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「警視庁の捜査員が初めて山屋氏に接触したのは、昨日(2月12日付)のことです。とはいえ、“事情聴取”というレベルにはとても達していないのが実情なのです。山屋氏によれば単に『逃亡、証拠隠滅の恐れがあるので、明日逮捕状を執行します−−』と通告してきただけといいます」
山屋幸雄元永代信用組合組合長と親しい関係にある人物がこう言ってみせる。
山屋氏が組合長を務めていた永代信用組合(本店・東京都江東区)は、平成13年6月時点で100億円弱の債務超過に陥っていたとして、昨年1月に金融庁によって強制破綻に追い込まれた金融機関だ。
前述のコメントからも分かる通り、警視庁捜査二課は、この経営破綻劇を受ける形で今日(13日)、山屋氏を含め数人の元永代信組役員をターゲットにする形で強制捜査に乗り出す方針を固めた。
逮捕容疑は、永代信組が同信組の系列会社、「中央抵当信用」から回収見込みのない70数億円にのぼる不良債権を買っていたことが背任(刑法背任)の疑いがあるというものになる方向だ。
「永代信組は、平成10年9月と同年12月の2回にわたって、同信組の系列抵当証券会社の『中央抵当信用』から回収の見込みが無い、トータルで78億円分の不良債権を買い取っているのです。その目的は、『中央抵当信用』の経営破綻を回避させることにあったと見ていいでしょう。しかしそうした不良債権の“逆トバシ”とでも言うべき行為は、明らかに背任に当たる、と警視庁サイドでは判断を固めたのです」(警視庁関係者)
今回の強制捜査は、一見、経営破綻に追い込まれた金融機関の経営者責任を問うという意味では、他のケースと比較しても極めてオーソドックスなタイプのものと関係者の間では受け止められていると言っていいだろう。
しかし、今回の強制捜査について言えば、経営破綻金融機関の経営責任を問うということ以外に、全く別の目的が隠されていると見るべきであろう。
「そもそも“逮捕”という行為自体が異常です。逃亡の恐れあり、と言ってみたところで、山屋元組合長はこれまで常にその所在を明らかにしていたし、すぐに連絡もついた。本人自身、『刑事的な意味で経営責任を問われるいわれは全くない。従って逃げも隠れもしない−−』としていただけに、逃亡する可能性はゼロに近い。また、証拠隠滅という点では、証拠自体が永代信組に派遣された管財人の手に全てあり、言ってみれば山屋元組合長の手には隠滅すべき証拠は何も無いというのが実情なのです−−」(前述の山屋元組合長と親しい関係者)
筆者としては、この指摘自体非常に説得力を持っていると判断する。
そうした状況の中でなぜ警視庁はいきなり強制捜査に踏み切ることになったのか、非常に不可解だと言えよう。
今年に入って山屋元組合長は筆者にこう説明していた。
「ご指摘の『中央抵当信用』に関する一件は、役員会の決議を経て機関決定されたものです。しかも『中央抵当信用』には上場企業も株主として名前を連ねているのです。ですからそれが背任だという指摘は当たらないと思います」
こうした一連の状況から考えて、山屋元組合長の逮捕劇には、何らかの見えざる意図が働いているとみるべきだろう。
なぜ山屋元組合長は、“口封じ”をされなければならなかったのか。当コラムとしては、この問題について、引き続きウオッチしていきたい。
2003/2/13