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新評価額に納得できない時は文句をいおう
平成15年度は、3年に1度、土地の固定資産税の評価替えが行なわれる年です。評価替え年度の春には、自宅の新しい評価額を確認できる「縦覧制度」がありますから、必ず新しい登録価格をチェックしに行きましょう。価格に納得できない時は「不服審査申出」や訴訟を提起することもできます。
なぜ、評価替えの際の縦覧が大切かというと、評価が正確に行なわれていないケースがよくあるからです。なにしろ全国には約1億7749万筆もの土地があって、そのすべてを1筆ずつ評価替えします。膨大な作業だけに、ミスがまったくないとは考えにくいでしょう。
評価額が一気に4倍に上がった平成6年度には、「地価が下がっているのに、固定資産税が上がり続けるのはおかしい!」という怒りの声が殺到し、不服審査申出は全国で2万件以上に達しました。なかには訴訟を起こした結果、評価額の間違いが認められ、大幅な税額の軽減に成功した例もあります。
平成9年度からは、評価額を1年ごとに簡易修正することで地価下落をできるだけ反映するような仕組みを採用していますが、それでも地域によっては土地の固定資産税が今も値上がりしているところが珍しくありません。
縦覧制度の改正で、評価額が比較しやすくなる
ところで、固定資産税評価額の縦覧制度そのものが平成15年度から大幅に改正され、評価額を比較しやすくなります。以前は、所有者か代理人が自分の固定資産課税台帳しか見られなかったため、自宅の評価額が高いのか低いのか判断できませんでした。
来年度からは、新たに縦覧帳簿が作成されて、同一の市町村内にいる固定資産税納税者なら誰でも縦覧帳簿を閲覧することができるようになりました。これによって、近隣の評価額と自宅の評価額を比べて適正かどうかをチェックできるようになります。しかも縦覧期間、不服審査申出の期間、ともに以前よりも延長されますので、審査申出の件数も増加するでしょう。
自分は不動産を持っていないから関係ないと思っていませんか。アパートや賃貸マンションに住んでいる人でも、家賃の中に固定資産税が転嫁されているわけですから、無関心ではいられません。来年度から借地人・借家人も縦覧できるようになりましたので、気になる人はチェックしてみるべき
これからマイホームを購入する人にも大いに関係があります。購入するときには、不動産取得税や登録免許税がかかりますが、この税額の計算の基になるのが固定資産税評価額。この価格が大きいかどうかによって、最初に支払う税額もまったく変わってしまうのです。もちろん、購入した後は毎年固定資産税がかかります。固定資産税の納税者、つまり資産を持っている人でないと評価替えの際の縦覧はできませんが、評価の基になる「路線価」を閲覧することは可能です。
税金の払いすぎを防ぐためにも、固定資産税の縦覧を忘れずに。東京23区内の場合は各都税事務所、その他は市町村の固定資産税課にゴー!