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1.富山市の中心商店街を含む中心市街地では、人口や事業所、商店、売り場面積などが減っている。しかし、それにもかかわらず中心市街地のウエートは高く、中心市街地の求心力は依然強い。中心市街地の活性化は十分可能である。
2.中心市街地の富山駅前から中心商店街まで、約1.2キロメートルの大半を業務・行政地域が占めるため、潤いがなく街なかを散策する魅力がない。まちの魅力となる史跡については、財政的に困窮した富山藩の事情からあまり残されてない。夜間都市景観については、JR駅前からみるすずかけ通り、城址通りなどの長く連なる街灯の列が美しい。JR駅前界隈と桜木町には盛り場としてのにぎわいがある。中心商店街は、先進ファッション商店街としての雰囲気が醸成され、一種の華やぎと活気がある。一方、裏道・小路の開発が不十分で商業集積の厚みがないこと、飲食店やその他の集客施設が少ないことが商店街の魅力を減じている。課題を要約すれば、
中心市街地では
@居住機能の回復A生活・交流機能の強化B交通利便機能の強化C中心市街地再開発の促進――であり、
中心商店街では
@物販とアメニティ(快適性)機能の充実・強化A飲食・娯楽・観光機能などの充実――である。
3.富山市の活性化の方向は次のとおりである。
@都市型集客施設による魅力づくり富山市桜木町界隈を時間消費型のエンジョイタウン(都市型集客施設)として再開発する。都市型集客施設は昼夜間性のファミリー向けの施設とし、施設にはシネマコンプレックスやゲームセンター、クアハウスなどのほか、高級レストランから地ビール館、大衆割烹などがテナントとして入居する。
A都心型住宅の導入とコミュニティー復活中心商店街の再開発地区では、容積率を最大限活用した商業施設と住宅施設複合の高層都心型住宅を誘導する。小学校統廃合により廃校となる敷地に都市型複合デイサービスセンター、老人保健施設等を併設した高層住宅を整備する。
B路面電車の延伸富山市の路面電車を富山大学前から西へ延伸し呉羽までとし、丸の内−旧公会堂横−荒町−新庄方面の新規路線を開設する。南北軸については、現在の南富山終点を富山空港へ延伸する。
C中心商店街の再開発と回遊性の向上総曲輪商店街と中央通り商店街の再開発ブロックは多機能の集客施設の導入を含めた再開発が必要である。ユニー西町店跡地は、ヤング対象の専門店地域として「アウトドア商品」から「AV関連用品」「ファンシー雑貨」まで品揃えした生活創庫業態の店の開発も一方法であろう。
D「フリークポケット」による人材育成ミニ・チャレンジショップ「フリークポケット」が開業して2年、ショップ出店経験者は33人、卒業生は中心商店街等で14人が独立開業した。中心商店街活性化のため、当ショップを活用した人材育成の重要性を改めて確認したい。
http://www.hokukei.or.jp/tyousa/gp_index/yaku9907.html
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共同店舗を核とした商店街活性化
西中商店街
県内各地で商店街が衰退、その活性化が叫ばれる中。今回は、商店街の真中に自分たち自らの手で共同店舗とコミュニティー施設を作ることにより、商店街を活性化した富山県中新川郡上市町の「西中町商店街」をご紹介します。
http://www.icon.pref.nagano.jp/5center/kiji/mise/199805/nisi.html
法令データ提供システム
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律施行令
(平成十年七月二十三日政令第二百六十三号)
(中小小売商業高度化事業計画の認定の要件)
第九条 法第二十条第四項 (法第二十一条第三項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める要件は、法第四条第五項第一号 に定める事業に係る中小小売商業高度化事業計画については、次のとおりとする。
一 当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の数が経済産業省令で定める数以上であること。
二 当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の三分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者(サービス業に属する事業を主たる事業として営む者であって、法第四条第三項第二号 から第五号 までの一に該当するものをいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
三 当該商店街振興組合等の組合員又は所属員がその店舗その他の施設を新設し、又は改造する事業にあっては、当該組合員又は所属員が新設し、又は改造する店舗その他の施設の敷地面積の合計のうち中小企業者が新設し、又は改造する店舗その他の施設に係る部分が三分の二以上であり、かつ、当該組合員又は所属員の二分の一以上(経済産業省令で定める場合にあっては、当該組合員又は所属員のうち経済産業省令で定める数以上の者)が当該事業に参加すること。
2 法第二十条第四項 の政令で定める要件は、法第四条第五項第二号 に定める事業に係る中小小売商業高度化事業計画については、次のとおりとする。
一 当該事業協同組合等の組合員又は所属員の数が経済産業省令で定める数以上であること。
二 当該事業協同組合等の組合員又は所属員の三分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
三 当該事業協同組合等のすべての組合員又は所属員が当該団地に店舗を設置すること。
3 法第二十条第四項 の政令で定める要件は、法第四条第五項第三号 に定める事業に係る中小小売商業高度化事業計画については、次のとおりとする。
一 当該組合の組合員の数が経済産業省令で定める数以上であること。
二 当該組合の組合員の三分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
三 当該組合の組合員であって中小小売商業者であるもののすべてが当該共同店舗において小売業に属する事業を営むこと。
四 当該共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が経済産業省令で定める面積以上であること。
4 法第二十条第四項 の政令で定める要件は、法第四条第五項第四号 に定める事業に係る中小小売商業高度化事業計画については、次のとおりとする。
一 当該組合の組合員の数が経済産業省令で定める数以上であること。
二 当該組合が中小小売商業者であること。
三 当該組合が当該店舗を主として小売業に属する事業の用に供すること。
四 当該店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が前項第四号の経済産業省令で定める面積以上であること。
5 法第二十条第四項 の政令で定める要件は、法第四条第五項第五号 及び第六号 に定める事業に係る中小小売商業高度化事業計画については、次のとおりとする。
一 当該合併若しくは出資をしようとし、又は当該出資をしている中小小売商業者の数が経済産業省令で定める数以上であること。
二 法第四条第五項第六号 に掲げる会社にあっては、中小小売商業者の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は中小小売商業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が十分の七以上であること。
三 法第四条第五項第五号 に定める事業又は同項第六号 に定める事業のうち店舗等の設置の事業にあっては、当該会社が当該店舗を主として小売業に属する事業の用に供すること。
四 法第四条第五項第六号 に定める事業のうち共同店舗等の設置の事業にあっては、当該共同店舗が主として同号 に掲げる会社又はその会社に出資しようとする、若しくは出資している中小小売商業者が営む小売業に属する事業の用に供されること。
五 当該店舗又は共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が第三項第四号の経済産業省令で定める面積以上であること。
6 法第二十条第四項 の政令で定める要件は、法第四条第五項第七号 に定める事業に係る中小小売商業高度化事業計画については、次のとおりとする。
一 法第四条第五項第七号 の特定会社が当該事業を実施する場合にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
イ 当該特定会社に出資しようとし、又は出資している者の三分の二以上が中小企業者であること。
ロ 大企業者が当該特定会社の最大株主又は最大出資者とならないこと。
ハ いずれの大企業者についても、その所有に係る当該特定会社の株式の数の当該特定会社の発行済株式の総数に対する割合又はその当該特定会社への出資の金額の当該特定会社の出資の総額に対する割合が経済産業省令で定める割合未満であること。
二 共同店舗を設置する場合にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
イ 当該共同店舗において事業を営む者の三分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
ロ 当該共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が第三項第四号の経済産業省令で定める面積以上であること。