the environment.

Costs for implementing the EMS were primarily the intellectual capital and direct labor charges of the workforce. The fact that all employees facility-wide - not just those in the environmental department - are engaged in environmental protection and environmental stewardship and take pride in their involvement and leadership in cutting edge programs is a step toward realizing a goal in EPA's Aiming for Excellence - "getting more of our society achieve environmental excellence."

Each of the nine participating entities took a risk in committing to a program that required new ways of thinking and new ways of doing business. The public entities that participated in the pilot project not only acted as environmental leaders, but also offered their citizens a higher level of public service. They set standards of excellence that will define future municipal practices for themselves and their peers.

Each city was rewarded with a unique set of benefits that often exceeded their expectations, not the least of these benefits was a more positive relationship with their EPA partners. Without question, the partnership between EPA and participants created an atmosphere that encouraged each entity to take more responsibility, to try unique approaches, and to think more proactively and more broadly about environmental issues than they had before.

These nine local government entities, advanced their environmental management capabilities, resolved some of their environmental challenges, and promoted operational efficiency, consistency and stakeholder involvement as well, This program has demonstrated that public sector organizations, like their colleagues in the private sector, can be strong environmental leaders.

There is little doubt that an EMS approach is beneficial for managing environmental issues in local government entities.The local government entities that participated in the EMS pilot project realized most if not all the environmental goals that originally prompted their participation. They continue to realize additional environmental and organizational benefits as the EMS matures and becomes more fully institutionalized in their organization.

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