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金融庁は28日午後、他社株転換権付き社債(EB債)の償還に絡む作為的相場形成についての法令違反で、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・アジア・プライベート・リミテッド(JPモルガン証券東京支店、東京・港)に一部業務停止命令などの行政処分を行ったと発表した。2月25日に証券取引等監視委員会が行政処分勧告をしたことに基づく措置。
3月3日から14日までの間(10営業日)、自己売買による株式の売買業務を停止する(28日以前の契約履行に伴う売買は除く)。さらに内部管理体制の充実・強化や役職員の法令順守徹底などを求め、対応状況について書面による報告を求める業務改善命令もあわせて出した。
処分勧告した証券取引等監視委員会によると、JPモルガン証券東京支店の自己売買部門は、東証一部上場の電機株を償還対象としたEB債について、株式償還となるよう条件決定日の大引けにかけ大量の売り注文を出し株価を引き下げた。この結果、終値は株式償還となる795円となり、EBは実際に株式償還された。 (16:29)