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東京証券取引所は19日、時価総額など一定の条件付きで再建型の法的整理に入った企業も、引き続き上場を維持できるよう上場廃止基準を見直す方針を固めた。
従来は、破産のほか、再建型の民事再生法や会社更生法を申請した企業は一律に上場を廃止したが、財務状況が著しく悪化していない場合は、上場を維持してイメージダウンを防ぎ、早期再建を促す。
見直しは、産業再生機構発足に絡んで経済産業省が進める早期再生策の一環。上場を維持できる場合の条件については、▽法的整理後も一定期間の時価総額が10億円以上▽再建計画が固まっている
▽再建計画を実施しても債務超過にならない――などが浮上している。時価総額が10億円を下回ったり、債務超過に陥っている場合は、従来通り上場廃止とする。 【塚本弘毅】