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銀行が自己資本の増強などを目的に行う第三者割当増資を監視するため、金融庁が策定する事務ガイドライン(指針)が20日、明らかになった。出資に応じる企業に株式の購入資金を融資する「見せかけ増資」や、貸出先企業に融資打ち切りをちらつかせて出資を強要する「優越的地位の乱用」の禁止を明記。増資に向けた内部管理体制が整備されていない銀行には、業務改善命令を発動するなど厳しい内容になっている。
金融庁はガイドラインを21日に公表、今年度内の増資を計画している大手銀行グループに対しても適用し、増資の実態をチェックする方針だ。
ガイドラインは大手行だけでなく、地方銀行、第二地方銀行にも適用する。具体的には「みせかけ増資」や「優越的地位の乱用」の禁止のほか、増資を実施する際に作成する「目論見(もくろみ)書」が財務状況を適切に反映しているかどうかを点検。「絶対もうかる」などの虚偽情報に基づいた詐欺的勧誘がされていないかなど、増資計画の公表から実施までを監視する。
また、増資完了後に購入者に資金を融資する事後的な見せかけ増資を防ぐため、増資完了から6カ月後に金融庁に購入先との取引状況を報告させる方針。
昨年10月に策定された「金融再生プログラム」で、主要行の資産査定の厳格化が打ち出されたことを受けて、大手銀行グループの間では、みずほホールディングスの1兆円増資など第三者割当増資による資本増強の動きが加速している。しかし、取引先を中心に出資を求める第三者割当増資の場合、銀行が融資停止などをちらつかせれば取引先は出資を拒めないといった問題点が指摘されてきた。このため、金融庁は事務ガイドラインを整備し、第三者割当増資の監視体制を強化することにした。 【小林理】(毎日新聞)