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国土交通省は十四日、改正貨物自動車運送事業法の施行を前に、関係通達を各地方運輸局に通達した。通達は許可の処理や監査方針などについて計三十本。
通達によると、事業参入の許認可基準では、貨物自動車利用運送については一般貨物自動車運送事業の許可基準に準じて審査する。
申請日前三カ月または申請日以降に自動車の使用停止などの処分を受けた者は、許可を取得できないと明示、申請者が相談役など事業の経営に関与する者は排除する。
また、社会保険などの加入状況を把握するため、届け出様式を定める。国交省は既存業者についても厚生労働省と二月中にも通報制度をつくり、巡回指導の中で加入を指導する方針。
参入時の最低車両台数規制(五台以上)は、これまで地方運輸局に任せていたが、霊柩、一般廃棄物運送、島しょに関する事業などを除いて全国統一的な運用を図ることにした。
運賃・料金の改善命令基準では、(1)新たに社会経済情勢に照らし、不当に高すぎる場合(2)宅配など個人が対象の運賃・料金で、割増・割引の適用範囲が不明確なものなど利用者が理解しづらかったり、不測の損害を与える恐れがある場合――の二つを事例として盛り込んだ。
監査の方針では、監査対象に下請けに対する元請けの輸送の安全確保を阻害する行為を追加。行政処分の方針では、違反行為をした下請けと同じ行政処分を元請けにも適用する。阻害行為の認定については、運送契約書などで違反行為の指示が明確な場合、下請け・元請け関係が専属的、従属的関係の場合などとする。
行政処分の加重対象については、過労、飲酒、無免許運転などの違反を新たに加え、全国適正化実施機関の評価する安全性優良事業者を軽減対象とする。
適正化実施機関については、中立性確保のため、適正化事業対策協議会のメンバーに荷主関係者、消費者、マスコミ関係者を加え、二十八日に開かれる今年度の対策協議会から前倒しして実施する。
参入・運賃など通達――の二つを事例として盛り込んだ。??