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http://www.asahi.com/business/update/0221/080.html
会計士、5年で交代 金融庁が義務づけの方針
金融庁は、今国会で抜本改正を目指す公認会計士法の最終案を固めた。企業と監査を手がける会計士の癒着を防ぐため、監査法人に対し、担当企業の会計士を5年ごとに交代させることを義務づけるほか、監査法人が、経営判断に関与する可能性のある業務を監査と同時に提供することも禁じる。監査法人の業務運営を監視するため、金融庁が監査法人に立ち入り検査できる「一般的調査権」も導入する。
新たに導入される交代制について、日本公認会計士協会は「企業の実情を理解するのには時間がかかる」と7年ごとの交代を主張していたが、金融庁は米エンロン事件後に施行された米企業会計改革法で5年の交代が義務づけられたのを理由に、5年間とした。
金融庁は監査と同時提供できない非監査業務について(1)財務書類、会計帳簿に関する業務(2)財務・会計情報システム設計(3)保険数理業務(4)ディーラーや投資銀行業務(5)経営判断に関与する恐れのある業務など7項目を明記。内閣府令で具体的に規定することにした。
同時提供の禁止は、上場企業と銀行、保険会社を対象とする予定だったが、非上場会社も幅広く対象にする方針。
現在は懲戒処分の目的でなければ金融庁は監査法人に対する調査権を持たないが、改正案では業務運営が適正かどうかを監視するための立ち入り検査を認め、不祥事を未然に防ぐための行政の権限を強化する。
一方、監査に問題があった場合、監査法人全体で賠償責任を負う「無限連帯責任」について、会計士協会から見直し要求が出ているため、同じ監査法人でも監査に関与しない社員について責任を限定する。 (16:12)