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副作用が多発し使用中止となった新3種混合(MMR)ワクチンを接種された後、死亡または重度の障害が残った子どもら3人の遺族と家族が国と阪大微生物病研究会(大阪府吹田市)に計約3億5000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、大阪地裁であった。
吉川慎一裁判長は子ども3人のうち2人について国と阪大微研の責任を認め、計約1億5500万円の支払いを命じた。
判決は「予防接種は社会防衛という見地から国が主体となって実施するもの」とした上で、焦点となった国の責任について「ワクチンの製造者が薬事法を順守するよう監督する義務を怠った」と判断した。
予防接種における国の監督責任を重く認めた判決で、今後の厚生行政や薬害訴訟にも大きな影響を与えるとみられる。
全国で約1800人の被接種者が副作用で無菌性髄膜炎を発症した同ワクチンをめぐる初の判決。