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(回答先: 北川知事が3選出馬を表明しない理由。 投稿者 日時 2002 年 11 月 17 日 11:59:46)
Welcome!!【詐欺師が知事の三重の国】-大言壮語全国各紙に配信中‐http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/4653/geodiary.html
これは日本か。地方分権と創価が支配する道州制は全く別物!?
三重県知事北川正恭カルト行政のケース
□検証□
(知事)何カ所だったかなヨーロッパで、60市かな70地区かそれぐらいあって絶えずスコットランドならば、あるいは北アイルランドならばイギリス政府脅かしている訳なんですよ。我々は独立するぞというような動きは日本には少ないですわね。だからそういう点ではすごくダイナミックだし、すごいこうバッティングしたりしながらうごめいているなという、そういう意味でさっき言ったんですけれどもね。
(質)まんなか共和国の一員として参考になった訳ですね。梶原さんと組んで。
(答)あのー。
(質)もういいです、すいません。
http://www.pref.mie.jp/KOHO/gyousei/teirei/021030.htm
知事定例会見 平成14年10月30日
【治外法権犯罪王国みえの国】
得体の知れない不気味な秘密結社ユダフリーメイスン
(ホームページ http://www2.gol.com/users/lodge1/index-j.html
国際的暗殺秘密結社赤い旅団や経済的地下犯罪組織ローマクラブで有名 )が世界中の国境を支配しようとしている。神仏も国家も天皇も民族文化宗教の全てを否定し去るカルト宗教池田大作の創価学会(フリーメイスンリー)が指揮する道州制建国’みえの国はその日本における唯一の典型です。
創価学会がフランス下院議会でカルト認定されたのはつい1995年12月のこと。(『カルトとしての創価学会=池田大作』古川利明【著】第三書館)この創価学会と三重県知事北川正恭の推進する道州国家建国布教活動の実態は次のとおりです。このように日本初の大統領を目指す彼の野心を把握する事は今日閉ざされた閉塞社会を理解する上で極めて重要です。
なぜ中部経団連は狂った道州制を支持するのか。
シャープ亀山金銭供与と知事密約での教訓。
メイソン系企業はなぜ没落したか。‐通信ITバブル崩壊の促すもの‐
などテーマは多彩です。
北川知事が3選出馬を表明しない理由。
大言壮語
大言壮語平成14(2002vol.051)11月13日 ☆〜゜・_・゜~
北川知事が3選出馬を表明しない理由。
11月議会が近いというのに北川知事がまだ次回3選出馬を正式に表明していない。これまで政局復帰否定や次回知事続投を臭わせる発言で周囲は出馬は堅いと見るが,出馬声明が正式に出ない限り議会での予算執行責任追究への論陣は語れない。
一方,民主・自民はじめ政党支持率が低迷している中,石原新党は予定通り旗揚げするとの観測もあり,北川は新党入りしないでも知事と閣僚の2足わらじを掴む腹だ。ここで石原都知事は中曽根康弘フリーメイスンリー(※)傘下,北川知事は元フリーメイスンリー小沢一郎との子弟の間柄。創価学会池田大作は生っ粋のフリーメイスンリーで1995年12月にフランス下院議会でカルトと認定されてはいるが,このユダヤフリーメイスンは自民・民主・公明と食い込みISOでは経団連や行政にも深く浸透しつつある。
世界的な要職の暗殺軍団として知られる秘密結社赤い旅団(本部ミラノ)や得体の知れない地下経済犯罪秘密結社ローマクラブ,これを母体とするNGO組織ISO(本部ジュネーブ)はユダヤフリーメイスンと一体とされている。世界中を震撼させている北朝鮮生まれ文鮮明のカルト宗教,統一協会もこの系譜とされ,アメリカでは300万人のユダヤロビーストを基盤とする民主党がクリントン奪回の論陣を展開している最中でもある。イギリス王宮,サッチャー元首相やロスチャイルド,アメリカのロックフェラーグループ,これ等が世界中の中枢を支配しようと企てているとの認識が高まり,仕組まれた I T グローバル崩壊序曲と伴にこのシナリオが今まさに現実のものになりつつあるのだ。
三重県には北川正恭,中川正春,中井洽,岡田克也,坂口力など有力な政治家がいるが彼らは何等かの形でこのサッチャーや池田大作などの企図する道州制に深く関与している。
なかきよの とおのねふりの みなめざめ なみのりふねの おとのよきかな
この上下不気味な繰り歌を伊勢アリーナ隣にあるISO研修機関エ−ペックス・インターナショナル社社長上島憲から直接聞かされたのは,彼が西暦ミレニアム2000年5月にシカゴを訪れた際にシカゴ在住某日本人からこの詩を直接聞いたその僅か後での事だった。この詩はグローバル・スタンダード開始の合図という事だったが意外な顛末が訪れようとしている。ユダヤ・カルト一局の世界集中支配が平和的に訪れる気配など全くないのが実情だ。北川正恭がよく口癖にするバッテングという言葉はこの時の上島憲の実は口癖だ。いまだに北川知事が再出馬声明を出せない最大理由は,風雲急を告げる政局と石原都知事やイギリスサッチャー元首相,または公明党指揮する池田大作と自由党小沢一郎などの政局指示待ちというぐらいの事かもしれない。一方,敗戦日本人の心(※※)というのは未だ健在のようだ。これがいびつかどうかは軽軽しく判断すべきではない。無視し放置すると大変な事になるだろう。道州制どころか日本が真っ二つに割れてしまう危険性さえあるからだ。ユダヤ一局支配になりかねない危険な道州制(多国籍企業主導国連主義※3)導入議論は憲法改正後という事にはならないのか。
※秘密結社フリーメイスンホームページhttp://www2.gol.com/users/lodge1/index-j.html
※※敗戦日本人の心とはhttp://www.geocities.co.jp/NeverLand/8947/syoji.htm
※3 ユダヤ一局支配道州制とはhttp://www.asyura.com/2002/ishihara1/msg/337.html
大言壮語
大言壮語平成14(2002vol.048)11月3日
☆〜゜・_・゜~
まるで三重県の政治家は泥棒軍団だで一番困るのは県民全体だ
かつて中日新聞大阪津支社合同取材班が行ったシャープ亀山進出補助金問題でのうぬを云わせぬ切り口は鋭かった。90億円という巨額の血税助成金を具体的に知事に懇請したのは実はシャープ社長町田勝彦の方からだと切り込んだ。これは’止め処もない一社助成問題’として今でも各方面に多大な衝撃を与え続けている。
知事は今でも90億という具体金額に到達したプロセスを追究されているがあいまいな経済波及効果算式を示したばかりで因果関係ももどかしく県民には判り辛い。なによりもまず進出企業や税収雇用は独りシャープだけの問題ではないはずだ。過去現在を問わず進出企業にまんべんに行き渡る産業助成金制度をいまさら模索したところで事態が収拾する訳でもない。知事の懇請受託構図そのものが問われているからだ。
ここで具体的事実をおおまかに拾い集めると
イ.三重県知事はシャープに亀山進出を要請した。
ロ.交渉の過程でシャープは具体的助成金額を90億円にまで吊り上げていった。
ハ.90億円を条件にシャープと住友商事、知事の3者が密約で亀山・関テクノヒルズ商事保有地に進出する単独立地協定(紳士協定)に調印した。
ニ.三重県には5億円を上限とする企業立地助成金制度があるが90億円ものシャープに対する巨額助成金は議会条例、担当部署前給付規定、議会予算承認が未だに得られていない。この段階での知事単独密約は地方自治法上寄付金規定での不正となる。
ホ.利益を享受するのは90億円を貰うシャープ、企業誘致先亀山市・関町、住友商事、誘致を果たした知事のみで県民全体には及ばない。またその助成効果は独りシャープ企業の税収雇用だけで直接の因果関係が説明しきれるものではない。
へ.シャープに別途45億円を寄付する亀山市には違約返戻金条項があるが三重県にはそれがない。
この様な優遇制度はシャープに対する一回限りの限定措置であると議会全員協議会の場で言明した。その後,この点は訂正する発言もあるが真偽が定かで無い。
ところがこれは公務員に対する懇請受託図式そのものとなるから問題なのだ。(刑法197条の4)「公務員が請託を受け(※ロ)、他の公務員に不正な行為(※二)をさせるように、又は相当な行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束(※ホ)をしたときは、五年以下の懲役に処する」とあるからである。また議会承認や知事再選を果たせば治癒される問題ではありえない。知事の採った行動は法治国家共同体・議会民主主義の全否定に相当するから重大問題である。ここに賄賂とは有形無形を問わず「人の需要や欲望を満たす一切の利益、地位・名声が含まれる」のだ。
まるで三重県の政治家は泥棒軍団だで一番困るのは県民全体だ。業際研事件では公判中尾崎光雄容疑者から知事室への直通電話一本で東京のホテルロビー密談に加わる口利き談合疑惑は晴れたりはしない。また平成11年の知事公印不正濫用事件では三洋テクノマリン名古屋支店で押収された津地検検書証甲11号の主副契約や「打合わせ簿」、各種見積や請求、訪庁打合わせ、「現地説明会立合」などの膨大な資料の有印公文書偽造行使責任と偽証告訴は県補助職員一人の有罪で済まされる問題では決して有り得ない。となると三重北川知事三選は絶望的となる。
【検証プログラム】
陥ちた「行政改革の奇手(偶像)」北川正恭三重県知事。http://www.asyura.com/2002/hasan13/msg/956.html
三重県知事北川正恭 宛「平成14年6月6日有印公文書偽造行使事件に係る公開質問状−正規−」に付随する確認事項書 内容証明証付番【平成14年6月13日第79430−1号松阪郵便局長 http://www.asyura.com/2002/hasan11/msg/875.html
■【シャープ亀山90億受託懇請収賄に見る欺瞞北川行政改革の検証】シリーズhttp://www.asyura.com/sora/nihon1/msg/369.html
・県政最大の汚辱,三重県庁北川県政はゾンビ企業,シャープ1社だけの受け皿か。http://www.asyura.com/2002/hasan13/msg/1201.html
・北川知事が議会にも無頓着のままシャープ1社だけに巨額気配りが出来る趣旨http://www.asyura.com/sora/nihon1/msg/371.html
・★★★スケート同様、マフィアでも県庁にはびこっているのか http://www.asyura.com/2002/nihon2/msg/362.html
・★★★★シャープは事実上の経営破綻,135億円欲しさに2500億円三重進出後 http://www.asyura.com/2002/nihon2/msg/416.html
■住基ネットで県民を洗脳する県民意識改革て何のことhttp://www.asyura.com/2002/hasan12/msg/368.html
■生活者ホームレスならぬシームレス知事北川正恭は,業際県知事職信任を次の選挙で県民に問うらしい。http://www.asyura.com/2002/hasan11/msg/830.html
■北川知事も最近になり「不作為犯」,「相当の注意義務」の語彙を始めて知り得意げhttp://www.asyura.com/2002/hasan11/msg/885.html
■『邦訳偽装改竄による被告財団法人日本適合性認定協会【ISO】常務理事井口新一証人の法廷偽証罪』の申告(全文)http://www.asyura.com/2002/hasan11/msg/820.html
■松阪市戸籍コンピュータ化事業契約取消等住民訴訟請求事件http://www.asyura.com/2002/hasan11/msg/934.html
■松阪市「農と匠の里事業」現況違法確認内容証明の実施http://www.asyura.com/2002/hasan11/msg/1057.html
五十鈴監査法人による包括外部監査契約介入は、監査法人内で作成した内規に基づく計画的犯行であり犯罪です。地方自治法では監査法人の組織的な包括外部監査介入を認めていません。法を破るこのような五十鈴監査法人代表社員公認会計士草深 進,山下義夫等による県包括外部監査とは一体何なのでしょう? 県総合文化センターの建物建築費の総額を知っている人は少ないと思います。通常見積もりで100億円のものが実に、大成建設の受注では230億円!毎年,減価償却費計算を度外視しても10億円超もの赤字をどんどん垂れ流しています。そして、その監事監査役はこともあろうにこの五十鈴監査法人代表社員公認会計士草深 進等が持ち回りで就任し、県と双方で法を犯した知事のボディガード監査役を果たしているのです。 これでは、県民を欺く北川知事の公金着服問題などが外部に表面化する事などまずあり得ません。現に、この施設建築費に起債融資した百五銀行頭取川喜田貞久(中部経団連副会頭)は、広大な理事長室兼会議室に陣取り、三重県議会に直接介入を行っていたのです。そして、総合文化センターの開発行為を不正に請負った三交不動産や百五銀行はこの五十鈴監査法人が同時に監査しているのですから驚きです。 よくもこんなものが監査と呼べるのかどうか、これこそは粉飾詐欺そのもの。県民は犯罪による抜け殻監査に甘んじているのが現状です。そのシステムを指示しているのは、こともあろう知事北川正恭本人です。大した行政理念も持ち合わせず、法を犯し狂信的に突っ走る三重県北川行政はカルト行政と呼ばれて然るべきでしょう。どこが生活者起点なのか。 2001年11月
ザ・シャープ町田知事?!
この方シャープ社長の肩書きで『三重県に来てやったんだ。135億円ぽっきりでなんだ。三重県民はもっとシャープに感謝せよ
だという。135億円を業際研口利き男北川知事にオネダリしたのはこの人の方からと新聞報道されている。(中日新聞平成14年6月17日大阪津合同取材班記事)つまり詐欺と言うのだ。
連結最終利益率0.5%もさる事ながら業界では更なる規模の液晶価格値下がりだけが密かに囁かれている。韓国系巨大企業サムソン(三星)の餌食だけはまず間違いのない所だ。亀山・多気第3工場の2500億円ファイナンス実施どころか株主を騙し甚大な被害を与えているのだから告発ものである。
この指摘もこれから現実となるだろう。
これまで指摘した事は次々と三重県の現実と化した。
1.北川正恭の経営するISC(国際規格審査登録センター,ISO認証機関)既に経営破綻。
2.民主低迷国民支持率6%(平成14年11月現在)新政みえ分裂と金森正早期退陣表明(その後うやむやに否定)。
3.百五銀行頭取川喜田貞久(中部経団連副会頭)任期途中早期退陣。
4.上田副知事任期途中土下座退陣。
5.海山原発推進中中部電力事実上の経営破綻。
6.日本適合性認定協会JAB常務理事井口新一法廷偽証!ISO14000s詐欺発覚。
7.津地裁内田計一裁判官罷免告訴最高裁抗告。
8.日立業際研談合事件北川正恭口利き疑惑。日立による松阪市住民戸籍台帳不正商業使用発覚。
9.北川正恭伊賀県民局知事公7号印不正巨額詐欺事件(平成11年)犯人隠匿虚偽告訴発覚!最高検。
10.シャープ実質経営破綻。
驚愕事実!シャープは既に破綻している。社員等が涙の告発。監督庁の動きも活発。 http://tmp.2ch.net/test/read.cgi/company/1033141618/l50
シャープは事実上の経営破綻!CGSsがなかなか軌道に乗らない。同社に技術を納入する半導体エネルギー研究所(厚木市)ではサムソン(三星)との特許侵害訴訟に不衡平行為で対応したためにCAFC有罪判決で経営危機に!(これは法廷偽称に匹敵し)同社はサムソンより巨額賠償金を申し立てられる可能性もある。この為,この訴訟物と関連が深いCGSs導入に暗雲が立ち込めているのだ。 シャープ関工場スキームは既に破綻しているとの憶測はこればかりではない。同社は2500億円のファイナンスが株価崩落の影響をまともに受け事実上頓挫している。さらに液晶相場崩壊でも実質赤字企業に転落。同社,ROEは業界最低のジャンクポンド並みで株価も超割り高となっている。
企業診断 Finance@nifty(10/22現況)
評価項目 評価 個別評価 個別項目 データ 業界平均
収益性 3 3 売上高経常利益率 3.16% 0.71%
3 総資本営業利益率 3.07% 0.94%
3 ROE(株主資本利益率) 1.16% 15.66% ★ジャンク債並リスク
3 総資本回転率 87.25% 82.08%
安定性 3 3 自己資本比率 56.20% 53.98%
2 流動比率 131.27% 293.43% ★資繰自転車操業
3 有利子負債依存率 18.25% 20.18%
成長性 3 3 売上高伸長率 -1.68% -3.44% ★海外依存不安定
割安感 2 2 PER 119.04倍 66.28倍★超割高
2 PBR 1.37倍 1.73倍
当初1000円と見られた株価の800円の壁が崩落する危機に瀕している。これ等の諸原因に加え同社は三重県北川行政に対し135億円の資金供与を懇請したもの。この事件では中日新聞が既に告発を開始。三重県議会も追加予算承認等が紛糾し知事責任を追及の構え!
団体名
三重県政を知る会
県政に関心をお持ちの方、緊急に情報をお寄せください。
URL http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/4653/
記録公開
だれも気付かない!【北川知事公印詐欺事件】記録公開。
インドのガンジー、その他澁澤栄一と土光敏夫など真実味のある人なら尊敬も出来るだろう。でもこの人ばかりは大違い!暴力団や詐欺師と親密に交際しつつ、方や生活者基点や白紙撤回とばかり嘘吹き県女子補助職員一人に罪を擦り付けて知事公印乱発で公金をたぶらかし続ける北川正恭三重県知事。 こんな恐ろしい業際研口利男が、誇り高い三重県知事としてふさわしいでしょうか。 北川知事の証言
第43回構想日本J.I.フォーラム席上での三重県知事北川正恭発言よりそのまま抜粋。 (2001/01/30)
皆さん今晩は。三重県知事の北川正恭です。…
私は三重県の知事として三重県を立て直すには2つの方法があるかなと思っています。
ひとつは倒産することです。
やりかけておいてすみませんといって焼け野原にしてから立て直す。
昭和20年代の改革がまさにそうでした。
そのほうがよっぽど早いかなという気がしております。
それが無責任ならば、基本的な考え方を変えてやらなければいけない。
それならば、おなかがすいて飢えている人たちを救うために魚を買って食べさせるということをやめて、
つまり財政主導をやめることからスタートしていかなければいけない。…
私は現在2期目で就任後6年になりますが、特に2期目になってから私は情報公開をすすめてきました。…情報公開ということは今まで隠してきたことをばらすわけですから、われわれも辛いんです。
しかし、いったんバラしてしまえば、こんな楽なことはありません。
あなた方の責任もある、徹底的にやりますよ、ということで自己責任を追及していく、
だから三重県が悪い、知事が悪い、県庁が悪いなんてことを言っていたら、あなた方は天につばする行為をしているわけですから、
二度と三重県知事北川正恭の悪口を言ったらいけません。
これが私の今の演説のベースになっています。
民主主義はまことに不完全なものだと思っております。…
税を納めたくても納められないご老人の方とか、お子さんとか、
あるいは障害を持たれている方もおられますから、納税者という言葉には限界がありますので、
私はそれを総称して生活者と言っております。
生活者起点の県政を進めていくというのが私のキーコンセプトです。
そこでコメント。暴力団や詐欺師伊東京子(逮捕済)と親密に交際しつつ,
方や生活者基点や白紙(撤回)とばかり大法螺を吹き(県女子補助職員辻極和美一人に罪を擦り付け)知事公印不正乱発で公金たぶらかしの被告北川正恭。
こんな恐ろしい業際研口利男が,三重県知事としてふさわしいのでしょうか。
☆北川知事就任前(県債務5000億1994年)
★知事就任後(県債務1兆円2001年)
今や県財政は破綻必至の惨状です。
これはまさしくかの政治哲学実践の賜物です。
シャープ献金も生活者基点と言いたげだが,どうか。
ちなみに生活者は障害者を基点としたものの表現,被告とはシャープ懇請受託収賄罪被告知事の事
通産認証詐欺商法【環境ISO】 四日市に I S C という資本金1億 6百万のISO審査登録会社の社長を務めながら(違法です!)、三重県下9000事業所の建設屋さんに対し環境ISO14001とISO9000sの両方同時取得を入札条件としてなかば強要しようとしている。両方で1千万円近くの取得資金を、この不況の最中、どうして負担できるというのだろう。やる事と言えばもっともらしくゴミ拾い。不必要な環境税を徴収し、裏では桑名の産業廃棄物放置問題で土壌を散々汚染しその上30億円の損失を県民に負担させ、また芦浜原発白紙撤回とうそぶき陰では中部電力と通じて海山町に極秘裏の新たな原子力発電所建設推進発覚。長島町長も激怒する。 公金を自分の懐に還流した正光会詐欺疑獄共犯のヤクザ知事。詐欺師正光会伊藤京子とも親密な交際が続く。環境ヤクザ、クボタや小林組を使って四日市市民に危害を加えダイオキシン公害垂れ流し、市民の合意無く施設を強引に建設する。環境先進県と言うのは真っ赤な嘘。
環境ISOはなにせ、金のかかるしろものだしその効果もはっきりしない。CO2換算し環境負荷低減、温暖化防止とうそぶくが、実態は県職員のリストラ受け皿。ちまたでは「単なる通産認証詐欺商法」との黒い噂も。入札ともなると、中小企業の死活問題ともなりかなり重大問題である。(この告発を受けISC代表北川正恭は平成14年度ぎり解散となりました。ずさんな水増審査体質は今後,県環境保全事業団に引き継がれます。)
さて、ここへ来ての亀山シャープ90億特定企業献金疑惑。あえて献金と言ったのも 、クリスタルバレー構想などと言われるが、これまた真っ赤な嘘。小林多気町長が全て自前で誘致したシャープ大相可工場に相乗りした出鱈目構想。特定補助条例、議会予算、交付要領先決事項など何も無く、何の裏付け根拠もない約束空手形を県民議会まで無視して勝手に切ったものです。メディカルバレー、シリコンバレー、パールバレーなど全て頓挫しており御和算。このクリスタルバレー構想だって先は不透明。自前政治献金化は目に見えています。県民になにももたらさない出鱈目の北川行政改革。彼の行政改革はこの恥ずかしい限りの実績に示されています。
☆北川知事就任前(県債務5000億1994年)
★知事就任後(県債務1兆円2001年)今や県財政は破綻必至の惨状です。
三重県知事北川正恭宛(1日当たり現地調査費用)391,650円
大言壮語
大言壮語平成14(2002vol.050)11月12日 ☆〜゜・_・゜~
県庁内に共犯者が実在する
知事公印巨額不正事件で津地検に眠る検書証甲11号(三洋テクノマリン名古屋支店で押収された書類)には,三重県本庁農林水産商工部長,伊賀県民局商工部長,青山町長の大山田村地内調査説明立合(平成11年5月13日実施)関連でこれ等に対する幾つもの巨額見積請求が実施されている。(平成11年5月12日付[賀議290号],検書証甲4号鑑定委託資料7.)この中には知事に対するものまで含まれている。ちなみに伊賀県民局農林商工部長宛17,640,000円,三重県本庁農林水産商工部長宛17,590,000円,青山町長宛7,550,000円,三重県知事北川正恭宛(1日当たり現地調査費用)391,650円,同知事宛266,700円,同知事宛529,700円と続く。これ等は一体何を物語るのだろうか。そして[賀議290号]調査立合願い場所欄に顕れる現地大山田村地内とは何の意味するのか。辻極和美が公印を盗捺し偽造したとされる2号様式副契約の現場実在の証明となるのではないか。
同証甲11号の平成11年5月24日付委託業務打合せ簿では「調査(ゲンジボタル)を終えてからの着工となる」とも記載されている。また同検書証甲11号に含まれる別の「古和浦資料作成の件,本社へ(沿,宿,工程)」と題するメモ用紙には
・5/19 12:50 tel(支店長からする)
・木津川上流等 県庁10:00 打合せ 5/24(月) 支店長,清水,
澁谷
・池田経歴書3ぶ<->鏡要
・計画書(日を修正)⇒黒テープで製本3部
・澁谷名詞を多めに持参
・見積青山町2ぶ
・池田,澁谷,清水の1ヶ月間のスケジュール表(6月末まで)
・木津川上流の見積 H11かH12のどちらか H11が正解
などとくどくどと記入されている。澁谷名詞を多めに持参などと記載されるあたり,県本庁内に辻極和美以外の共犯者が実在する事を窺わせる。
真犯人が白昼堂々三重県庁内を闊歩している
大言壮語
大言壮語平成14(2002vol.049)11月8日 ☆〜゜・_・゜~
真犯人が白昼堂々三重県庁内を闊歩している
知事公印巨額詐欺事件で辻極和美は上司西口律子の許可を取り知事7号印を使用(検書証甲8号)したのであり彼女に「有印公文書偽造行使」事実はなく無罪である。したがって冤罪事実相当により知事の辻極和美単独犯行記述はそれだけで充分虚偽告訴となる。虚偽告訴は犯人秘匿,証拠隠滅をも伴なうのである。
さて核心に触れる(検書証11号)三洋テクノマリン名古屋支店押収物だけをここで吟味しよう。まず,これ等は『平成11年9月27日頃,知事公7号印を盗捺し彼女が単独で3通の「2号様式」副契約だけを虚偽に作成し行使したもの』と断定した知事の告訴事実と異なり,主副6通が既に同年5月以降に作成されうち委託業務番号平成11年度第11−050091号「2号様式」副契約だけは同年6月3日本庁ロビーで三洋テクノマリン名古屋支店長立合いのもと交わされ施工の後請求もなされているのだ。
さらにこの検書証11号には6通の主副契約のほかこれに付帯する各種請求書,業務打合簿,連絡メモ,契約特記事項書原案など膨大な資料が含まれ,中には平成11年5月12日付〔賀議290号]現地調査説明会願い関係書類も多数含まれている。農林商工部長印と副部長後閲記すや上長印,三洋テクノマリン側担当印の押されたこれ等膨大な三洋テクノマリン名古屋支店側保管書類を独り辻極和美単独犯行と決め付けるのは極めて不自然。3通の「2号様式」副契約は全て自分でやったとの自白謝罪文のみが唯一単独犯行の決め手となり得るだろうか。こんな出鱈目がまかり通るほど世の中狂っててもいいものか。真犯人が白昼堂々三重県庁内を闊歩していると思うと情けないのは私だけか。
大言壮語
平成14(2002vol.020)7月4日 ☆〜゜・_・゜~
辻極和美が偽造したとされる3件の契約付番の意味慎重。
辻極和美が偽造したとされる3件の契約付番は平成11年度第11−05−0091から0093まで。これは伊賀県民局農林商工部平成11年度の91から93番目の契約で5月度締結を意味する。これが偽造されたとなると,この契約付番と同じ他のものが同部に存在することとなる。事実,これに相当するものとしては次の3件がある。
[伊賀県民局農林商工部平成11年度契約リスト] 4は平成コード
411−05−0091 基幹水利補修事業荒木地区頭首工改修工事 日東河川工業東海営業所 138百万
411−05−0092 ふるさと農道整備事業青山地区塩川工区道路(その6)工事 70百万
411−05−0093 広域農道事業伊賀2期地区出合工区付帯工事 3百万
これ等に共通することは指名競争入札とはされているが,当初正規契約月として9月28日,29日が手当されていること。これは[裏]随意2号様式副契約とは別に,[正規]主契約の締結がいずれも存在することを意味する。
このように,辻極和美が偽造したとされる3通の契約書式随意2号様式は,実は裏契約たる副であり主契約でない。これに対応する正規主契約は3通とも知事公印7号印が押された状態で三洋テクノマリン名古屋支店長赤畠義弘により任意に提出されている。そして,副に対応する同様の工事名,工区,期間が示され,契約付番は付せられていない。
少なくとも事件発覚(9月)を遡る平成11年5月の段階で赤畠名古屋支店長と大阪支社澁谷竜太郎は,本庁に赴き随意2号様式副契約第11−05−0091を(三重県知事と)交わしこれには(業務名称)河川改修計画事業(繰)青山総合地区,(施行場所)阿山郡大山田村滝地内,(履行期限)着手平成11年4月30日,完成平成11年9月10日と記されている。また,事実,契約通り工事は施工され三重県に請求もされたのだ。三洋テクノマリンといえば,三井物産系海洋開発事業調査計画での業界大手で三重県の指名入札業者にも指定されている。この会社が工事を実際に施工したのだから,よもや辻極和美一人が相手では済まされない。この随意2号様式副契約自体が裏契6芝あり違法である。そして,本来ならば裏の契約付番など後でどうにでもなるのだから管理できぬ違法なものにまで付される訳はない。
辻極和美と杉山浩章に欺かれた三洋テクノ田中覚
この事件がこれほどまでに不可解なのは一.三洋テクノマリン側が辻極和美と吉
岡主幹や県職川井八司になりすまして欺き数千万円もの財物を交付させた杉山浩
章を詐欺告訴しない点,二.県側が偽「随意2号様式裏契約」であると知りつつ工事
を施工し請求を実施した三洋テクノマリンを入札業務妨害で告訴しない点,三.田中
覚と北戸強副参事等が自宅や中井洽事務所で二度三度に渡たり強要の危険を犯し
てまでも名誉毀損告訴を仄めかしながら辻極和美による「田中覚と北戸強マスコミ
告発」を静めたこと。四.検察は田中の告訴を受理し半年後に不起訴処分とした。
が,公人の名誉毀損は告訴に当たらず不起訴処分は当然のこと。これは通常起こり
得ない事だ。持たれ合いがあったとすればこれは明らかに共犯ということだ。
田中覚自宅での談判は辻極和美を深夜まで拘束した。平成11年12月10日午後
2時に田中事務所の上階にある中井衆議院議員事務所に伊賀県民局農林商工部
副参事北戸強が50歳くらいの面識のない男を携え辻極和美を談判していた。この
日は金曜日の平日である。公務としてなのか私事としてか。いずれにしても大変だ。
それにしてもなぜ中井洽事務所か。
この点は三重県知事に確認を実施しておく必要がある。
大言壮語
平成14(2002)6月26日 ☆〜゜・_・゜~
辻極別件逮捕での違法捜査
辻極和美再逮捕での取調べに問題はなかったか。原則として,別件逮捕は万人に保証される「身体と精神の自由」を拘束し憲法上,違法とされる。本件捜査令状以外の辻極容疑者への身柄拘束と被疑捜査線上に問題点はなかったか。答えは否。
調べれば調べるほど単独犯行容疑は消えていく。捜査陣には日に日に焦りが生じていた。彼女が津地方県民局農林水産商工部時代に借りてそのままとなっていた富士通ビブロNUV16ノートパソコンを澁谷竜太郎に任意提出させていた。しかし,この任意提出の方法には問題が多いのだ。如何なる事由があろうとも本人の承諾を得ずに任意提出させるとはとんでもない暴挙だ。また,これをどうして窃盗と呼べるのかが非常に疑問だ。唐突な紛失届けを津地方県民局の協力を得て故意に検察側で偽造した疑いが濃厚だからだ。
本件捜査令状による身柄勾留期間にも法的根拠がなくなり,逃亡や隠滅の積極事由もない。こうしたなかで事件関連性のほとんど無いノートパソコンでやっと身柄を継続させ,公訴に踏み切ったのは何故か。決定打は結局なく,「私が押した」とする自供と契約を彼女から受取ったとする赤畠名古屋支店長の証言しかない。捜査陣は契約気付連番「平成11年度第11−05−0091,92,93」の意味や三洋テクノマリン押収物の吟味さえ躊躇われた。ましてや,テクノのプレゼンテーションの中味の検討などどうでもよかった。
それでも「私が押した」と平然と答える辻極容疑者に対し,彼女の押捺権限を否定する事が出来ないままでの起訴となった。捜査陣は,この後,北戸強副参事に指示されてやったとする彼女の供述を如何に取下げさせるかに躍起となる。だが,彼女は最後の最後まで頑として証言に応ぜず,押捺権限を主張したままでの有罪判決。事件は彼女が控訴するか否かに持ち越された。彼女は結局,控訴せず一人罪に甘んじた。そこには深い訳があったようだ。一人手の母親の悲痛な訴え「どんなことになっても和美は和美や,母さんはなんにも変われせんのやで。」の一言で。一瞬にして,彼女は放念し泣き崩れた。母含め6件の予め用意された謝罪文への指紋押捺にも応じた。控訴しない事への確約しかとる事の出来ない検察側無念をよそに,彼女は法廷偽証罪に問われるe魔燒ウかった。1北川と,2にマリン,3は田中覚,4.北戸強,5.澁谷柳太郎,6母に,,
憲法38条3項,何人も,自己に不利益な唯一証拠が本人の自白による場合には,有罪とされ又は刑罰を科せられることはない。に検察は従った。だが,,,事件はまだ解決していないのだ。謝罪とは己の罪を認めること。自己権限を自己否認させた検察行為は自白強要に当たるでは無いか。事件を知る手がかりのイマジオが消えた部室に今でも北戸強副参事が事件担当窓口となっていて,どこかで彼を知る者と語る事もできた。
大言壮語
平成14(2002)6月23日 ☆〜゜・_・゜~
辻極単独犯行以外での罪状名
辻極和美単独犯行が無理だとすれば誰が犯人でしょう。またその罪状名はなんでしょう。
誰が犯人かはこの犯行で利益を得るもは誰かの特定。事件解決後,各紙報道によれば結局,事件は利得者の無き犯罪で決着を見たという事の様ですが,彼氏の気を惹く為に犯行に及んだとの判決文に触れるにつれ奇異を感じるのが常人というもの。
ゲンジボタルとビオト−プ計画,河川環境保護政策,木津川源流,ダム建設計画。これだけお膳立てが揃っているというのに,へたくそな哀愁漫画チックな決着に誰もが失笑したに違いありません。
これこそが利得者なき犯行と気付く人は多かった。
愛ゆえ現場に赴き犯行を重ねる,★★まで強いられ別の愛人に奔走するものをふくとんに呼び出してまで寄りを戻したい,とする判決内様。
これでは浪漫でなく猟奇としか描けない。だから原作者の悩みはここに尽きる事のようです。
だれが原作者でもよい。とにかく彼等の落としていったものはなにか。最大の失策はイマジオという機械。
そして知事公印7番と商工部長印,吉岡,福岡主幹印,彼等の打ち合わせメモとばれないようにおどおどした指示内様。
これ等全てが彼女の筆跡と主張する事などまさかあるまいが,西澤宛てファックスとまで気を配る周到隠蔽工作は果たして世に通用するだろうか。
知事公印7番は上司の許可を得て辻極自身が押したものだから,
他の書類に偲び込ませて上司から知事印を押して貰うなどいくら図算とはいえ内部牽制システム的に見て事実上不可能なのだ。
彼女自身が伊賀県民局農林商工部長受託権限で他の書類と同時に自分で押したものに違いあるまい。ものには限度というものがある。図算さを売り文句にしてもらっては困るのは何も知事だけではあるまい。
さて知事と彼等の罪状は,背任詐偽罪。入札妨害,談合,隠匿共謀共犯,擬似告訴。単独犯としておいた方が量刑は無難であった筈ではあるが。結局,世の中そんなに甘くはない。
大言壮語平成14(2002)6月22日 ☆〜゜・_・゜~
辻極事件と虚偽公文書作成
刑法156条は,公務員がその職務に関し行使の目的で虚偽の文書もしくは図画を作成し,又は変造したときは有印の有無により罰する,としています。
辻極事件で奇妙に感じるのはこの条文の特異な規定の仕方。この規定は悪意の有無を問わず,それ由にトカゲの尻尾きりと呼ばれる役所特有の条文です。辻極事件が複雑怪奇となった理由の一つは実はここにあるのではないでしょうか。
さて,上司の指示でこれを犯した辻極にも内部告発により立派に罪は成立したのです。しかし,この条文は外部告発に対し非常に頑強な城壁を築いています。なぜなら,辻極に悪意がなくとも上司の指示に従ったまでと彼女が主張したら起訴されることはなくなるのですから。彼女は背任行為教唆による被害者であっても加害者たりえない,またもし犯人を特定したところで被告発者の立件は不可能に近いのですから。
県選代理人楠井弁護士は,自供証拠のみで彼女を同条罪で立件したのですが起訴と判決もほぼ同じ条件を踏襲しているのです。つまり,彼女が有印公文書単独偽造行使した事実は被告訴人自白のみの証拠方法に基づきなされ,判決が憲法38条に違反することは誰の目にも明らかです。それも強要による自白。
平成11年12月10日午後2時,伊賀県民局農林商工部参事北戸強と田中覚県会議員は50前後の面識の要らぬ男を携え三重県上野市丸の内128共立ビル2階の元法務大臣中井洽上野事務所で,被疑者渦中にある彼女一人に『なんでそんなことをするんだ。マスコミにこれ以上,口外するな。悪い様にはせぬ。』などと威圧し当座資金をも与えたとされる。彼女はこの指示に従ったが,その後も単独犯行の事実を否定し続けたのであった。 翌平成12年1月26日知事告訴。平成12年3月2日田中県議による名誉毀損告訴。平成12年3月15日辻極逮捕。平成12年4月4日起訴。平成12年4月6日再逮捕。
裁判では,県庁ロビーで契約受渡しを平成11年6月3日に行い,このときには三洋テクノマリン名古屋支店長も同行したとの同社大阪支社澁谷竜太郎の自供。プレゼンテーションを大阪支社で実施したとの証言内容に続く,2件もの検察主尋問における違法な誘導尋問が実施されたのです。同社名古屋支店で押収された書類の束からは農林商工部長印,知事7号印,吉岡主幹印,福岡主幹印などが続々と発覚。その間,彼女の母親が経営する小料理屋への執拗な嫌がらせ捜査と彼女への自供説得工作。平成12年12月11日第6回公判に至りやっと自供。この時まで辻際和美に尋問は実施されるどころか延々と説得工作が続いた事実を示すのではないでしょうか。
ところで,もし辻極和美が冒頭自供せず単独犯行が速やかに立証できなかったとしたら,自供のみに基づく有印公文書偽造行使罪とした知事告訴は有効に成立しているでしょうか。それは無理というものです。彼女が冒頭否認し続けた事実が存在する限り,知事告訴は偽似告訴罪適用並びに証拠秘匿犯人隠匿蔵匿という同訴罪適用の重罪が待っているからです。なぜなら,彼女は騙され指示に従ったまでの事となるから。楠井弁護士がこの条罪を適用したのには先のトカゲの尻尾きりの深い訳があったからなのでしょう。
契約書作成に使われた伊賀県民局農林商工部のリコーイメージプリンター「イマジオ」は早々にリース解約され,今でもそこには辻際事件担当窓口として北戸強参事官が君臨するのだが。
有印公文書偽造行使事件知事確認事項書
三重県知事北川正恭 殿
「平成14年6月6日有印公文書偽造行使事件に係る公開質問状−正規−」に付随する確認事項書
内容証明証付番【平成14年6月13日第79430−1号松阪郵便局長
前略。
この確認は,平成12年初頭告訴内容が組織的犯行を全面否定していない事に基づく確認として実施するものです。その後,調査による組織犯行説が完全に否定できず真相徹底糾明が希求されております。
なお,貴殿等が首謀説も想定されることから,共同捜査が実施出来ない場合には自首,さもなくば告発のためこの確認を内容証明物にて送付することとなりますからご了承下さい。
{確認事項}
@ リコーイマジンというワードプロセッサでないと2号様式副契約・主契約,同条項説明事項契約は打ち出せず,辻極和美が盗んだとされるワープロセッサ単独犯行は無理である。
A「西澤まな」と辻極和美が離婚した父親姓を名乗っていたのは平成11年2月時点頃までで,その後は「監督員辻極和美」として従事している。県入札指定業者三洋テクノマリンが9月になって初めて2回県に訪れたとするのは誤りであり,5月段階で既にテクノマリン側から県に訪れ2号様式副契約第1回(5月〜9月)調査と当該3千万強部分の前金,完工分等が三洋テクノ側で県に請求されている。
B 5月頃実施された現場調査説明は県農林商工部,青山町長など立合いの下,実施され経費請求されている。
C これ等,日付けの異なる数々の打合わせ書類の農林商工部長印,主幹吉岡印,主幹福岡印影は全て正規のものであり,昼間から公然と辻極和美が使用出来ており,県の窓口として従事していた事実が判明している。
D 知事公印7号印も勿論,上司の許可を得て辻極和美が押印したものである。
E 県に対するプレゼンテーション,実施計画に沿うた形の第1回ゲンジボタル生息調査契約等が実施されており,知事公印7番押印の契約案やその他多数が,三洋テクノマリン名古屋支店で押収されている。
F 副契約2号様式の受渡しは平成11年6月3日本庁ロビー(1階)で澁谷竜太郎が行ったと供述される。又,他の主副契約は名古屋支店長立合で伊賀県民局2階で行われたとされている。この時の会社側今井剛である。
G 契約書委託業務番号及び名称にある平成11年度第11−05−0091号河川改修計画事業(繰)青山総合地区などは,建設省が三重県に指定済み事業区間を8モ味し工事が存在した事実を示す。
等々。
上記のことに関し,組織的競売入札妨害罪の線で再捜査を実施依頼する気は知事にありませんか。あるいは偽証告訴並びに真犯人証拠隠匿罪知事告発を受けて立つおつもりですか。県民の付託に沿うてご判断願います。
来る平成14年6月14,18,20日はテレビ33チャンネル議会です。事前給付規定と議会予算のない段階での,亀山シャープ特定企業懇請受託金銭供与問題(懇請受託背任詐偽罪適用)と絡め,この点はっきりと県民の前で知事にお答え願います。
草々。
平成14年6月12日
署名 [印]
2002年07月02日
「辻極知事公印使用詐欺事件に係る公開質問・趣旨説明」
「辻極知事公印使用詐欺事件に係る公開質問・趣旨説明」
【最終質問】
三重県知事北川正恭殿 02年3月29日
拝啓。県政に置かれましては、平素より御尽力の程誠にありがとう御座います。
さて、表記「上野県民局辻極和美知事公印不正使用8.8億巨額詐偽事件」に関しまして不明朗な点がいくつか御座います。この事件は辻極和美冤罪の可能性が極めて高く、県政是正の見地からはさらなる調査が必要です。つきましては貴殿にいくつかご質問致したく
ご協力お願い申し上げます。なお、質問は調査の都合上、数回に分けて行いますのでご了承願います。またご回答は漸次、鋭意速やかにお願い致します。
【初回質問】
質問1.三重県知事公印は幾つあるか。むろん1つでしょうが、では上野県民局で上長不在中、直属上司許可で金庫より使用された知事公印とはどこの金庫のことか。
【質問1の趣旨説明】知事公印は社会通念上、印影登記上一つの筈。だとすると、伊賀県民局金庫に保管され不正使用された知事公印とは果たして何であったのか。複数の知事公印がある訳でなく、また知事公印保管場所が通常伊賀県民局金庫であるとすると、突発事件性が立証出来ない。貴殿は知事不在中「知事公印が濫用」されたことに説明責任を果たさなければ県民どころか国民全体が納得しない。
※その後の調査で知事公印は8つも存在する事が明らかとなった。これでは責任の所在隠蓑となるのは目に見えている。
質問2.元工事並びにアセスメント管轄発注部署はどこに帰属するか。当該河川環境アセスメント入札は行われたのか。また、その基本改修工事予算と当該アセスメント予算は議会で承認されたものであったのか。
【質問2の趣旨説明】元となる河川改修工事と工事予算・入札、当該基本工事に係る付随契約と思量するが、この様な背景がなくては事件が成立しない。すなわち事件としての背景が不存在である。単に「うっかりしていた」では説明し切れない。
質問3.相手方の環境調査会社役員ともどもで県庁を訪れ「今回、ご成約御礼」で事件発覚となったが事前協議があったと推定されはすまいか。すなわち、入札、契約内容、契約金額につき事前協議が存在したからこそ相手方は成約御礼に伺ったのではないか。
【質問3の趣旨説明】「今回、成約御礼」とはプレゼンテーション、入札を経て然るべき事柄である。すなわち、相手方役員が当事者能力者たり得て初めて成約御礼となる訳であるからいかなる事柄をもってしても「不知」とまではいかない。
質問4.事態調査会は議会、監査委員、当局のどの部署で開催されたか。
【質問4の趣旨説明】事件への徹底糾明の努力はなされ、県民への説明責任義務が果たされたか。すなわち、知事公印は公であり単に知事個人のものでない。これが不正詐偽に濫用されたとなると「管理者としての相当注意義務」が再発防止上重要な課題となる。また事件隠蔽工作があったとすれば貴殿への隠匿罪が成立する。
質問5.継続改善委員会で知事公印管理体制はどのように変更されまたは改善されたか。またその結果、事件の再発は防げるか。
【質問5の趣旨説明】この種の事件は姿形を変え再発するは必定である。マイカル社債責任、ISC認証取消責任、度重なる正光疑惑など事件が後を立たない。問題の根は共通であり決して先送り出来ない筈である。
質問6.知事公印の最終管理者責任は唯一貴殿に帰属すると思量するがこれに対する所見は如何か。この点、県民議会ではどのように説明を果たし得たか。
【質問6の趣旨説明】この事件は「知事不在中に知事公印が不正濫用された詐偽事件」としての特異性に鑑み、他の管理者責任と同一視出来ず、その所見に触れるは知事職として当然の責務ではある。
【2回目質問】
質問7.事件発覚の端緒となった当時の出納長の現在処遇について。
【質問7の趣旨説明】事件は出納長の照合段階で発覚した。つまり、相手方役員はこれまでに担当部署乃至知事に接見しており不自然である。
質問8.辻極和美に名指しされマスコミを賑わせた上野出身県議が名誉毀損で辻極告発に踏み切った理由。
【質問8の趣旨説明】辻極はこの時、すでに有印公文書偽造・同行使容疑で逮捕されており、県議はこの時点で重要参考人扱いとされ如何なる捜査上の辻極容疑者供述も「任意自白」(198条A)とされるから名誉毀損に当たらない。この後、辻極控訴断念に至るまでこの類いの知事説得(行政圧力)があった事が推定される。
【3回目質問】
質問9.県重要ポストからの事件とされる相手方当事者企業への出向について。また伊賀県民局長勇退の真相について。
【質問9の趣旨説明】当時、事件に関与した職員の任期前勇退を含む大幅移動が行われ事態隠蔽工作が行われている。
質問10.(財)三重県建設技術センターは事件にどう関与したか。また、同センター評議員・理事に事故が多く、また監事も外部監査人に係る地方自治法独立性規定に違背している。
【質問10の趣旨説明】伊賀地方を流れる木津川の改修工事に伴う河川環境調査(契約額3460万円)、特定生物調査(同1840万円)、河川改修計画(同8億2600万円)の「架空の3事業契約」とは当時既工事計画が存在し、管轄は農林水産・国土交通省河川局に対応する県土整備部河川課と環境技術情報を提供する(財)三重県建設技術センター(前三重県紀南県民局長桑名都義理事長)技術部技術第三課河川砂防森林係であるが、当センターは技術情報や環境調査(ISO)で民業を圧迫し談合の温床との指摘がある。5年後に解散が予定され事態隠蔽工作がなされているのではないか。
【4回目質問】
質問11.情報がなぜ公開されないのか。
【質問11の趣旨説明】津地裁裁判調書が津地検に移送され非公開とされ、県も情報公開を行わない。この為、真相は闇の中にある。官憲癒着による行政介入が行われているのではないか。
質問12.事件の第1首謀格ないし隠匿首謀格たるは貴殿の事ではないか。
【質問12の趣旨説明】辻極和美(28)が「相手方環境会社の担当者」の気を惹こうとした、が事件の発端と公表される。しかし、それだけの原因で周囲を巻き込むこれだけの詐偽事件が相当程度遂行されたとはとうてい考えられない。省庁システムと工事内容、環境企業事情に精通し知事公印と行使できる首謀者が他に存在し、辻極和美は冤罪として起訴された可能性がある。そうだとすると、貴殿は事件に関与した疑い、特に隠匿詐偽罪が成立する。
【最終質問】
質問13.貴殿は入札を経ないで相手方環境会社との談合を指図し利益供与したのではないか。つまり事件の首謀者とは貴方の事ではないのか。
【質問13の趣旨説明】事件に関与した相手方環境会社は、木津川改修工事に実績を積み名古屋に支店を有する東京本社の環境コンサルタント会社で、事業監査(ISO)実績を有する。貴殿はこの会社の社長以下役員等とは懇意の筈であり、最近も側近を勇退と称し出向させている。これは事態の隠蔽工作を狙ったものではないか。
質問14.貴殿の特別秘書が事件に関与したのではないか。
【質問14の趣旨説明】事件に特別秘書大谷ないし相手方技術部長クラスが関与した疑いが持たれる。なお、この文書は当日ファクシミリにて知事、議会事務局宛てに送付します。知事におかれましては速やかなるご回答を県民にお示しください。またマスコミ関係者の皆様にはご迷惑をお掛けしておりますが、知事に関する県政重大疑惑(マイカル社債責任、ISC認証取消責任、度重なる正光疑惑、業際研口利き談合疑惑など)事件が引きも切りません。田川県政負の遺産を県庁は「21世紀新パラダイムへの取り組みプロジェクト」と呼んで憚りません。これでは県民は納得するどころかますます行政に不信を抱かざるを得ません。なにとぞご理解賜わりまして真相糾明にご尽力下さりませ。
【関連文書メール】
三重県議会正副議長 殿
《一般公開質問状》
02年3月25日
前略。
五十鈴監査法人代表社員山下義夫等が評議員、監事監査役を務める三重県建設技術センターが県下最大の不正談合温床として指摘される折、同人が知事等と共謀し五十鈴監査法人作成による外部監査人斡旋内規定に基づき外部監査人に違法就任し、同技術センターや政策開発研修センター等に係る辻極知事公印使用不正巨額談合詐欺事件に一言も触れぬことは県民の一人として強い憤りを感じ、まさに遺憾に存じます。
このような民主主義基本理念たる遵法精神の欠如した、治外法権「道州制国家みえの国」は共同体社会崩壊の萌芽序曲である事は明白です。詐欺師ごときが知事をつとめ、議会、包括監査人、監査委員等がボディガード役を果たす。これでは国務委託推進規定に過ぎない地方分権一括法に明らかに違反しています。業際研口利き談合疑惑の渦中、ポスト北川の三重県行政是正を県民は一体、だれに付託するのか。回答をお寄せ下さい。回答期限は02年3月末日と致します。
住基ネットで県民を洗脳する県民意識改革て何のこと
大言壮語 平成14(2002号外)7月29日 ☆〜゜・_・゜~
住基ネットで県民を洗脳する県民意識改革て何のこと
三重県を焼け野が原に,ってどういう事なの。戦争でもはじまるんですかー三重県は倒産ですか。本当ですか。子供達は一体,どうなるの。
北川知事本人でしょ,戦争,倒産,焼け野が原。何をバラスの,隠さないで,何が辛いのバラスと。
何か隠さ無いとまずい事って何。
ね,教えて。知事さんへ
情報公開してください。焼け野が原って何のこと。なぜ魚なの,米じゃないの。相手は人なの猫なの。知事サン
人間を猫扱いしないでください。北川さん,魚など貴方に恵んでもらった事があったかしら
三重県が倒産するのを貴方はだまって見ているんですか。県民に説明しなさいよ
貴方が就任した後,借金地獄でしょ,それとも確信犯なの,貴方が倒産した方がやりやすい,って一体何の事いってるの。ハッキリ言ってみて。悪事がバラスでないでしょ,そのときは責任逃れがしやすいんでしょ,知事犯罪の
伊勢新聞にISC問題が載っていました。あの責任はどうなるの,被害に遭われた方に謝罪しましたか
弱者から金貪るような事しておいてお魚食わせない,て何か勘違いしてるのでは
三重県を倒産させつってISCの事だったの。都合が悪いとなんでも倒産するつもり
じゃあ,県庁全部が倒産て事になるの
他の市長にもそのように指示してるの
困るなあ。市民の生活がもろ影響受けるな
妨害してるのも県庁の職員なの,都合が悪いと何でもするの
住基ネットで県民を洗脳する県民意識改革て何のこと
県民を悪者に仕立て上げるというのはどう言う事
悪いのは行政じゃないの,なぜ県民が悪者扱いされなければならないの
電子政府,電子自治体の国策旗,基本的人権は知能指数並み扱い
住基ネットがいよいよ8月にスタートする。矢祭町の接続拒否,警察当局からの接続による犯罪多発に対する警告など,社会問題化してきた。国民一人一人に牛10桁より一桁多い11桁のコードを付け24時間態勢で国民を監理する。なぜ牛より一桁多いのか。牛並みでは困るから一桁多くしたとの当局からの回答。だったら,知能指数のことではないか。国民を小馬鹿にするのもほどほどにするがいい。目的は国民動向の監視以外に国民を人間並み扱いした人ゲノム,信用情報,プライバシーの商用化が上げられる。政府・自治体はこれを国策と呼ぶ。そうでもしないと国際信用社会に追い付かない。電子政府,電子自治体の国策旗を振る。しかし,松阪市では,次の条項の意味を公開しない。企業機密に属するというのだ。一度,人権擁護委員に訊いてみるが,裁判自体は最高裁再審請求で争っている。国策は第2の憲法だ。国策を前にして民主主義の基本台帳,基本的人権などは知能指数並みの扱いを受ける。国民の権利など無いに等しい。
松阪市戸籍・附票セットアップ作業等業務委託契約書12条は(戸籍情報の機密保護)と題し、
『第12条 甲(委託者 松阪市)および乙(受託者 被上告
人株式会社松阪電子計算センター)は、この契約の履行のた
めに相手方より提供されたデータ、使用書、資料その他の技
術情報で、相手方が機密であると指定した情報およびこの契
約に基づき、知り得た相手方の業務上の機密の情報を、第三
者に漏洩しないものとする。ただし、次の各号に該当する情
報については適用を除外する。
(1) 既に保有している情報。
(2) 機密保持義務を負うこと無く第三者から正当に入手した情
報。
(3) 独自に開発した情報。
(4) この契約に違反することなく受領の前後を問わず公知とな
った情報。
(5) 相手方から開示を認められた情報。
本状の規定は、本契約終了後も同様とする。』
と定め、戸籍情報の機密保護の適用除外を定めている。これは被告会社等が知り得た市民のプライバシー情報を戸籍に記載される出生記録、血縁関係等に名寄せし高度に付加価値を高めた上で自社の商用に使用出来る内容を意味し、被告市長等の戸籍本来の事務(戸籍に関する法定受託事務)範疇を大きく逸脱し、戸籍法施行規則68条、同規則70条、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和63年12月16日法95)5条、11条、26条、その他の法令に明らかに違反する。また憲法13条により原則的に保護された国民の生命と自由の安全、知る権利、個人のプライバシー権をも侵害し、憲法を敷衍する法本来の立法趣旨から遠ざかり、かつ社会通念をも逸脱し公序良俗に違反しており違法である。
■松阪市戸籍コンピュータ化事業契約取消等住民訴訟請求事件(全文)http://www.asyura.com/2002/hasan11/msg/934.html
2002年07月29日
北川知事の目指す新しい「民主主義の形」e-デモクラシー
大言壮語
平成14(2002vol.030)7月30日 ☆〜゜・_・゜~
北川知事の目指す新しい「民主主義の形」e-デモクラシー
『だから三重県が悪い,知事が悪い,県庁が悪いなんてことを言っていたら,あなた方は天につばする行為をしてるわけですから,二度と三重県知事北川正恭の悪口を言ったらいけません。これが私の今の演説のベースになっています。民主主義はまことに不完全なものだと思っております。』 これは,第43回J.I.フォーラム(2001/01/30)席上での北川知事の廃れたものの言い回しだが,だから捻じれ県議会審を無視してコラボレーション(双方向シナジー)優先でダイアローグ(ダイアネットワーク直接対話)の出来るe-デモクラシーで生活者基点投票を行い政策を決定する。表向き,これが北川知事の目指す新しい「民主主義の形」なはずだった。
だが,@地方自治を活性化するため、当面都道府県及び政令指定都市について首長の3選を禁止するA政治家・公務員の入札に対する関与、口利きを禁止する(入札干渉罪)B政治家・官僚など責任の重い立場にいる人に対して、より高い社会的責任、倫理観と義務を求める(ノブレス・オブリージェの徹底)とする小沢熟や咢堂熟の学習成果がどれ一つ知事自身に活かされていないというのはどうか。これでは対話にならない。もともと北川知事は対話が苦手なのではないか,と勘ぐるのは痛く要点をはぐらかされた記者だけか。
いや,そうではなく裏で取引(口利きビジネス)するのがお好きなだけだ。海山原発推進派商工会グループとの根回の裏取引,業際都市開発研究所幹部尾崎光郎らの知事室直通電話で,即,都内に飛び「いい仕事をする会社」の紹介を受けるという北川知事。1兆4千億円もの巨額債務超過のマイカル社債に格付審査機能チェックという「相当注意義務」も果たされぬまま2億1700万円の巨額投資損失,正光会補助金詐欺イメルダ還流,オレンジ共済,ISC偽装審査結果破綻,アプリケーション・リサーチ社談合,シャープ亀山懇請受託献金などどれもそうだ。
新しい「民主主義の形」e-デモクラシーも裏取引された結果だとすると大変だ。なみ姉だけでなく知事自身で参加し,また誰もが参加出来てこそ真の「民主主義の形」といえるのだ。液晶だって同じ,噂が後を絶たない。
北川正恭汚職還流疑惑は据置
大言壮語
平成14(2002vol.019)7月3日 ☆〜゜・_・゜~
正光会不正受給額の内,124,471,000円が業務改善命令により返還となったもよう。
田無限調査によると,旧社会福祉法人正光会(四日市市。現平成福祉会,伊豆敦子代表)に絡む当時伊東京子理事(服役中)巨額補助金不正受給額199,875,275円の内,124,471,000円(内訳:制度国庫補助金67,227,000円、同県負担分33,613,000円、県補助金23,631,000円)が業務改善命令により共謀小林組より直接返還となったもよう。三重県庁健康福祉部監査チーム(豊田マネージャー。電話059−224−2258)即日回答により明らかなった。今後,田無限の指摘により同法人の監視体制はより強化され,入居老人の安全が図られることとなる。一般には公開されておらず改めて県の情報公開のあり方が問われそうだ。
同補助金不正受給絡みでは,事件発覚直後に被疑小林組が県巨額工事を落札受注した経緯が萩原量吉県議により指摘されている。これで,同事件は一応の解決をみた訳であるが,今次最高裁判決で入札談合に1年ルールが適用されなくなった為,談合への監視体制はより一層強まることとなる。なお,三重県知事北川正恭への汚職還流疑惑は据え置かれた形。
大言壮語
平成14(2002)6月29日 ☆〜゜・_・゜~
業際県知事職信任を次の選挙で県民に問う。
生活者ホームレスならぬシームレス知事北川正恭は,業際県知事職信任を次の選挙で県民に問うらしい。業際研口利き事件は徳島県知事逮捕劇であえ無く終結したが,受託懇請収賄罪の立件に尾崎光雄容疑者が応じたことに起因する。これと引き換えに1,200万円の保釈金で尾崎は釈放された。
結局,三重県は詐偽師が知事を務めることとなったが,県民の信任に自信を示す理由はこれまた県民を舐めきっている。
戦後,自治体行政は自治予算や建設予算の分捕り合戦が保守支持層を組織化しGNP経済を拡大させてきた。箱ものと称するバラマキが世を支配し,日本列島改造を囃し立てた田中角栄こそが政治家とニクソンは賞賛した。政治は芸術であって,情だとする屁理屈も金銭授受には勝てなかった。
疑わしきは罰せずの教条が司法を直接支配する中で,直接授受でなければ,立件は出来ない。次の統一地方選挙で信任されれば行政は軌道修正せず壮大な無駄がこれからも建設されていく事になるだろう。地方自治法が住民福祉と効率性をいくら明確に謳っても,事実審で頓珍漢な門前払いと裁量裁判が防護を固めれば実質裁判は機能しない。議会もこれを知っているし,自治法骨抜改正もこの9月から施行される。だから,マスコミも騒がない。
バラマキは赤字を垂れ流し続け自治体を死滅に追いやっている。知ってか知らずか,北川はこれを「日本の形」と呼んで憚らない。戦後,二度目の敗戦を迎えユダが一極支配する多国籍企業社会が到来するという。日本はノアの箱舟に乗れるとするのは産学共同NIRAからの提言だが,このNIRA社会の勝ち残り組みこそが道州制みえの国で多国籍企業の日本一集積地となるわけだ。三重はNIRA社会の先進県,その為になら泥棒でもなんでもすると言いたげだ。
北川が理事長を務めるNIRA団体,財団法人三重社会経済研究センターのHP(http://www.nira.go.jp/icj/tt-you/1524.html)がいつの間にか消されているのはISC消滅同様,次回知事選を睨んでのことだろうが,公のものをいとも簡単にこうも消せるものか。間近,恐慌に備えて日本沈没後のみえの国初代大統領はやはりこの人となるのだろうか。方やISOは法を超え民衆を隷属させる社会だと主張する論文が話題をさらっている。やはり,いい思いをするのは一握りの人間ということらしい。http://www.jade.dti.ne.jp/~shingun/speech/sakurada2.html(【第一部】「未来社会の人間管理」中佐 桜田 尚人,【第二部】「政局の時限爆弾」中佐 桜田 尚人)
大言壮語
平成14(2002)6月27日 ☆〜゜・_・゜~
北川知事が代表を勤めたISCがついに解散
全体行動を採りどんどん走り続け,最後に集団自決するレミングという種のねずみは,全体主義の方向性欠如を示すよい事例だが,優れたリーダーがいればこんなことにならない。三重県も松阪市もISOに熱をいれ行政を評価する自治体マネジメントシステムを導入するが,ISOの根源的な実態も調べずにただただ鵜呑みにする各自治体のありかたはレミング行動に似たところがある。
ISO一極集中型の価値観に帰依し多様性の昇華を躊躇えば行政思考力は確実に低下するだろう。議会ルールならば一定の方向性は示せたが,もともとISOは民間の交易基準だから運用次第では技術カルテルと表裏一体のものだ。それが,今後,EMSの姿で地球環境保護を謳い文句に行政に深く介在することになる。
このほど北川知事が代表を務めたISCがついに解散するという。水増審査などこの業界では決して珍しくはないが,行政ならなんでも許されると考えるのも禁物だ。それほど行政とリーダーの質が低下している事実証明なのだから胆に命じておく必要がある。
全くの出鱈目経営。135億円欲しさ2500億円三重進出 !? sharp
大言壮語平成14(2002vol.046)10月21日 ☆〜゜・_・゜~
135億円欲しさ2500億円三重進出 !? sharp
全くの出鱈目もいい処。2兆円近く海外主体に売り上げを立てておいて只の0.5千億円の最終利益(0.5%)業界は通信ITバブル崩壊でさらなる液晶相場の崩落寸前。利益など吹っ飛び遥か大幅赤字は目に見えている。最終決算下方修正をも出せず韓国サムソン(トヨタ並の大企業)の奇襲に慄き,三重県業際口利き知事北川正恭に泣き付き135億円の金銭供与を懇請。(中日新聞)亀山・多気第3工場に株式市況崩落の最中2500億円のファイナンスを新設実施するのだと言う。明らかに自転車操業,狂気経営破綻の惨めさだ。
■技術ではBSデジタルハイビジョンの立体放映に対処しきれないバックライト方式CGSsとバッタンコ切り替えスイッチ方式液晶に頑なに固執。海外国内では経営的にも技術的にも完全に孤立無縁化している。携帯市場もすでにNTT景品市場と化しているがモバイル競争の裏には暴力筋も介在。三重県行政の有害寄生付着物と成っている。
株式掲示板でやおら似非情報を果敢に煽り立てファイナンスの為のインサイダー株価操作と自己株買い上げを執拗継続的に実施している折,株主だけは常に誤った経営情報を頼りに売り逃げの時機を失し巨額被害を被っているのだ。
はっきりと言う。シャープは既に経営破綻どころか行政癒着犯罪企業以外の何ものでもないのだ。こういった企業を米フォーチュン誌がゾンビ企業だと叩いた。
株価暴落は経営退陣のシグナルか!?
株価暴落は経営退陣のシグナルか!?
今日,自転車操業含み経営に依存する経営者の共通タイプは『他者依存経営』『上神頼み経営』『福神漬経営』の異名を放つ。こここう言った経営者が後を断たないのはどう言ったせいか。トヨタ奥田経団連会長に聞く処,『物作りを忘れた所為です。』との返答でした。物作りとは何か。創意工夫。かのホンダ宗一郎は親父と呼ばれスパナで従業員をぶん殴った。必死経営で無く無我夢中経営でした。泣き言を言う者を鼻から相手にしない。未だに行政に金を出せ,税金を只にしろ,経済特別区だやれなんだとせがむ経営者など彼等スパナでぶん殴ってやるしかない。
金出さなきゃ中国に行くよと撤退裏に恐喝
金出さなきゃ中国に行くよと撤退裏に恐喝
中国撤退をわざと外し,その金額じゃ三重には進出出来ない。もっと必要だ(中日新聞6月17日『誘致の裏舞台』)。これをシャープは『三顧の礼』と呼ぶ。三重県に対する侮辱も甚だしい!三重県には追認議会条例と言う違法条例が存在する。これをいい事に三重県議会や5億上限補助条例を完全に無視しこの体たらくだ。県民の生活財源となる135億円(シャープ年間利益匹敵)を知事密約で分捕る。それも多気,亀山住友商事とつるんでの上だ。株主も県民も議会も呆れ返ってモノが言えない。一体,業際研口利き談合と密約談義で県政を誑かし三重県を舐め切った男,シャープ代表取締役町田勝彦とはどう言う男か!?身内に曰く付き人物の黒い噂,社員からは野村沙千代ならぬマッチーとの侮称仇名を頂戴し社業も達成できず県政癒着公金銭供与に頼り切る男。会社は0.5%と言う低迷利益で液晶相場は暴落,韓国サムソン(三星)に狙い撃ちされ,唯一外注頼みのCGS液晶も行灯スイッチ方式でBSハイビジョン3D立体放映さえ対応できぬお粗末さ。携帯は既に景品市場と化し各社モバイルの影に暴力ヤクザの影がちらつく。株式掲示版で株価吊り上げ偽情報を濫発独占!自由な投稿には樹海に埋めてやる。殺虫剤を飲んで死ネなどと脅迫,無言電話ストーカーを繰り返す。この部署が本社広報(社長室直属)と言うから驚きだ。すでにこのシャープと言う企業は行政寄生虫ゾンビ(米フォーチュン誌)に過ぎない。こんな企業に投資して碌な事は無い。県民の生死血税を株主配当や自己株買株式償却損の充当に満ている不埒さは社会的に排斥されるのは時間の問題だ。
シャープ投資はジャンク債並み
大言壮語
大言壮語平成14(2002vol.043)10月8日 ☆〜゜・_・゜~
シャープ投資はジャンク債並み
将来の液晶技術ニーズは3Dハイビジョン立体TV放映にある事はいうまでもない。特に3D技術は確立されており,全てのフイルムを一定の3Dトランスミッションコンバータソフトを通すだけで簡単に立体映像化できる時代だ。幾つものこうした立体ソフトが簡単に入手できる。かつて東芝や松下はハイビジョンに参入し,NHKでも手痛い失敗を重ねた筈だ。単に映像を微細にするだけで消費者は満足しない。出演者も『鼻毛さえ気になる。』と言ったのは北島三郎だったか,島倉千代子か。次ぎの時代は3D立体映像放映でBSデジタルハイビジョン放送はこれを可能にする技術だ。
しかし,シャープが次世代とマークするCGS液晶タイプは未来永劫3Dソフトに対応しきれない。先進の発光ダイオード技術を有さず3Dソフト互換性も無く,独自SW液晶コンバータを使用しコントラスト比も見劣りする。だからこれが国際標準化されることはまず有り得ない。シャープの液晶技術はハイクラスと言うには程遠い。
三重県はシャープ亀山進出に亀山市と合わせ総額135億円を直接投資しシャープ1社だけに『経営梃入れ』を実施する。しかし,従来CGS液晶タイプに直接投資する事はジャンク債並みの危険さを伴なう。特にシャープはこの株価低迷時に多気第3工場と亀山工場に総額2500億円を直接投資するから危険だ。世界の液晶相場は10%超と下落している。シャープは売り上げこそ2兆円目前クラスだが最終利益はたかだか100億円程度。利益率にして0.5%程度の低さだ。さらに液晶相場は崩れる事が確実視されている。すると,どうなるか。赤字転落は見えているのだ!異に韓国サムソン(三星)など海外勢の値引攻勢は激化する。サムソン1社の利益は実にトヨタにも匹敵し技術水準はシャープよりも遥かに高いとさえされている。こうした「極度なリスク投資」は従来より気違いとさえ呼ばれ(日経ビジネス他)敬遠されてきた。シャープ経営陣は既に狂っているのだ。三重県はこの不況の時代,シャープ1社だけに梃入れを実施する事は許されない。政府でさえも実施しない馬鹿を三重県がこれからやろうとしている。シャープ破綻後,全国から非難嘲笑が浴びせられることだけは確実だろう。
シャープは度を越した非常識な会社だと思います。シャープ1社の為に三重県があるのではないのですよ。
シャープは度を越した非常識な会社
シャープは度を越した非常識な会社だと思います。社長以下,幹部や取り巻きが出鱈目。これでは日本は駄目になる筈だ。この掲示版だってシャープの広報広告塔占有物では無い筈。いろんな意見が出て当然。今,持ってる株の売りタイミング情報は重要です。煽り立て過大広告ばかりでは株主も判断を狂わされます。この会社シャープは全く出鱈目でもうお終いの会社だと思って投稿する事,特にシャープ広報社長室以下幹部の精神状態は異常です。今時,2500億円投資して技術投資もせず韓国企業サムソン(三星)等とやりあう事自体いかれているんです。これを三重県に持ち込むな!と言って何が悪いでしょうか。問題知事(いろいろありますが,業際研口利き疑惑は最近)との密約で90億円,亀山合わせて135億円の公金企業投資。危険過ぎます。シャープ1社の為に三重県があるのではないのですよ。
訊くところ,シャープは県政に癒着を生じ,公害フロンも垂れ流し,従業員もただ働きで告発寸前らしいです。三重県しか行く先がなかったのでしょう。哀れな会社ですね
多気でもフロンや水銀を垂れ流しでは,,
訊くところ,シャープは県政に癒着を生じ,公害フロンも垂れ流し,従業員もただ働きで告発寸前らしいです。三重県しか行く先がなかったのでしょう。哀れな会社ですね。もうすぐサムソンやタイガーの餌食となる日が近いというのに『進出してやる』とはよく言えたものですね。多気や亀山は不況地域だからしかたないけど他の圧倒的三重県人は怒っていますよ。シャープは自画自賛企業だから他人の批判が聞こえてこないのでしょうね。町田乙彦さん?!シャープ町田【1兆8千億円,最終利益,0.1千億
県政疑惑は信用問題。CGSsはいいがその前にシャープは企業モラルが最悪
大言壮語
平成14(2002vol.042)10月1日 ☆〜゜・_・゜~
県政疑惑は信用問題。CGSsはいいがその前にシャープは企業モラルが最悪
県政疑惑は信用問題。CGSsはいいがその前にシャープは企業モラルが最悪。この投稿がどれだけの意味があるかがまだ解かっていない。
いくら社長が立派だって商品が優れていたって,やる事が狂気じみててモラルがない。もうこの会社は長くは感じられない。多分,社員や取引先企業にも薄々感づいている人が多いんじゃないかな。トヨタ張さんは良いけど,いっしょにテレビに出たって威張れるもんじゃないよ。
北川も依然はそうだった。しかし,今ではマスコミにコケにされ逃げ回っている。議会では毟られ火の車。県政改革を怠ったつけが一気に吹き出た形だ。シャープもリストラがほとんど進行していない。リストラなんて無縁だね。この会社。
CGSsがどの程度か知らないが,2流,3流イメージは払拭出来そうにない。まず,社風,その前に町田個人の周辺を整理してみたらいい。一体,北川知事とどうなんだ。県政に何をいってるんだ。自分の会社は一流か。三流か。ぶってても答えは自ずから明らかだ。実績どころか企業風土,企業モラルはどうなっているんだ。
CGSsに関して言うとだな,画面が綺麗,重ね文字表示機能があるって,
消費者にどれほどアピールするかだろう。携帯液晶1画面でインターネット全体が表示出来るたって,携帯画面のあの小さい画面で何時間もインターネットする人がいるだろうか。
このシャープ,何か基本的な開発コンセプト,コンシューマーズアイデンテティ(モバイルコンテンツ)が欠如してるようだな。短期取りは有り得ても長期的な企業開発競争にまず勝てない。そう思うのは何も私に限った事でない。
県政最大の汚辱,三重県庁北川県政はゾンビ企業,シャープ1社だけの受け皿か。
大言壮語
平成14(2002vol.039)9月23日 ☆〜゜・_・゜~
県政最大の汚辱,三重県庁北川県政はゾンビ企業,シャープ1社だけの受け皿か。
伊勢新聞大観小観(9/11)は『スケート同様、マフィアでも県庁にはびこっているのか』と厳しく評じている。以前,伊賀県民局補助職員辻際和美「知事公7号印公文書」事件は只の氷山の一角であると報じた事がある。三重県庁や県下市町村持つ追認議会条例と通称仮契約(県庁副契約2号様式等)は議会に先行して「システム的な密約談合」を許しているからだ。
既に公判入りしている業際研入札妨害事件でも鹿野道彦元農相(元民主党副代表,山形1区)の親族企業土木建設会社は実にこの三重県桑名市内にあった。北川知事の元秘書達はこの企業から違法な給与の支給を受け,また知事本人と公判中尾崎光雄被告とは「県庁に尾崎容疑者から合いたいと(知事室に)電話があり、しばらくして東京都内のホテルのロビーで会った」(2/8日経)間柄である。
こうして蓄積された『北川還流マネー』(総称)は,鈴鹿朝銀総連等を通じ北朝鮮に送金されマネーロンダリング供与(テロ活用資金)を受けていたのではないかとさえの疑惑をも払拭出来ない。ご存知,「日本人を拉致した金正日政権を財政的に支える朝銀,あるいは朝鮮労働党が支配している金融機関」である朝鮮銀行の総連支部が鈴鹿市内にあり鈴鹿市長等と定期的に懇談会を催している。またこれら自治労と連合疑惑は東京地検特捜査察を受け,さらに北川正恭の選挙母体である連合三重前会長の北岡勝征の自治労本部新委員長就任にも発展している。かつてスイスバーゼル銀行秘密口座といえばまさしくISOの世界だがこのマフィアのマネーロンダリング活用資金も一部テロに送金されている事で話題を呼んだ。
米フォーチュン誌最新号(9/20)の言う様に,三重県を倒産と戦場「焼け野が原」(2001/01/30,第43回構想日本J.I.フォーラム)にと呼びかける三重県庁北川県政はまさしくソニーやパイオニアの独立開拓精神を阻喪したゾンビ企業,シャープだけの受け皿に過ぎない。
【シャープ町田社長は経済ヤクザ!だよ。
2002 年 9 月 14 日
【大体,考えてもごらんなさい
町田社長は経済ヤクザ!だよ。
おかしいと思わなくっちゃ。
90億,亀山市45億と合わせ135億。これが貰えなければ貰える自治体に行くよ,中国に行っちゃうよ」と。こんな論理が通りますか。まるで脅しでしょ。
だったら中国や岐阜でも静岡でも行けば良い。しかし,多気三重工場と栃木矢板のピストン非効率経営はもっとひどくなりますよ。多気三重工場は何だったんですか。小林多気町長が自前で誘致に成功したものでしょ。北川さんはこの時何もしなかった。それが急遽クリスタルバレー構想。「200k圏内に液晶工場がいっぱい」というホームページだけの内容でしょ。だから欺瞞もほどほどに,だよ。
シャープにしたって,中国や90億くれる他県に行けるものなら行けばよい。それは勝手だからね。でも多気工場は孤立不効率のまま。大体,液晶って何で三重県に必要なの。税収は90億で利益があっての因果でないんでしょ。雇用なら他の松下や東芝がありますでしょ。この人たちの企業は雇用と呼べませんか。皆がくれよくれよ,一体三重県どうなるの?!
北川知事は2期8年になるけど,知事就任時三重県の借金は5000億足らず,それが6年経過した段階で1兆円を突破。起債返還比率20%オーバーで財政破綻自治体必至。彼は平成11年1月に公のフォーラムで「三重県を破綻させ焼け野が原にしてしまおう。」と若手経営者会議で呼びかけ,「私に非難するのは,天に唾する行為だ。」とまで断言しましたね。今年の念頭訓示ではマスコミ記者団に「例年のヒトラーのようなキンキンの声での訓示がありませんでしたね。」でどぎまぎ。その後,業際研口利疑惑。実に尾崎光雄(公判中)が知事執務室に直接電話一本で東京のホテルロビーに直行し尾崎と口利きの仕事紹介でしょ。馬鹿らしくって県民はやるせない思いですよ。実に。
このように三重県が数百億円を投ずるおぞましいシャープ実態。技術は出鱈目。社内技術陣はセクト主義に陥り開発の遅れを他社提携でカバー。経営陣の裏には樹海暴力団の影。労働基準最低限待遇に倦む従業員達の告発。
北川知事が議会にも無頓着のままシャープ1社だけに巨額気配りが出来る趣旨
大言壮語
平成14(2002vol.029)7月23日 ☆〜゜・_・゜~
北川知事が議会にも無頓着のままシャープ1社だけに巨額気配りが出来る趣旨
シームレス鉄鋼といえば圧延鋼材の事だ。北川知事は『業際のシンボルマーク』としてこの言葉を使うが,深い意味で一極統合を意味する。SEEM−LESSとはまさしく途切れずに万遍な様,ISOの基幹日本適合性認定協会(JAB)常務理事井口新一は新日鐵上がりの圧延鋼材審査専門家だが,このISO業界用語生みの親でもある。かつてISOは西洋の一極統合思想としてイギリスのサッチャーがしきりに提唱したが,ユダヤ教を信奉するロスチャイルド一族の金科玉条の賜物でもある。彼女の進言によりまず皇室がこれにお墨付きを与えた。そしてロスチャイルド一族や皇室上納金システムを有すると言うのがISO業界ではあたりまえの定説である。そしてロータリークラブやライオンズクラブ同様,ISO普及率で世紀世界を満遍なく一蹴したのであった。
北川知事は伊勢市サン・アリーナに隣接するISO研修機関エーペックス・インターナショナル社長上島憲を師と仰ぐが,これはまさしく業際に位置する。ISO入札評価制度や行政評価システムは彼との画策で県下一円を目論んだものだ。北川知事の業際針†が常にバルト北欧(上島憲)を指示するのも当然の事かも知れない。ISOは常に人を洗脳する癖がある。彼は多様な民意価値観を省みず独走支配体制に邁進しようとしている。ISOの世界では既に欧州とアメリカとが試行錯誤の後の統合時代に入ったが,このように多国籍企業は国境を超え人と文明さえをも支配しようとしているのだ。
先のJAB常務理事井口新一の言葉を借りれば『ISOは全ての業種業態を問わず役立つ』からだ。北川知事が議会にも無頓着のままシャープ1社だけに巨額気配りが出来る趣旨は実はこんな処にあるのやも知れない。ISOは根回しするからだ。ただし捻じれ議会同様,法規範や民意は政策に反映される見込みは薄い。「だから三重県が悪い,知事が悪い,県庁が悪いなんてことを言っていたら,あなた方は天につばする行為をしてるわけですから,二度と三重県知事北川正恭の悪口を言ったらいけません。これが私の今の演説のベースになっています。民主主義はまことに不完全なものだと思っております。(2001-1)」としたかつての勢いは業際知事再選後の事か。ISOが三重県環境事業団ではますます元気が出ないのだろう。北川知事にとっては,ワールド・コムの様に響くのだ。
北川『生活者基点』の定義に掛かる行政思考の限界。
北川『生活者基点』の定義に掛かる行政思考の限界。
この人の生活者基点って言葉が今になって非常に気にかかるんです。
なんでも行政のいいなりになるってのが生活者。
なぜって行政サービス受けるには生活者に甘んじることを強いられる。
生活者って弱者って意味が込められてて嫌な響きですよね。
生活者基点って結局,お仕着せなんだよね行政の。
企業だと消費者。これまでの行政は住民(選挙民,納税者)。
北川知事のは生活者。行政と生活者というと行政がプロダクツするんでしょ。
何をプロダクトするかが問われる。生産する。
昔の国営企業がそうでしたよね。電気,ガス,銀行,電電,,,
また元に戻るような気がしてきたよ。
北川さんはメディカル,シリコン,パール(IT?),クリスタル
共通点は産学共同。これを推進するのが行政プロダクツ?
お膳立てなんだよね。産学共同と資金供与の。出せるものは出すって思考。
生活者って言葉の真意はそこにあるんだよな。
実はこれが【北川の発想の原点】であり犯罪にも関わってくる。
行政を肥大化させ存在感を示すためには行政はプロダクツしなければならない。
この為に市民を生活者に位置付ける。
北川はさながら企業城下町の総帥という訳だな。
ISOやトヨタから学んだんだろうけどここには重大な落とし穴がある。
行政プロダクツは民間と競合し癒着を生むんでしょ。
北川行政は行政であって行政でない。そこでは公平・公正は否定されるんです。
シビルミニマムに逆行するから行政がこういう事をやっててもいいのかな? 大言壮語
平成14(2002vol.024)7月9日 ☆〜゜・_・゜~
「三重県を中心とした250kmの範囲に多数の液晶工場が集積」の奇怪。
北川知事のクリスタルバレー構想はインターネットホーム頁上の絵空事に過ぎない。//www.pref.mie.jp/KIGYORI/boshu/BUSINESS/valley/crys/index.htm
三重県は、21世紀の成長産業である液晶産業をはじめとするFPD産業の世界的集積地を目指します。
1.液晶産業の現況
2.液晶集積地 三重
三重県を中心とした250kmの範囲に多数の液晶工場が集積しています。
県内の液晶関連企業
県内には、液晶メーカー、液晶前工程、後工程、ガラス基板などほとんど全ての工程の関連企業が操業いただいております。
液晶関連企業39社48拠点
(H14.3.1現在)
シャープ(株)、三容真空工業(株)、NHテクノグラス(株)、(株)倉元製作所、JSR(株)、旭電化工業(株)など
3.クリスタルバレー構想とは?
☆産学官民が協働し、川上から川下まで一連の液晶産業の世界的集積地構築を目指します。
<集積により考えられるメリット>
部材等の輸送・梱包費の低減
設備投資費の低減
部材等研究開発の共同化、集中化の促進
人材教育研修の共同化など
<取り組み状況>
より一層の集積を目指し、企業誘致活動の実施
企業立地推進チーム、東京都駐在、大阪事務所による企業訪問
インフラ整備や工業団地整備の検討
魅力的なインセンティブの創設
県内関連企業との意見交換など
すこしも具体的でない抽象的ないいまわしのこのホーム頁こそが,クリスタルバレー構想の全容だ。誰に聞いても詳しく知らないとの回答を得たが,とりわけ「液晶集積地 三重 三重県を中心とした250kmの範囲に多数の液晶工場が集積しています。」には恐れ入る。三重県を中心とする半径250km円周内と言えば本州中心部がすっぽり入る計算ではないか。好アクセス表現にしては過剰だ。それでもシャープ町田社長はこれに痛く感銘を受け亀山への進出を決定したというのだからこれまた驚きだ。一体,これはどういうことなのか。下手な狂言芝居もここまで来るとぞっとして寒気がする。
知事の場合,これがいつものパターンだ。中電芦浜原発白紙撤回の裏では,次の海山でのISO原発推進理論の構築拠3_としてISO基幹JAB重鎮佐波正一や中部電力と共同画策した中電 I T ヒートセラミック共同開発などは県科学振興センターを舞台にする全くの「やらせプロジェクト」で桑名や四日市の窯業者までもがまんまと騙された。これこそは,2期目北川県政ならではの所業ではないだろうか。この人と言えばやることなす事が欺瞞の彼方だ。
大言壮語
平成14(2002vol.023)7月8日 ☆〜゜・_・゜~
小林多気町長が現役を退いた矢先,クリスタル構想が迅速に立上がったのには訳がある。
北川知事が「液晶テレビ組立て工場1つ」に90億円を寄付した経緯を聴くに及び,税収と雇用の確保,液晶生産集積地構想が議会に任せられぬ長年の知事懸案であったと知り驚いた向きは多い。もともとそんな知事が議会に諮るのを躊躇った理由には議会にも責任の一端はあるのだろう。だが,これまでのシリコン,パール,メディカルの3構想頓挫は独り議会の責任といえるのか,甚だ疑問ではある。
知事が起死回生を狙いテレビ組立て工場に新たな90億円を投じクリスタル構想の目玉としたい気持ちが判らないでもない。シャープはそれでなくとも小林前多気町長が県に頼る事なく自前で企業誘致に成功したものだからだ。つまり,よほど「自分の成果(横取)」にしたかったと言う訳だ。これには立上がりの重たかったシャープ多気三重工場の経営陣も色目気立った事だろう。小林多気町長が現役を退いた矢先,クリスタル構想が迅速に立上がったのには訳がある。
では遡り,なぜシャープは多気町に進出したのか,理由は簡単,天理では手狭だと判断したからだ。また,今回知事が懸案とした亀山液晶テレビ組立て工場も実は運賃コスト切下げで遠方の栃木県矢板工場をこちらに移すというシャープ経営陣従前課題を実施しただけの事だ。しかし矢板工場移転だけの自前建設費280億円は株価低迷の折でもありかなりの負担が生じる。そこで三重県から90億円と亀山市から45億円調達で半額をカバーし,多気三重第3工場増設資金500億円だけは資本市場で調達する。こんなシャープ経営陣の計算が見え隠れする。知事はこれに乗じただけのことだとしたら今回迷惑を被ったのは県民だけといえるだろうか。この税金を当て込んだ辻褄合わせで株主の目先投資判断は大きく狂わされる事となる。シャープは以後益々不透明となる。ところで補助金は全額実施されるのか。
大言壮語
平成14(2002vol.022)7月7日 ☆〜゜・_・゜~
「液晶テレビ組立て工場1つ」に90億円を寄付した知事
北川知事がシャープ亀山に90億円を寄付すると決めたとき,地方自治法2条が定める地方自治の本旨「住民の福祉と行政効率」はどれほど念頭にあったと言えるだろうか,疑問である。「液晶テレビ組立て工場1つ」に90億円を寄付した知事だからこの事だけははっきりさせておく必要がある。
知事はこれに対し,税収による回収可能性と雇用の確保だけに留めた。しかし,これが合理的根拠と言えるだろうか。知事は,ここで少なくとも組立て工場への90億円寄付とこれ等回収可能性や雇用の確保との相当因果関係を説明しておかなければならない。回収可能性は利益があがり地方税収になれば適うが,90億円寄付と企業所得との直接因果関係が成立しないのだから仕方がない。また,雇用の確保は90億円寄付により保証されるいわれはない。シャープはシャープとして自社社員を採用するだけのことだから三重県の為にするのではない。この区別が今後の為に大切だ。また,雇用の確保が自治体の企業向献金で賄えるなら何もシャープに限った話しではない。不況の最中,他の企業に従事する県民はどうなることか。シャープ優遇と受け取られても致し方あるまい。さらに90億の献金先シャープ亀山液晶テレビ組立工場から飛躍して液晶生産集積地構想を主張するが,それは甚だ楽観に過ぎるのではないか。県民の合意が得られて居らぬ鼻から90億投資をきっかけに三重県全体が液晶生産集積地に指定されるなどもっての他。それならそれで亀山組立工場などでなく相当蓋然性の高い具体構想に基づく投資となる必要がある。Cプロジェクトなど論外,県液晶生産集積地構想の様に重大な全体事項が知事の独断先決である筈がない。シャープ液晶は国策であるというのならそれはそれで国庫補助金に頼るべきだろう。顔が立ちいい思いをするのは知事とシャープだけだったのではないか。
大言壮語
平成14(2002vol.021)7月5日 ☆〜゜・_・゜~
北川知事も最近になり「不作為犯」,「相当の注意義務」の語彙を始めて知り得意げ
辻際事件に限らず,県庁全体にはまさしく裏が蔓延している。監査委員事務局主幹服部隆之はいう。伊賀県民局随意2号様式副契約(裏)はいわゆる仮契約であって,議会予算議決前にする先決事項仮契約であり事務局でもやはりこれは認知しているというのだから呆れたものの言い回しだ。仮書式と言えども議会予算を経ない段階での契約の締結は地方自治法,三重県会計規則が厳しく禁ずるところである。さらに,続けて主幹はいう。議会予算は具体個別的でなく総額でのみ議決だから具体的にはこうした仮契約で事前にいくつもが交わされることになる,のだそうだ。こうなると呆れてものも言えない。いかに談合の弊害が指摘され入札制度改善が行われても,監査委員事務局がこの体たらくでは議員汚職はなくなるどころか黙認されてしまうのだ。服部主幹同様,北川知事も最近になり「不作為犯」,「相当の注意義務」の語彙を始めて知り各所で得意したりげに存分と使っているらしいが本当の意味など実践しなければ理解したことにはならない。シームレス・ダイアローグ・コラボレーションなど横文字ばかりではちっとも趣味にもならない。また,こういうふやけた横飯言語で出鱈目を押し付けられ困っているのは県民全体だ。
知事に限り,シャープ亀山寄付金のケースはもっと事態は深刻である。「開かれた県民議会」が何の前触れも無くセリに出され法的に何の手当ても無い90億円寄付金というシャープ側懇請受託に知事が応じたからだ。知事はこれを未だクリスタル・バレー構想と言って憚らない。実は亀山工場など,液晶生産工場などでなく単なる液晶テレビ『組立工場』に過ぎず,運賃経費の無駄となる栃木県矢板工場をこちらに呼び寄せたものに過ぎない。またシャープ生産方式の液晶タイプは,海外勢に比べ著しくコストが高く長期的な需要も追いつかないと危惧される向きは多い。お家芸の耐用年数以前に技術進歩自体に耐えられるどうかは深刻な経営問題なのだ。肝心のシャープでは連結ROE(株主投下資本利益率)など経営指数がほぼ壊疽状態(1.21ポイント)で投資対象にもならない。シリコンサイクルの二の舞いはほぼ確定的であり,多気工場進出は明らかな経営失敗。早くもシャープ経営合理化からの泣きに応じたものだ。知事は今度は,受託収賄がなにも金銭授受に限らず議会議決を経ない知事単独交渉への無形対価物としての「知事約束上亀山工場進出」が提示されたという「受託収賄の厳格定義」での語彙語源を学ぶ時だろう。
大言壮語 無限の裁量権こそは裁判官に与えられた『威厳の法廷服』
平成14(2002vol.026)7月17日 ☆〜゜・_・゜~
無限の裁量権こそは裁判官に与えられた『威厳の法廷服』
裁判中に居眠りをした裁判官,列車内痴漢裁判官(神戸地裁),未成年者売春裁判官(東京高裁)など,裁判官の不祥事が後を立たない。裁判所は何をしても許されるというのは法廷内での出来事と言えるだろうか。
法廷侮辱罪は法廷秩序維持法という超法規能力であるが,ならば法廷秩序を乱した裁判官自身にも適用があるというのが本筋というもの。だから裁判官が特別公務員としての職権を濫用し,法廷で犯罪の立件を故意に妨害し犯人を秘匿した場合には,公職職権濫用,不作為犯行乃至隠匿罪は成立するのだろう。裁判官には『無限の裁量権』が存在し,原告処分権は認められていないとする過去の裁判官の立場からすればこれは心外だろう。大部分の事実審がこれに追随し法律審最高裁もこれを「単なる手続き法違反」として上告を認めていない。しかし,民事訴訟法は法令や事実に重大な判断の遺脱が生じた場合や,さらに法廷偽証を看過し証拠方法として採用した場合には,再審事由に当たるとしてこれを認めていない。なぜ,そうなるかはこれら絶対的上告理由相当でも,まずは法令違反には裁判官に裁量の余地を与え再審請求段階で初めて再考を求めるからである。(民事訴訟法325条2項)このように回りくどい体系はなぜ生まれたか。無限の裁量権こそは裁判官に与えられた『威厳の法廷服』だからに過ぎない。ベールを剥げばただの人,と誰からも言われれば裁判や行政はお終いなのだから,としかいい様がない。すこし寒気のする話ではないか。だがこれは司法研修生なら誰もが知る事実。それ以外の人ならば判らない’開かずの扉’の護摩呪文のようなものだ。本来,行政とはそういうものでなければならぬのだ。だが、司法行政には実にこの短く易しい護摩呪文こそが聖水の様によく効く!,のだからまた面白い。
平成14年(行ク)第25号 裁判官忌避申立事件
抗告理由書
申立原因となる裁判 津地方裁判所平成13年(行ウ)第9号行政違法確認及び差止請求事件
同 原 告
同 被 告 三重県知事 北 川 正 恭 他3名
忌避申立裁判官 内 田 計 一
平成14年7月10日
〒−
抗告人[署名捺印]
名古屋高等裁判所 御中
記
平成14年7月4日津地裁平成14年(行ク)第25号裁判官忌避申立事件決定は、原告の主張する事実を故意に採用せず不当にも正当理由記載を欠く不公正決定に相違なく、行政訴訟法並びに他の法令に違反する。原告は下記に抗告理由を付し、決定を不服として抗告する。
一、被告財団法人井口新一証人に法廷偽証罪が幾つも発生し、原告が法廷偽証罪を証拠方法を提出し立証しようとする矢先、本訴裁判長は未だ終結の機が熟しているとはとうてい言えない段階で異議申立を無視し一方的に裁判終結を宣言した。
二、蓋し、本訴の如き地方自治法242条の2に定める住民訴訟は行政事件訴訟法5条に規定する民衆訴訟であり(最高裁昭和62年4月10日判決、民集41巻3号239頁)、「国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するもの」(行政事件訴訟法5条)であるから、本訴裁判長は原告訴の請求趣旨範囲(民事訴訟法246条)を逸脱することなく尊重し裁判の機が熟するまでは裁判を完結させなければならないはずであった。
三、にも拘らず原告の証拠方法を採用しようともせず、具体的決定事実理由記載を欠き「原告の意見や批判は具体的事実の裏付けがないものばかりである」と決定では断じている。逆に被告抗弁に対しては「すべて不知、否認又は争う」を繰り返し抗弁事実理由も付記されない無体の抗弁(民事訴訟規則79条3項違反)を事実抗弁として正当化し、法廷偽証罪を含むにも拘らず被告に都合のよい証拠方法と事実ばかりを採用しようとした。
法廷偽証罪は再審事由にも相当し(民事訴訟法338条1項6号乃至7号)これでは必要的口頭弁論が公正に開かれ裁判の機が熟したとはとうてい信じ難く(民事訴訟法87条並びに民事訴訟法243条1項違反)、平成14年(行ク)第25号裁判官忌避申立にも事実記載の通り行政訴訟法、民事訴訟法、同規則にもことごとく抵触する。また同決定による被告財団証人法廷偽証罪の擁護により本訴裁判所全体に対する規範の社会的信用力は著しく失墜するものである。
【既ISO訴状請求趣旨変更
津地裁平成13年(行ウ)第9号
松阪市環境ISO行政違法確認及び差止請求事件
原告本人
被告財団法人日本適合性認定協会
理事長 金井務
被告株式会社エーペックス・インターナショナル
代表取締役 上島憲
被告三重県知事 北川正恭
被告松阪市長 野呂昭彦
一、被告財団法人日本適合性認定協会は、海外GNO(国際標準化機構ISO。本部ジュネーブ)が独自に設定した排他的画一的で人類が本来保有する創造性をも否定しかつ一極独占支配体制を実現し貿易技術カルテルとも疑われる各種ISO基準や環境ISO基準等海外マニュアルを無反省に導入し被認定、被認証機関等に販売させることを主たる目的とし、その理事構成や経営資源等の運営方法などからして被認定、被認証機関との独立性が保たれる事はなく、また本来独立性を主眼とすべき監査でもないのに監査等と偽り、民業との癒着を忌避すべき行政にも積極的に介入し、他では財務監査等を不正に援用する表彰制度を創設し、その一方、人的認証機関を過度に限定する事により生ずる一極独占支配体制と国内における審査要員不足を故意に生ぜしめ、被認定機関たる人的認証機関等からの審査員受入れ、不適合とされる被認定機関等役員の受入れを不適合に実施し、自己が認定業務上監理監督で遵守すべき各種独立性規定等にことごとく違反しまた他に放任する事によりJQA・JQAI、ISC等被認定機関の架空の水増し審査、脱税をはじめとする反社会的行為を助長し、さらにあらゆる業種、業態、行政を問わず商品価値と実態の定まらぬ環境ISO商品等を機関認定乃至認証許可し、「自己宣言」で充分目的が達成できるにも拘わらずこれに真剣に取り組まず環境ISO商品等を国内事業所、行政に高価に販売することのみを推進せしめ、被認定機関等に適用さるべき基準に違背を生ずる安易な認証、ISO関連コンサルタント企業の不適合の肩代わり審査、秘密漏洩その他業界における不適合行為を監視することなく容認乃至糊塗し、あらゆる業種、業態、行政を問わず商品価値を有するかのように法廷で偽証するなどこうした社会性に反する民法71条「設立許可条件を逸脱し公益を害する行為」を容認し荷担するものであるからかかる違法性を確認し、主務行政監督省(経済産業省、国土交通省)は当該財団法人格を取消すべきであり、当該財団法人格の無効または法律関係不存在を確認しまたは行政に介入する妨害等を排除する。
二、被告三重県知事北川正恭の推進するISO入札制度は入札参加者等に過度の負担を強い公正な入札を歪めまた官民癒着を生ぜしめ違法でありその入札方法を全面的に差止める。
三、被告松阪市長野呂昭彦が株式会社エーペックス・インターナショナルと地方自治法2条5項、同条11乃至16項、この方律の定める他の条項、なかでも地方自治法2条13項、地方財政法2条1乃至2項、同法4条、同法8条、その他の法律、同市財務規則7条等に違反して違法に交わした松阪市環境マネジメントシステム構築支援業務契約締結行為を地方自治法2条16項または同法242条乃至次条1項の趣旨に従い取消し又は無効を確認し、または法律関係不存在であると確認する。また、右違法契約と重複して当該被告会社代表上島 憲が松阪市市政マネジメントシステム委員に就任する事は市民等への信義則等に違反し違法であるから差止める。さらに被告知事と被告市長等が趣旨目的を拡大させ被告エーペックス・インターナショナル等と住民福祉、市民の声を無視し行政癒着のまま違法に推進する松阪市市政マネジメントシステム導入(政策形成システム、業績乃至行政評価システム、市民参加・参画・協働システム、NPO支援システム、リスクマネジメントシステム、職員雇用労働環境システム、公会計システム、情報公開・提供システム等)もまた上記法律等に違反し違法であるから差止め、又は取消し又はその無効を確認し、または法律関係不存在を確認する。
四、右契約に至る競争入札手続は官製談合の疑いがあり違法であると確認する。
五、平成十二年六月二十九日付松阪市議会補正第二号当該事業予算は審議に至る手続不備により違法かつ無効決議であると確認する。
六、当該事業に係る松阪市総務部総務課環境マネジメントシステム推進室(室長吉川勝)の運営を全面的に差止める。
七、被告松阪市長野呂昭彦は被告三重県知事北川正恭に当該業務契約に係る補助金金額を返還せよ。
八、被告株式会社エーペックス・インターナショナル、被告三重県知事北川正恭は個人の資格においてその本人、被告財団法人日本適合性認定協会は連帯して松阪市に対し次の金員を支払え。
(一) 当該業務契約報酬全額補償。
(二) 松阪市総務部総務課環境マネジメントシステム推進室の運営費用実額補償。
(三) 松阪市がこの裁判の終結までに要する費用実額。
九、被告株式会社エーペックス・インターナショナ3求A被告三重県知事北川正恭本人、被告財団法人日本適合性認定協会は連帯して三重県並びに松阪市に対し次の金員を支払え。
(一) 環境ISO行政と民間の行政不当介入に係る全面謝罪広告実額。
(二) 環境ISOが環境保護に役立つかに誤認させる誇大広告と行政介入により、自己の営利を計り市民を欺いた罪に対する民衆慰謝総額百八〇億円。
(三) 三重県がこの裁判の終結までに要する費用実額。
十、被告知事と被告財団理事を務める佐波正一(財団法人ファインセラミックセンター会長、JFCC、名古屋市熱田区六野2丁目4番1号)等が環境ISOを原発推進理論を構築し運用する為、三重県・科学技術振興センター課を中心に実施する硼化ジリコニウムを使用する電磁セラミックス開発は製品の受容と新規性に乏しくコスト的に割高であり、かつ中部電力の参加実態のないダミープロジェクトであり違法であるから開発を差止める。
十一、被告知事は過去、上野県民局を介し三重県が環境ISOを業態とする環境コンサルタント会社中部支社(本社東京)と違法に交わした木津川河川環境アセスメント実施請負契約(通称「辻極和美知事公印不正使用巨額詐欺事件」)に絡み、環境ISOを隠れ蓑として人脈等を故意濫用しかつ自ら知事公印濫用を促し、さらに情報公開を拒みかつ事件の真相を究明する事もなく知事公印の管理を怠り、同時に詐偽事件首謀者等を隠匿した事実は、有印公文書偽造幇助、知事公印違法濫用、犯罪を秘匿する行為等に相当し違法である事を確認する。
十二、訴訟費用は被告人の負担とする。
との判決及び仮執行の宣言を求める。
【請求の原因】
従前どおり。
平成14年3月30日
原告本人[印]
津地方裁判所 御中
『邦訳偽装改竄による被告財団法人日本適合性認定協会【ISO】常務理事井口新一証人の法廷偽証罪』の申告(全文)http://www.asyura.com/2002/hasan11/msg/820.html
戸籍コンピュータ化事業契約取消請求住民訴訟請求事件
【上告理由書】
上告人
被上告人松阪市長 野呂昭彦
被上告人株式会社松阪電子計算センター
代表取締役 加藤正猪
両名訴訟代理人弁護士 安藤泰愛
被上告人株式会社日立製作所
代表取締役 庄山悦彦
訴訟代理人弁護士 伊達 昭
平成14年3月 日
上告人本人 〔印]
最高裁判所御中
名古屋高等裁判所平成13年(行コ)第36号
戸籍コンピュータ化事業契約取消請求住民訴訟請求事件
記
この上告は、原審判決における民事訴訟法312条2項5号及び6号に掲げる下記事実を理由として為すものである。
一、訴状請求の趣旨1項に係る請求について
1.本案事件における松阪市戸籍・附票セットアップ作業等業務委託契約書12条は(戸籍情報の機密保護)と題し、第12条 甲(委託者 松阪市)および乙(受託者 被上告人株式会社松阪電子計算センター)は、この契約の履行のために相手方より提供されたデータ、使用書、資料その他の技術情報で、相手方が機密であると指定した情報およびこの契約に基づき、知り得た相手方の業務上の機密の情報を、第三者に漏洩しないものとする。ただし、次の各号に該当する情報については適用を除外する。
(1) 既に保有している情報。
(2) 機密保持義務を負うこと無く第三者から正当に入手した情報。
(3) 独自に開発した情報。
(4) この契約に違反することなく受領の前後を問わず公知となった情報。
(5) 相手方から開示を認められた情報。
本状の規定は、本契約終了後も同様とする。』と定め、戸籍情報の機密保護の適用除外を定めている。これは被告会社等が知り得た市民のプライバシー情報を戸籍に記載される出生記録、血縁関係等に名寄せし高度に付加価値を高めた上で自社の商用に使用出来る内容を意味し、被告市長等の戸籍本来の事務(戸籍に関する法定受託事務)範疇を大きく逸脱し、戸籍法施行規則68条、同規則70条、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和63年12月16日法95)5条、11条、26条、その他の法令に明らかに違反する。また憲法13条により原則的に保護された国民の生命と自由の安全、知る権利、個人のプライバシー権をも侵害し、憲法を敷衍する法本来の立法趣旨から遠ざかり、かつ社会通念をも逸脱し公序良俗に違反しており違法である。
2.この為、原告(上告人)は訴状請求の趣旨により、当該業務委託契約が地方自治法242条の2(住民訴訟)の要件となる同法242条1項の請求に係る「違法な行為又は怠る事実」に当たるとして提訴に及び、これを訴状請求の原因項により明らかにした。また訴状請求の趣旨、当該項一では『一、…前段略…と交わした戸籍・附票セットアップ作業等業務委託契約(括弧内記述略す)締結行為を取消し又は無効を確認する。』とした。この請求の趣旨は、当該違法契約12条項と談合請負金額を含む契約そのものが違法となるので、地方自治法2条15乃至16項に規定する「法令と条例に違反してその事務を処理」した「地方公共団体の行為は、これを無効とする」の法趣旨に沿い契約を取消しまたは無効とせよ、との主張である。
3.これに対する第一原審(津地裁平成13年9月6日)判決は、『原告は法242条の2第1項2号に基づいて契約の取消しや無効確認を求めているものと解されるところ、契約の締結は「行政処分」(法242条の2第1項2号)ではないので、同請求は訴えそのものが不適法である。』として請求を退けた。また第二原審(控訴審)はこれをそのまま引用し指示した。
4.然るに、原審判決は下記諸点において提訴に及び原告が主張する背後の事実関係を疎かにし、また判決に影響する重要な法令の解釈と適用を誤り違法である。
5.まず、第1点として、原審判決における事実及び理由は原告の請求趣旨を『法242条の2第1項2号に基づいて契約の取消しや無効確認を求めている』と限定する点に問題がある。
6.地方自治法第242条の2第1項は、住民訴訟の請求を次の4類型で掲げている。
@同項1号の請求 違法行為等の差止め
A同項2号の請求 行政行為が違法である場合等の行為の取消し又は無効確認
B同項3号の請求 当該怠る事実の違法確認
C同項4号の請求 普通地方公共団体に代位して行う当該職員や相手方に対する各種の請求
この内、行政の行った行為(本件では違法契約締結行為)そのものの無効確認請求はAの類型に従う他ない。第C類型(同項4号請求)の内、代位請求に含まれる「相手方に対する法律関係不存在の確認」は、当該無効契約が生み出した相手方に対する各種の法律関係不存在(委任、売買、その他付随契約に帰属する法的効力など。)の類型であり、全体乃至部分契約の無効確認足り得ない事は明らかである。また、上記Bの類型は、個別「怠る事実」の違法確認請求であり、契約そのものの無効には及ばない。よって、地方自治法242条をベースにした住民訴訟(同法242条の2)においては「違法契約締結行為の無効」を争い得ないとする原審判決は、法令又は条例に違反して行った地方公共団体の行為を無効とする地方自治法2条16項に違い違法である。
7.既に上記1乃至2でも述べた様に、原告は本件契約内容が「違法の契約」である事を事実前提として訴に及び、訴状請求の趣旨1項で、「当該違法行為等は当該無効とする地方自治法の趣旨に従い、本件契約12条の違法の効果が社会全体に及ぼす影響の重大さに鑑み、契約全体を無効とせよ」を請求したのである。訴状請求の趣旨2項以下で原告が、システムの運用乃至稼動の即刻差止め(請求の趣旨2項)、入札手続きの違法確認(同3項)、決議の無効確認(同4項)、監査委員措置の違法確認(同5項)、当該違法契約による損害賠償等の措置請求(同6項)を求め、これ等個々の請求が独立したものでなく、本件違法契約(契約内容及び契約金額の違法性)を根拠として有機的一体に結合した複合請求からなるのはこの為である。
8.原審判決内容は原告の請求の趣旨から逸れ、これ等、1項乃至5項の請求内容がそれぞれ単独に為されているとの重大な誤認に基く。すなわち、原審の言う様に原告の請求の趣旨1項は単に『法242条の2第1項2号に基づいて契約の取消しや無効確認を求めている』ものではなく、契約の違法事実を背後に主張し、『業務委託契約締結行為を取消し又は無効を確認する』内容であって、以下に続く請求の趣旨2項以下の請求(システムの運用乃至稼動の即刻差止め、入札手続きの違法確認、決議の無効確認、監査委員措置の違法確認等)との「有機的一体の複合請求」であるから違法契約内容の確認や手続の違法確認(地方自治法242条の2第1項3号請求)が請求の趣旨1項に含まれるのは当然である。
9.次に第2点として、原審判決事実及び理由は『契約の締結は「行政処分」(法242条の2第1項2号)ではない』と一律に定義している点に誤りがある。
10.地方自治法242条の2第1項2号に表われる「行政処分」は、講学上の概念である「行政行為」を実定法上に規定したものである。ここで行政行為とは、「行政庁が行政目的
を実現するために、法律によって認められた権能に基づいて、その一方的な判断で国民の権利義務その他の法的地位を具体的に決定する行為」と定義される。したがって、契約の締結は「行政処分」に当たらないと一律に定義付する事は出来ず、原審判決は事実の記載を欠き、また正当な判決理由となり得ていない。(民事訴訟法253条1項及び2項違反)
11.特に本案事件における松阪市戸籍・附票セットアップ作業等業務委託契約は、行政機関自らが行うべき行政事務(戸籍電算業務)を包括的に民間に委託して行う行政事務包括委任契約である。したがって、一般の私契約とは大きく異なり「契約自由の原則」が著しく制限される。つまり行政事務包括委任契約はその契約内容により、「処分性」を有する行政行為となる事も有り得る。上記1で見た様に、本件業務委託契約12条は、社会通念上あってはならない『個人情報を私的商用に供する契約内容』であり異常である。この契約内容が未来永劫に亘り市民を苦しめ、住民の戸籍プライバシーを侵害するならば、この契約は行政行為上、「許可」「免除」「特許」「認可」「代理」「確認」「公証」「通知」「受理」等で分類される行政行為に匹敵する効力を有する事は明らかである。
12.この為、地方自治法はこうした違法な行政事務を許す事により生み出される行政不信を回避する為、「違法なものは無効」(地方自治法2条16項)と定め、公定力を有する行政行為にも一定の歯止めを加えている。本訴は地方自治法242条の2第1項2号により、本契約の無効を確認しまたは違法行為を実現する当該違法契約と公定力の取消しを争うものである。
13.したがって、地方自治法242条の2第1項2号に規定する「行政処分たる当該行為」を解釈するに当たっては、『契約の締結は「行政処分」(法242条の2第1項2号)で
はない』と一律に定義付ける事は許されず、その契約内容に処分性を有する行政行為が含まれるか否か、すなわち「処分性」の検討が実施されていなければならない。原審判決事実及び理由は当該契約の「処分性」に何等言及する事なく、正当な判決理由(民事訴訟法253条1項及び2項)を欠く違法の判決である。
14.このように、上記11乃至12で述べた様な公定力の取消し、または無効を争う住民訴訟(地方自治法242条の2)においては、「行政処分」文言を単に形式的な「行政庁の処
分」と解す事なく、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(行政事件訴訟法3条2項)」とより広く実質的に捉える必要がある。また地方自治法242条の2第1項でも、「同条第1項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもって次の各号に掲げる請求をすることができる。」と定め、1号から4号の訴の請求類型を手当てしている処である。
15.すなわち、地方自治法第242条の2第1項2号に規定する「行政処分たる当該行為」とは、地方自治法242条1項に定める「当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるとき」の当該処分性(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為、行政事件訴訟法3条2項)を有する行政行為を指し、これには人権侵害となる違法内容を規定し、かつ契約金額をも違法に締結した本件業務委託契約は含まれる事となる。
16.さらに第3点として、原審判決は正当な手続きによる口頭弁論を経て実施されたものとは言い難い。まず第1原審は不備補正に係る裁判長の訴状審査権を適宜に実施していない(民事訴訟法137条、同140条)。この為、(第1審第1回口頭弁論期日(平成13年3月22日)、第1審第2回口頭弁論期日(平成13年5月10日)、第1審第3回口頭弁論期日(平成13年7月5日)に至っても被告に対する裁判長の釈明(民事訴訟法149条)に止どまり、適宜の必要的口頭弁論を開催せず(民事訴訟法87条違反)、未だ裁判終結の機が熟していないにも拘らず一方的に裁判終結を宣言し(民事訴訟法243条1項違反)、これを不服とする原告の異議申し立て権を剥奪し、これ等「異議ある事実」を法定調書にさえ記載していない(民事訴訟法160条2項違反)。これにより、原告は民事訴訟法143条に定める「訴えの変更」や被告準備書面に対する新たな抗弁の提出機会を不当に制限され必要的口頭弁論により得られる機会利益を逸失した(民事訴訟法87条1項違反)。さらに第1原審判決は、原告の訴状請求の趣旨から逸脱し(民事訴訟法246条違反)、被告人の虚偽陳述のみを採用し原告側主張は吟味されていない。第2原審(控訴審)も同様、さしたる事実審を経ること無く初回期日で必要的口頭弁論を打ち切った。控訴審判決理由第二事案概要3によると、「本件の事案前の争点」として「本件各訴えが、出訴期間その他の住民訴訟の要件を満たした適法なものであるか否か」とするが、本訴は訴えが適法なものとして補正を受け既に第1審におき3回の口頭弁論期日に至ったものであり(民事訴訟法140条関連)、反訴(民事訴訟法146条1項関連)を経ないで原告訴状請求の趣旨を逸脱し提出した本件被告抗弁もまた無効である。にも拘らず、原審はこれを採用し原告の申し立てた訴訟物、さらに原告訴状請求の趣旨に含まれる権利救済形式をも逸脱し(民事訴訟法246条違反)判決に至ったものであり違法である。また、これ等必要的口頭弁論に係る強行規定は、相当期間内に異議申立権を行使できないからといって喪失するものでもない。(民事訴訟法90条)よって、原審判決は公平な裁判手続きを経て違法になされたものとは言い得ず違法である。
二、訴状請求の趣旨2項に係る請求について
1.第1原審判決事実及び理由は、原告の請求を「システムの稼動」の左止めと限定した上で、「システムの稼動」が財務会計行為に当たらぬとして原告請求を退けた。また控訴審はこれをそのまま引用し支持した。
2.然るに、原告の請求の趣旨2項は「請求1項違法契約に係る違法なシステムの導入及び稼動」であって、「システムの稼動」に限定されるいわれはない。また、既に上記一で詳述したように、地方自治法242条の2第1項に規定される「違法な行為又は怠る事実」とは、前条(同法242条)1項に規定する違法な財務会計行為であり、これには@違法な公金の支出、A公有財産や物品の管理・処分、B契約の締結、C公金の賦課徴収の懈怠等が含まれ「違法契約に係る違法システムの導入及び稼動」は@乃至Bに該当する事は明らかである。よって原審判決事実及び理由は原告請求の趣旨及び判決に影響を及ぼす重要な法令の解釈に重大な判断の遺脱を生じており違法である。
三、訴状請求の趣旨3項に係る請求について原告請求の趣旨3項は「当該違法契約に係る入札手続きが談合等(刑法96条の3、地方財政法3条、松阪市財務規則7条、地方自治法234乃至234条の2の各条項違反)に相当し違法である旨の確認」であり、地方自治法242条の2第1項1号乃至3号請求である事は明らかである。然るに、第1・第2原審はいずれもこれが同条項2号に限定した請求であるとし、原告の提示した訴訟物乃至権利救済形式または法令に重要な判断の遺脱を生じている。その上で、入札手続きは「行政処分」に相当しないとして原告の請求を退けた。しかし、既に見た様に、被告等が「談合」を通じ、また地方自治法上著しく適用が制限されるべき「随意契約」を悪意に使用し契約価額を違法巨額(1億円鞘抜き談合)に吊り上げ取り交わした違法入札手続きもまた、「契約の締結」(地方自治法242条1項)に至る必須の重要な1過程(地方自治法234条)であり「入札の手続きは行政処分ではない」とする原審判決事実及び理由は請求の趣旨及び判決に影響を及ぼす重要な法令の解釈に判断の遺脱を生じている。したがって、正当な事実と理由を欠く判決(民事訴訟法253条違反)であり、同時に訴状請求の趣旨を逸脱した違法判決(民事訴訟法246条違反)と言わざるを得ない。
四、訴状請求の趣旨4項に係る請求について上記三と同様、原告請求の趣旨4項が「平成12年6月29日付松阪市議会補正第2号予算の審議に至る被告市長等の手続き不備による違法確認」であるにも拘らず、原審はこれを地方自治法242条の2第1項2号による請求とし、また被告市長は議決したものでないとし原告の請求を退けた。然るに、この請求は明らかに地方自治法242条の2第1項3号に基く請求であり、「違法な公金の支出、違法な財産の取得と管理、当該(内容及び金額)違法契約の締結と履行を目指し、上記一乃至三に絡め被告市長等が執行した当該違法審議予算」は「違法に財産の管理を怠る事実」(地方自治法242条1項)に相当する。ところで、議会(地方自治法89条)は執行機関に対して独立対等の立場にある一議決機関ではあるが、対外的には普通地方公共団体に帰属しており、それ自体が独立の法人格を有する訳では無い。この為、議会は独自の訴訟能力者足り得ず議会の決議無効確認を争うには直接執行機関乃至自治体長たる被告市長を相手取らざるを得ない。原審判決事実及び理由はこれ等、訴訟物の特定と権利救済形式、並びに判決に影響を及ぼすべき重要な法令の適用解釈に判断の遺脱を生じ違法である。
五、訴状請求の趣旨5項に係る請求について当該請求は地方自治法242条3項乃至7項に規定される「監査委員の措置」、同法242条の2第1項「監査の結果」と「措置」等を不服として行ったものであり、原告請求の趣旨が監査委員の職務任務懈怠(同法198条の3義務違反、同法199条職務違反)の違法確認請求(同法242条の2第1項3号)である事は文言により明らかである。監査委員は普通地方公共団体に帰属(同法195条1項)する必置機関であり特段の法人格を持たないので独自訴訟能力者たりえない。また被告市長は監査委員の選任権(同法196条)と「職務上の義務違反」等を理由とする監査委員の罷免権(同法197条の2)を有する事から、かかる任免権を有する被告市長を相手取る「監査委員の違法確認請求」は適法である。この請求を、同法242条の2第1項2号に係る請求であるとした原審判決事実及び理由もまた、原告請求の趣旨を故意(又は重大な過失)により曲解し、その上、判決を左右する重要な法令の解釈と適用を誤り違法で違法である。
六、訴状請求の趣旨6項に係る請求について
1.当該補正前の訴状請求の趣旨は、平成13年2月7日付訴状補正書でも明らかな様に、当該被告会社等に対する地方自治法242条の2第1項4号に基く代位請求と請求の趣旨が一致する内容であるところ、訴状請求の趣旨表現と訴訟相手方追加に関し第1原裁判所から補正指導を受けた為、即刻、原告はこれに応じたものである。また、さらに原告は本案事件に係る「違法入札と違法システム内容」を具体的措置論点とする新たな住民監査請求を平成12年12月22日付で提出し、既に平成13年1月13日付監査委員通知(従前監査内容との重複を理由とする不受理通知)を受領しているが、これから起算して当該補正は30日以内にある。同時に原告は、平成13年1月8日付けで初回住民監査請求に係る監査進捗状況を不服とする補足事項確認をも実施している。
2.『住民訴訟においては、その対象とする財務会計行為上の行為又は怠る事実に付いて住民監査請求を経ていれば、右監査請求において求めた具体的措置の相手方とは異なる者を相手方として右措置の内容と異なる請求をすることも許される』(最高裁判決平成10年7月3日集民189号1頁)のであり、また請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論終結に至るまでは「訴えの請求又は請求の原因の変更」は認められる(民事訴訟法143条)のであるから、出訴の不変期間(地方自治法242条の2第2項乃至3項)を理由として請求の変更(民事訴訟法143条)や請求の併合(民事訴訟法136条)を妨げたりする事は許されない。
3.そもそも地方自治法242条の2第3項の出訴の不変期間は、一の訴に継続する個々の請求ごとに適用を予定したものではなく、住民訴訟を提起する際の「最初に出訴する不変期間の定め」である。このような出訴の不変期間に、上記1の同一内容における「個々の請求の趣旨」の不備補正までもが妨げられるとするならば、裁判長に補正を義務付けた訴状審査制度(民事訴訟法137条1項)の趣旨は失われる。
4.さらに控訴審事実と理由は『控訴人が平成12年12月22日付で行った監査請求の対象とした財務会計上の行為又は怠る事実は、控訴人が同年11月8日及び同月20日に行った監査請求の対象としたものと同じであり、新たな監査請求は同一の監査対象についての再度の監査請求であって、不適法であるから、出訴期間がその監査請求に対する結果通知を受けた日から起算されるものではない。控訴人引用の判例は、監査委員が当初の適法な監査請求を不適法として却下した事案のものであって、本件とは全く事案を異にするものである。』としている。本件請求の趣旨6項で原審判決が引用する最高裁判決は、原告が提示した平成10年12月18日最高裁判決(平成10年12月18日民集52巻9号2039頁)であるが、これによると『(一)監査委員が適法な住民監査請求を不適法であるとして却下した場合、当該請求をした住民は、直ちに住民訴訟を提起できるのみならず、同一の財務会計上の行為又は怠る事実を対象として再度の住民監査請求をすることも許される。(二)監査委員が適法な住民監査請求を不適法であると却下した場合、住民訴訟の出訴期間は、地方自治法242条の2第2項1号に準じ、却下の通知があった日から30日以内と解するのが相当である。』としている。本件における原告の初回住民監査請求は、「違法・不当な財務会計行為であるとは認められない」として監査委員により「棄却」され、再度住民監査請求は「従前監査内容との重複理由による不受理」とされたもので上記最高裁判決との若干の相違点はあるものの、いずれも適法になされた監査請求であり、この場合には上記最高裁判決はそのままで読み替え適用が出来ると解される。すなわち、本件における初回監査委員の実施手続きは、被告市長等に対する事情聴取のみで安易な簡易手続きに過ぎず、十分に吟味された適切な監査手続きであったと言えず、適法にもかかわらず不適法として「却下」された場合と何等替わりがない。また、本件における再度の住民監査請求は初回の安易な監査進捗状況を不服とし再度監査請求すべき特段の事由があり、住民が新たに判明した事実等を添えて具体的速やかに適切な監査手続きを実施するように求めた事に相当の理由があるのであるから、上記最高裁判決のいう「住民監査請求の対象となる財務会計上の行為又は怠る事実について、いつまでも争い得る状態にしておくことは、法的安定性の見地からみて好ましくない」状況には未だ機が至っておらず、かつ同判決の以下に続く「第2回監査請求が右にいう再度の住民監査請求として適法なものであれば、本件訴えに係る出訴期間については、上告人らが第2回監査請求に対する却下の通知を受けた日から30日以内と解すべき」とするのが相当である。
5.よって、上記1から4の諸点におき原審は判決に影響を及ぼすべき本件特有の重要な事項や酷似する最高裁判決に十分配慮する事なく、また法令の適用解釈にも重大な判断の遺脱を生じており違法である。
七、結論。
上記一乃至六理由により原審判決は全部破棄差し戻しとされるべきである。
津地裁−平成14年(行ク)第35号裁判官忌避申立事件合議裁判所
下記の異議申立書は松阪市「農と匠の里」整備事業行政違法差止請求裁判での津地裁内田計一裁判長の違法結審に対する異議申立てです。
この裁判に先立ち内田計一裁判官は既に原告の「ISO評価による違法入札行政行為差止請求裁判」でもこれとほぼ似た手口で法が規定する「原告処分権」を侵害し違法唐突に結審した為、「裁判官忌避申立」で応じ同時に事の重大性に鑑み本訴に先立ち告訴した。
同裁判官は同時に民事訴訟法26条の「裁判官忌避申立」で生じた裁判手続遮断停止義務に違反しISO裁判却下判決を言渡した為、「裁量権の濫用」「裁判官社会的違背背任」告訴は原告として当然の措置である。
しかし、津地裁民事部にはこれ等原告の行政裁判を担当する3名の裁判官(内田計一、後藤 隆、大竹 貴)以外には裁判官がいないのが現状だ。これでは行政はやりたい放題で白昼窃盗まがいの行政不法行為を見逃す事になるから心外だ。
平成14年(行ク)第35号裁判官忌避申立事件
合議裁判所
平成13年(行ウ)第10号違法差止請求住民訴
訟事件
異議申立書
被告 松阪市長 野 呂 昭 彦
被告 前松阪市長 奥 田 清 晴
平成14年9月2日
原告本人 署名捺印
津地方裁判所 御中
民事訴訟法26条「裁判手続の停止」願い。
一、忌避申立に係る民事訴訟法26条「訴訟手続の停止」は新た
な「法律関係の変動を生む全ての裁判手続を遮断する」遮断規
定である。判決言渡しは新たな法律関係の変動を生む為、忌避
申立により「言渡期日が遮断」される。
二、また同条後段「急速を要する行為」とは仮執行、差押えなど
「遡及され得ない事実変動を停止する緊急の措置」等裁判所の最
小限行為とされ、既に最高裁規則等により限定列挙で規制する。
三、したがって、民事訴訟法26条は手続の内容につき争いの余
地を防止する趣旨である。すなわち、ここでの争いの余地を生
ずべき裁判手続きは上記二の例外のみを許す他は「法律関係の
遮断」には最善を期すべきであり既に言い渡された「判決言渡し
期日」とてこの例外ではない。
四、また忌避裁判官内田計一と原告は本日現況において告訴人被
告訴人の間柄であり「裁判当事者」ともなり除斥裁判官に相当
−1−
する。
五、かかる故の判決言渡しは裁量の余地なく「刑法193条に定
める公務職権濫用罪」に相当するのであるから裁判合議体によ
り裁決すべき事項に当たる。また「故意または重大な過失(刑
法上「未必の故意」)と累犯規定(刑法56条)等の適用はあ
る。
−2−
津地裁内田計一裁判官背任公職濫用罪
告訴補完状
忌避申立て無視し判決言渡しは裁判停止命令違反(民事訴訟法26条)に相当し本来必要の無い控訴を強要した事で刑法193条公職濫用となる。
平成14年(行)ク第35号【農と匠】裁判官忌避申立事件抗告理由書
平成14年(行)ク第35号裁判官忌避申立事件
抗告理由書
申立原因となる裁判 津地裁平成13年(行ウ)第10号
違法差止請求住民訴訟事件
被 告 松阪市長 野 呂 昭 彦
被 告 前松阪市長 奥 田 清 晴
忌避申立裁判官 内 田 計 一
平成14年8月21日
原告抗告人署名捺印
名古屋高等裁判所 御中
記
一、原審却下理由はいずれも事実理由の記載がなく忌避裁判官を
代弁擁護するに過ぎない。決定理由書3は民事訴訟法24条1
項「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情」として抗告
人は平成14年7月31日付再度裁判官忌避申立一乃至十二所
論の通り以下提出済みである。
二、ここで同裁判官内田計一は原告請求の趣旨貫徹する必要的口
頭弁論期日及び陳述機会を裁量権の濫用(公務員職権濫用罪、
刑法193条)により打ち切ったものである。裁量権の濫用と
する根拠は同申立どおり以下の諸点にある。
(一) 裁判被告代理人抗弁が具体的事実理由記載を欠き、民事訴
訟法156条、157条、民事訴訟規則79条違反の事実が
−1−
ある。この為、未だ裁判は終局時機に達していない(民事訴
訟法243条違反)にも拘わらず、裁判を唐突に終結した事。
(同申立書十一)
(二) 同裁判官自らが少なくとも一週間前には書面裁判所に到達
すべき「書面陳述許可条件」があると普段から偽り、身勝手
にもこれに違う被告代理人の「不意打ち(信義則違反)」を
幇助し、必要的口頭弁論期日当日に被告代弁を生じた原告不
利な交換条件的陳述設定(背任罪、刑法247条)を行った
後、不公平不公正なままで唐突に結審した。(同申立書九)
(三) 原告訴の請求趣旨六乃至七に係る次回口頭弁論期日におけ
る新たな抗弁提出機会(必要的口頭弁論期日陳述機会行使権
乃至「原告処分権」、憲法32条、行政訴訟法5条、民事訴
訟法245条及び同87条)申出と異議申立を不当に遮り裁
判に影響を与える原告の正当な権利行使を妨げた。(公務員
職権濫用罪、刑法193条)(同申立十)
(四) 警告無視。(犯人秘匿幇助罪、刑法62条、刑法103条)
(同申立書十)
(五) 文書提出義務違反幇助。(民事訴訟法220条提出義務違
反幇助、公職濫用及び犯人秘匿罪)(同申立書八)
三、同裁判官は既に津地裁平成14年(行ク)第25号裁判官忌
避申立事件として抗告中であり、本案事件告発及び同裁判官は
既に平成14年8月7日津地方検察庁宛にcY事告訴を実施した。
すなわち原告と忌避裁判官とは告訴人と「被告訴人」の関係で
ある事は平成14年8月8日付津地裁宛告訴通知書で明らかと
−2−
したはずである。これは絶対的上告理由とされる再審請求事由
原告処分権行使妨害罪(民事訴訟法338条5乃至6号)、さ
らには民事訴訟法23条1項1号裁判官の除斥「事件当事者」
に相当し違法である。これ等除斥忌避裁判官による犯罪行為で
原告第一審裁判権は著しい喪失被害を被った。
四、上記一乃至三はいづれも民事訴訟法24条1項「裁判官につ
いて裁判の公正を妨げるべき事情」に相当し、原審決定理由3
所論「手続き外の要因により、」は民事訴訟法24条1項に何
の記載もなく失当と言わざるを得ない。以下同項「その事件に
ついて公平で客観性のある審理及び裁判を期待」できるか否か
は原告が忌避申立によりこれを否定し裁判官忌避申立どおりで
あるから原裁判所合議裁判は上記一乃至三に対する全ての「決
定の為の合理的な具体事実理由記載」を拒む事はできない。
(民事訴訟法253条、民事訴訟規則30条3項)にも拘らず、
「いずれも上記裁判官の訴訟指揮権や証拠の採否に対する不満を
形に変えて述べているのに過ぎない」とのみ抽象記載し余りに
の主観に過ぎ幼拙根拠の域を出ない。
五、上記抗告理由として本日即時抗告を行う。なおこの抗告によ
る「最高裁最終判決言渡しまでの全ての訴訟手続」は一旦停止
する事となる。(民事訴訟法26条、民事訴訟法338条1項
4乃至6号)
−3−
いまこそ行動に移すときだ。日本はイルミナリティの餌食か。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/4653/geodiary.html