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金融庁は17日、今国会に提出する公認会計士法改正案の概要を固めた。企業の会計監査を担う監査法人や公認会計士事務所に対し金融庁が業務改善命令を出す権限を盛り込んだほか、ミスがあった場合、無限責任を負うのは監査担当者だけとし、責任の明確化を図る。アメリカで相次いだ不正会計事件を機に、世界的に揺らいだ会計監査への信頼回復に向け、監査法人などへの監督の強化を軸にしており、来年4月の施行を目指している。
現行制度では、金融庁は違法行為が発覚した公認会計士の懲戒処分を前提とした場合に限って、調査権が認められているが、懲戒処分のためでなくても直接、監査法人に報告を求めたり、抜き打ちの立ち入り検査ができる制度にする。
また、監査法人に対する業務審査は、日本公認会計士協会が毎年実施しているが、今後は、協会の審査が適切かどうかを、金融庁内に設置された有識者組織「公認会計士審査会」が点検する二重チェック体制にする。問題があれば、審査会の勧告を受けて、金融庁が監査法人に業務改善命令を出せる。
公認会計士への懲戒処分も強化、「1年以内」となっている業務停止の期間を、「2―3年以内」にまで延ばす方針だ。
一方、現在は、企業の不正な会計処理を見落とすなどの監査ミスなどがもとで、監査法人が損害賠償を命じられた場合、監査法人のすべての社員(=公認会計士)が賠償の無限連帯責任を負う制度になっているが、これを有限責任制に見直す。監査法人が大規模化し社員同士で互いの監査内容を点検しにくくなっているため、監査を担当した社員以外の社員は出資分までの有限責任とする。
このほか、企業と監査人の癒着を防ぐため、監査法人が同一企業について、監査業務と、コンサルティングなどの監査以外の業務を同時に担当することを禁止する。特定の公認会計士が同一企業を継続して担当する期間を制限、定期的な交代を義務付ける。金融庁は5年限度を検討しているが、7年限度を主張する日本公認会計士協会と調整している。
さらに、公認会計士試験制度の改革も法改正の柱となる。(読売新聞)