現在地 HOME > 掲示板 > 国家破産22 > 778.html ★阿修羅♪ |
|
法務省は1日、マンションや土地の不動産競売に関して、裁判所が物件にあらかじめ最低の落札価格を決める「最低売却価額制度」を見直す方針を固めた。
同制度が不動産の流動化を妨げる原因の一つと指摘されているためで、売却価額に制限を設けない方法も選べる「選択制」の導入などにより制度をより弾力的に運用できるようにする考え。法務省は、今月下旬の法制審議会(法相の諮問機関)へ諮問し、来年の通常国会に民事執行法の改正案を提出する方針だ。
最低売却価額制度は、競売に出されたマンションや土地などの物件が、不当に安い価格で売買されることを防ぐため設けられた。しかし、地価下落が激しく、競売参加者が少ない地方などでは、最低価格でも割高とみなされ、買い手がつかないことが少なくなかった。
選択制は、競売を申し立てる債権者側が、最低価格を採用するかどうかを事前に選ぶ方法が検討されている。最低価格がなければ、かなり割安な価格で落札できる可能性がある。
ただ、競売は借金を返済することが目的であるため、極端に安い価格で落札されると、「不動産を手放しても借金が減らない」という結果になりかねない。
同省は、不当に安い価格の場合、元の所有者に買い戻す権利を認める「買い戻し制度」の創設など、債務者側の保護策も同時に検討する。(読売新聞)