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労働政策審議会(会長・西川俊作慶大名誉教授)は18日、労働基準法改正案の要綱を坂口厚生労働相に答申した。企業が従業員を解雇する際の基準となる「解雇ルール」の制定が、改正の柱。3月上旬にも、改正案が国会へ提出される。
リストラをめぐる労使紛争が増加したことなどを受け、労基法に解雇ルールを明記することになった。現行法では、経営者が30日前に予告するか、30日以上の平均賃金を支払えば従業員を解雇できる。一方で、「解雇が合理的理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は無効」という最高裁判例が定着していることから、この判例を法制化することにした。
このほかの改正点は、<1>従業員が働く期間を労使で事前に協議して決める「有期雇用」の契約期間の上限を1年から3年へ延長する<2>労働時間の配分を従業員に任せる「裁量労働制」の実施対象を、本社以外の事業所にも拡大する――の2点。(読売新聞)