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(回答先: 出資法でのみなし弁済(43条問題)についても、経済学的にみれば一種の逆選択というか、優良顧客がモラルハザードを起こした人の費用を負担することになりかねない要素を含んでいると思います。 投稿者 hou 日時 2003 年 3 月 18 日 15:35:49)
http://www.kobori-law.com/lawnews/08-topics.html
法律の隙間を食う業者
年間13万件にも上る自己破産事件。 背後にはさらに200万人もの「破産予備軍」がいると見られている。 リストラに会いやむなく借りたという人、ギャンブルなどで借金を重ねた人など、借りる側の問題点ばかりが強調されるが、法律の「隙間」を利用した業者の荒稼ぎぶりは、あまり知られていない。 2年前、商工ローン問題をきっかけに見直しがなされたが、内容不十分、その場しのぎに過ぎなかった。 結局問題は放置され、業者の咽を潤し続けている。 法律の「隙間」の正体は――。
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弁護士が債務整理について依頼を受けると、まず債権者である金融業者に「介入通知」を発する。 借入・返済といった取引の経過を最初までさかのぼって開示するよう求めるという内容で、問題の「隙間」を利用した業者の「取り過ぎ」をただすのが狙いだ。
金の貸し借りでつきまとう利息は、利息制限法と出資法によってその上限が規定されている。 例えば、業者から50万円を借りた場合、利息制限法では最大でも年18%に過ぎないのが、出資法では年29.2%もの利息が可能とされ、実際に高利で取引されている。 業者は「任意に払ってもらっている」と釈明するが、利用者にしてみれば同意しないと借りられないから渋々応じているにすぎない。
これは、出資法が刑事罰を伴った規定であるのに対し、利息制限法には処罰規定がなく、民事上の内容にとどまることに起因する。 2つの法律がもたらした奇妙なマジック。 業者が食い物にしているのは、違法であるのに罰せられない、こうした法律上の「隙間=グレーゾーン」なのである。
業者から取引経過の開示を受けると利息制限法による引き直し計算にかかる。 この作業が重要で、大半の場合で業者の請求額を下回り、債務が大幅に圧縮される。 長期にわたって返済しているケースでは、すでに支払が終了し、「過払い」となっていることすらある。
ところが、大半の業者が取引履歴の全面開示には応じようとしない。 とりわけ、いったん「完済」した取引については、過払いであることが確実であるから開示には消極的だ。 「そちらから疎明資料を出せ」と開き直る業者もいた。
こうした場合、本来なら訴訟を勧めるところだが、訴訟費用の新たな負担などを懸念する債務者も多く、泣き寝入りのケースが後を絶たない。 業者もこうした事情を知ってか、「裁判するならご自由にどうぞ」と冷ややかだ。
今やテレビCMを通じてソフト化路線を走る金融業者。 その裏側では、相も変わらぬ法律の「隙間」をせっせと食べているのである。