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金融庁は八日、個別の生命保険会社が、契約者に約束した利回りである「予定利率」を一部の契約について引き下げられるようにする保険業法改正の素案を、今週中に与党に提示、最終調整に入る方針を固めた。引き下げは契約者の合意を前提とし、生保側にリストラなど経営体制の見直しを盛り込んだ再建計画の策定を義務付ける考えだ。
同庁は、与党との協議を経て、二月中に改正案を国会に提出するかどうか判断する。ただ今国会は有事立法など重要法案が多いため、提出しても継続審議となる可能性があり、与党内に国会提出への慎重論も出ている。
金融庁は、引き下げについて「生保各社の自治(自主的な)手続き」を基本とする方針。引き下げは、生保が当局に申請してから二−三カ月かけ、社員総代会などを通じ契約者の合意を得た上で行う。この間、解約は停止する。
引き下げが可能となるのは、将来の赤字継続などが予想される生保だけとする案が有力。さらに引き下げ後の予定利率の下限を3%程度として、変更可能な契約は、バブル期などに結ばれた5%前後の高利率の商品に限定。第三者の専門家が、引き下げが適当かどうかを判断する。
再建計画には、生保側が経営改善のため必要と判断すれば、主に銀行が出資する基金(株式会社の資本金に相当)の一部カットについても、出資者側の同意を得て盛り込まれる可能性がある。
生保は、超低金利などを背景に運用利回りが予定利率を下回る「逆ざや」に苦しんでいる。このため政府・与党内では、現在は破たん後にしか認めていない予定利率引き下げを破たん前でも可能にし、契約者がより多くの損失を受ける破たんを回避するべきだとの意見が多くなっている。