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国が所管する公益法人のうち260法人が2001年10月の時点で、閣議決定の基準に違反して営利企業の株式を保有していることが25日、民主党の長妻昭衆院議員の質問主意書に対する政府の答弁書で明らかになった。総務省は今後、所管官庁による立ち入り検査や報告を徹底し、保有株式を処分するよう各法人を指導する。
1996年9月に閣議決定された「公益法人に関する指導監督基準」は、資産を安定運用する場合などを除き、公益法人の営利企業の株式保有を禁じている。違反した260法人のうち27法人は今月までに、基準に違反した株式をすべて処分した。
しかし、鉄道弘済会、日本海事検定協会など大半の公益法人は、「円滑な運営のため関係団体からの要請で出資した。処分には困難な問題がある」などとして現在も株式を保有している。(読売新聞)