現在地 HOME > 掲示板 > 国家破産22 > 324.html ★阿修羅♪ |
|
東京 2月21日(ブルームバーグ):金融庁は21日、大手金融グループで相次いでいる自己資本増強策に絡み、銀行が「優越的な地位」を乱用して取引先企業に優先株などの引き受けを強制しないよう内部管理態勢の徹底を求めることを柱とした実務指針(ガイドライン)を新たに策定、発表した。重大な違反行為が確認された場合には「業務改善命令」の発動を明記するとともに問題企業の引き受けも原則、禁止した。
銀行法ではもともと銀行増資の届出を義務づけている。しかし、今回の指針では、銀行が第三者割当増資を決定した場合、独占禁止法上、禁止されている「優越的地位」を乱用して、増資の引き受けを強制したりしないよう講じるべき内部管理態勢について、さまざまな書類による報告義務を課した。銀行法上の措置を、さらに強化した格好だ。対象は第二地銀を含む全国銀行で、同日から適用した。
「要管理先」以下は原則、禁止
金融庁は、増資の届出を受理した後、増資が、1)商法上、増資が真に自己資本の健全性を確保するために行われるものかどうか、2)独禁法や証券取引法上、不公正な取引を強要しないための態勢整備ができているかどうか、3)引受先や投資家保護のため適切な情報開示が実行されているかどうか―― などをチェックする。
その際、返済能力のない取引先などに迂回融資をして「見せ掛け増資」をしていないか、または、増資引き受けの株式保有リスクを、銀行が不当に肩代わりしていないか、などの点を厳しくチェックする。
特に、引受先に関しては、その適格性を厳しくチェックするため、1つの基準を打ち出した。貸出条件を緩和するなど、債務返済が滞っている「要管理先」以下に区分している取引先は、銀行の増資引受先として「不適切」と判断し、原則、認めない方針だ。
情報開示や事後点検も義務化
指針は、書類上の事務手続きについても、具体的な事例を示した。銀行は増資の決議を行う際、弁護士や監査法人に文書で意見を求めることなどが必要になる。また、目論見書や有価証券届出書には、業績予想修正や四半期開示の数値、その他重要情報の最新事項を、リスク情報として適切に表示しなければならない。
さらには、引受先に対しては、増資の内容を十分に説明し、その旨を文書化し、書類を補完することなども義務づけた。そのほか、事後的な監督対応として、増資実施から6カ月後、銀行は内部管理態勢について事後点検を行い、その内容を当局に書類提出するよう求めている。
竹中平蔵経済財政・金融担当相は同日午前の閣議後会見で、「各行の組織再編や資本増強などの経営努力について、健全か、戦略的か、誠実か、の3つの観点からチェックしたい」と述べた。そのうえで、指針の運用方針として「万一、守っていただけない場合は監督上の行動を取ることになる」と指摘、行政処分の対象になり得るとの考えを示していた。
東京 中島 三佳子 Mikako Nakajima
広瀬 泰三 Taizo Hirose